ホーム > 区政情報 > 広報 > 区報 > 令和5年(2023年)発行号 > 令和5年8月21日号(こうとう区報) > 令和5年8月21日号(こうとう区報)テキスト版2面

ここから本文です。

更新日:2023年8月21日

令和5年8月21日号(こうとう区報)テキスト版2面

 心身障害者医療費助成制度 マル障受給者証切り替え 9月1日(金曜日)

心身障害者医療費助成制度(以下マル障)は、心身に重い障害がある方の医療保険の自己負担分(一部)を助成するものです。

9月1日(金曜日)からマル障受給者証が新しくなります。

更新の対象となる方には、8月末日までに、新しいマル障受給者証をお送りします。

[更新の対象となる方]

次のいずれかの手帳をお持ちの重度障害者の方で、所得が下表の限度額以下の方

  • 身体障害者手帳1級・2級(心臓・腎臓等内部障害については3級まで)
  • 愛の手帳1度・2度
  • 精神障害者保健福祉手帳1級(手帳が9月以降も有効な方)

[対象とならない方]

①生活保護を受けている方

②医療保険の自己負担のない施設に入所している方

③「マル乳・マル子・マル青・マル親医療証」を受給している方

④重度障害者になった年齢が65歳以上である方

⑤後期高齢者医療制度受給者で住民税が課税されている方

[注意]

※重度障害者になった日から65歳の誕生日の前々日まで①②だった方、または都内に住所がなかった方は対象となりますので申請手続きをしてください。

※重度障害者になった年齢が65歳未満でマル障受給者証の申請手続きを行っていない方は、65歳の誕生日の前々日までに申請手続きをしてください。

※過去に所得が限度額以上になったこと等により、マル障受給者証の資格が消滅した方で、その後制限事由がなくなった場合は、申請手続きをしてください。

【問合先】障害者支援課障害者福祉係☎3647-4952、℻3647-4910

 心身障害者福祉手当 対象の方は申請を忘れずに

対象の方

20歳以上65歳未満で次の方
○身体障害者手帳1・2級
○愛の手帳1~3度
○脳性まひ
○進行性筋萎縮症
または65歳未満で次の方
○身体障害者手帳3級
○愛の手帳4度
○東京都の難病医療費等助成認定者(申請中の方も含む、小児慢性疾患の方は要相談)

申請をお忘れなく

手当の申請手続きをされていない方は、65歳の誕生日の前々日までに申請手続きをしてください。65歳以上の方は、新規申請ができません。ただし、65歳以上の方でも、平成12年8月以降、65歳の誕生日の前々日までに「所得制限超過・施設入所・江東区に住所がなかった」という制限事由により申請手続きができなかった方で、その後制限事由がなくなったとき、申請できる場合があります。

また、所得が下表の所得限度額以上あったなどの理由により受給資格が消滅し、その後制限事由がなくなった方は、あらためて、申請手続きが必要です。

所得制限限度額表(心身障害者福祉手当、心身障害者医療費助成共通)、適用期間

(本人等所得-所得控除≦所得限度額)
対象所得 令和4年中所得
扶養親族の数 本人および扶養義務者等の所得限度額 20歳以上の方 本人所得 20歳未満の方 (手当)配偶者または扶養義務者の所得 (医療)世帯主等の所得により判定。ただし、本人が国保の世帯主、または社会保険による被保険者になっている場合は本人所得 ※次のような扶養家族がいる場合には、左記の所得限度額にそれぞれ加算されます。 ・老人扶養親族1人につき10万円 ・特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき25万円 ※医療費・社会保険料(医療費助成は本人のみ)等は相当額を控除
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円
適用期間 心身障害者福祉手当 8月1日(火曜日)~令和6年7月31日(水曜日)
心身障害者医療費助成 9月1日(金曜日)~令和6年8月31日(土曜日)

※申請月が支給開始月となりますので、申請が遅れると受給できる手当額が少なくなります。過去に遡っての支給もできませんのでご注意ください。

【問合先】障害者支援課障害者福祉係☎3647-4952、℻3647-4910

 特別障害者手当・障害児福祉手当 対象要件該当の方は申請を

区では、国の制度に基づき特別障害者手当・障害児福祉手当を支給しています。対象者の方は申請してください。審査の結果支給が決定されると、申請月の翌月分からの手当が支給されます。

【問合先】障害者支援課障害者福祉係☎3647-4952、℻3647-4910

手当種類 年齢制限 対象者 手当額
特別障害者手当 20歳以上 重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の方(おおむね身体障害者手帳1・2級程度および愛の手帳1・2度程度の障害を有する方。あるいはこれらと同等の疾病・精神障害の方。原則専用の診断書で判定されます)。ただし次に該当する方を除く①施設入所者②病院等に3か月を超えて入院している方。※本人および扶養義務者の所得制限があります。※原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく手当を受給しているときは、手当額の併給調整があります。 月額27,980円
障害児福祉手当 20歳未満 重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必要な20歳未満の方(おおむね身体障害者手帳1級および2級の一部の方、愛の手帳1・2度程度の方。あるいはこれらと同等の疾病・精神障害の方。原則専用の診断書で判定されます)。ただし次に該当する方を除く①施設入所者②障害を理由とする公的年金受給者。※本人および扶養義務者の所得制限があります。 月額15,220円

 生活支援相談窓口のご利用を 生活や仕事の困りごと全般を支援します

「収入が不安定で家賃や税金を滞納している」「家族が病気やひきこもりで仕事ができない」「失業して生活が苦しい」「こどもの養育・教育で悩んでいる」などさまざまな困りごとについて、専門知識と経験を有する相談員が解決のお手伝いをします。区内在住の方ならどなたでも相談できます。一人で悩まず、早めにお気軽にご相談ください。あなたに合った解決方法を一緒に考えます。

住居確保給付金

離職等により賃借している住居を失ったまたは失うおそれのある方に3か月間、住居確保給付金を支給します(上限あり)。対象住居に同居されている人数により収入や金融資産等の支給要件があります。

就労準備支援事業

就労支援センター(東陽5-30-13)で、生活訓練(生活リズムの確立等)、社会訓練(模擬面接等)、就労訓練(就職活動の方法や知識の取得等)などを行います。また、早期の就労が難しい方向けに職業体験・ボランティア体験もあります。

家計改善支援事業

家計のやりくりに困っている方を対象に、相談者とともに家計を見直し、自身で家計を管理できるよう支援します。滞納解消・債務整理に関する支援、各種給付制度の利用に向けた支援等を行い、状況によっては、他の専門機関への紹介なども行います。

【問合先】
[深川地区および東砂6~8丁目、南砂、新砂、海の森]

保護第一課生活支援相談窓口(区役所2階24番)☎3647-8487、℻3647-4917

[城東地区のうち亀戸、大島、北砂、東砂1~5丁目、夢の島、新木場、若洲]

保護第二課生活支援相談窓口(総合区民センター1階(大島4-5-1))☎3637-3741、℻3683-3722

 ~あなたの街で、仕事との出会い~ 江東マイタウン就職面接会in亀戸 9月13日(水曜日)

生活支援相談窓口_イラスト

区では、正社員およびパートタイムの面接会をハローワーク木場と共同開催します。区内・近隣を就業場所とする企業10社程度の採用担当者と直接面接ができます。

※求人内容は8月30日(水曜日)からハローワーク木場のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)でお知らせします。不明な点は、ハローワーク木場にお問い合わせください。

【日時】9月13日(水曜日)13時30分~16時00分(受付は13時00分~15時30分)

【場所】亀戸文化センター大研修室(亀戸2-19-1カメリアプラザ2階)

【対象・定員】正社員またはパートタイム就職を希望する方

【費用】無料

[持ち物]履歴書(写真貼付)

※面接を希望する社数分ご用意ください。

【申し込み】当日直接会場へ

【問合先】ハローワーク木場事業所第一部門☎3643-8605、経済課雇用支援担当☎3647-8581、℻3647-8442

お問い合わせ

政策経営部 広報広聴課 広報係 窓口:区役所2階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2299

ファックス:03-5634-7538

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?