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更新日:2023年4月11日

令和5年4月11日号(こうとう区報)テキスト版2面

 東日本大震災の被災に伴い帰還困難区域等から転入された方へ 国民健康保険等の一部負担金、保険料の減免措置を見直し

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い被災された方の国民健康保険・後期高齢者医療における一部負担金と保険料、介護保険料と利用者負担の減免措置が、令和5年度から段階的に見直されることが国により決定されました。

見直しの内容

減免措置については、被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、避難指示解除から10年程度で終了し、令和5年4月から順次見直しを実施することになりました。

減免措置の見直しが開始される年度、減免割合は震災当時に住所を有していた地域により異なります。

区で把握している対象者の方には通知を送付します。詳細は通知をご覧いただくか、区ホームページをご覧ください。

【問合先】

[国民健康保険・後期高齢者医療に関すること]
医療保険課資格賦課係(保険料に関すること)☎3647-8520、℻3647-8443、医療保険課保険給付係(一部負担金に関すること)☎3647-3168、℻3647-8443

[介護保険に関すること]
介護保険課資格保険料係☎3647-9493、℻3647-9466、介護保険課給付係☎3647-9498、℻3647-9466

 抽選で商品券があたる!国民健康保険料 口座振替キャンペーン 令和6年1月31日(水曜日)まで

国民健康保険料の納付方法を口座振替にした世帯を対象に、抽選で江東区商店街連合会が発行する江東区内共通商品券2,000円分を贈呈します。条件を満たす世帯は自動で抽選対象となるため申込不要です。

【対象・定員】次の条件をすべて満たす世帯の中から抽選で150世帯(当選世帯にのみ令和6年3月中に商品券を発送)

[条件]

  • 令和5年4月1日(土曜日)~令和6年1月31日(水曜日)に口座振替の新規開始の申込をした
  • 抽選時点で国民健康保険に加入中で、未納がなく、口座振替の実績がある

【問合先】医療保険課保険料係☎3647-3169、℻3647-8443

 新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給 適用期間は5月7日(日曜日)まで

国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

[対象者]

次のすべてに該当する方

  • 江東区国民健康保険被保険者
  • 勤務先から給与の支給を受けている方
  • 新型コロナウイルス感染症に感染またはその疑いがあるため就労できなかった期間がある方(濃厚接触者は対象になりません)
  • その就労できなかった期間について、給与の全額または一部が支給されない方

※個人事業主の方は対象となりません。

[支給対象日]

療養期間のうち最初の勤務予定日から4日目以降の勤務予定日

[支給額]

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×3分の2×日数(支給対象となる日数)

※一日あたりの支給額に上限があります。

[適用期間]

5月7日(日曜日)まで(申請期間は支給対象日から2年間)

[申請]

支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、事前に電話でお問い合わせください。申請書等の書式は、区ホームページからダウンロードできます。

【問合先】医療保険課保険給付係☎3647-3168、℻3647-8443

 国民健康保険の届け出 就職・退職したときは忘れずに

就職や扶養認定で職場の健康保険(健康保険組合や協会けんぽなど)に加入したときは、国民健康保険をやめる届け出が必要です。勤め先の会社が届け出を代行することはありませんのでご注意ください。

職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入していない方は、国民健康保険に加入しなければなりません。次に該当する方は加入対象となります。

  • 事業所を退職した後、他の健康保険に加入していない方
  • 他の健康保険の被扶養者となっていないパートタイマー・アルバイトの方で、その会社の健康保険に加入していない方
  • 個人経営の事業主とそこにお勤めの方で、他の健康保険に加入していない方

届け出は14日以内にしてください。加入の届け出が遅れると、期間をさかのぼって保険料を支払うことになります。また、辞める届け出が遅れ、国民健康保険の資格がなくなったのに保険証を使ってしまうと、医療費を後で返還していただきますので、ご注意ください。

【問合先】医療保険課資格賦課係☎3647-3167、℻3647-8443

 国民年金保険料の学生納付特例 令和5年度申請の受付を開始

学生納付特例とは、前年所得が基準以下の学生を対象とした、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

対象となる学校は、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校等です(海外大学の日本分校は一部を除き対象外)。対象期間は、申請月の2年1か月前の月分から翌年3月分までで、年度ごとの申請が必要です。

学生納付特例が承認された期間は次のように取り扱われます。

  • 老齢基礎年金の受給資格期間となりますが、老齢基礎年金の金額には反映されません。
  • 10年以内であれば、猶予された国民年金保険料を追納できます(ただし、3年度目以降は、期間に応じて一定の額が加算されます)。
  • 障害基礎年金請求の審査に際し、受給資格期間へ算入されます。

※学生納付特例に該当しない場合は、免除や納付猶予の申請ができます。

[持ち物]マイナンバーがわかる書類、本人確認書類、学生証(表・裏両面の写しでも可)または在学証明書

【申込】区民課年金係(区役所隣防災センター2階20番)、豊洲特別出張所、各出張所(現年度分のみ受付)または江東年金事務所国民年金課窓口(亀戸5-16-9)で

【問合先】区民課年金係☎3647-1131、℻3647-9415、江東年金事務所国民年金課☎3683-1231、℻3681-6549

 高齢者地域見守り支援事業 サポート地域を募集 困ったときはお互い様のまちづくり

高齢者の孤独死や社会的孤立を防ぐには、地域の皆さんの見守りや支え合いが不可欠です。区は社会福祉協議会に委託し、地域で支え合いのまちづくりを進める「高齢者地域見守り支援事業」を行っています。この度、この事業を町会・自治会・管理組合等の単位で実践していただくサポート地域を募集します。応募いただいた地域の皆さんと1年間かけて次の取り組みを行い、住民主体で無理なく継続できる見守り体制の構築を支援します。

  • 先進的な活動団体等の見学
  • これからの地域に求められる支え合いを学ぶセミナーの受講
  • 地域の実情に合った見守りプランの作成・実践
  • 見守り拠点の開設助成

なお、翌年度に開催する活動実践発表会で発表していただきます。

また、現在サポート地域となっていて、活動の活性化を希望する団体を支援する制度もありますので、気軽にご相談ください。

【締切日】6月30日(金曜日)

【申込】区ホームページにある申込書に必要事項を記入し、長寿応援課地域支え合い係にメール・ファクスまたは、電話・窓口(区役所3階8番)で☎3647-9468、℻3647-9247

【Eメール】211102@city.koto.lg.jp

[事業に関する問合先]社会福祉協議会地域福祉推進課☎3640-1200、℻3699-6266

お問い合わせ

政策経営部 広報広聴課 広報係 窓口:区役所2階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2299

ファックス:03-5634-7538

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