令和5年2月11日号(こうとう区報)テキスト版2面
マイナポイント第2弾の対象となるマイナンバーカードの申請期限 2月末まで延長
国では、マイナポイント第2弾を実施しています。これは、キャッシュレス決済サービスを利用した2万円の買い物等に対して、5,000ポイントを上限(ポイント付与率25%)として「マイナポイント」を付与するものです。
また、マイナンバーカードの「健康保険証としての利用申込」および「公金受取口座の登録」に対するマイナポイント申込が開始され、ご自身で選んだキャッシュレス決済サービスにそれぞれ7,500円分のポイントが付与されます。
これまで、マイナポイント第2弾の対象となるマイナンバーカードの申請期限は令和4年12月末まででしたが、令和5年2月末まで延長されました。申請期限の延長に伴い、マイナンバーカードをすでに取得された方や令和5年2月末までにマイナンバーカードを申請した方が、マイナポイント申込の対象となります。マイナンバーカードの申請がお済みでない方はお早めに申請をお願いします。マイナンバーカードの申請書をお持ちでない方は、お近くの出張所または区民課住民記録係で新しい申請書の交付を行っています。
(注釈)マイナポイントの申込期限は、令和5年2月末までにマイナンバーカードを申請した方が適切にマイナポイント申込等ができるよう、マイナンバーカードの申請・交付状況等を勘案し、今後、適切な時期に改めて公表される予定です。
マイナポイント申込支援コーナー
パソコン等の操作が不慣れな方やカードリーダーをお持ちでない方でもマイナポイントを申請できるよう、マイナポイント申込支援コーナーを開設しています。
マイナポイントの申込支援をご希望の方は、マイナンバーカードを持参のうえ、区内3か所にあるマイナンバーカード交付窓口までお越しください。マイナポイントの申込にはマイナンバーカードに搭載された利用者証明用電子証明書の暗証番号4桁の入力とマイナポイント受取に使用する決済サービスの決済ID、セキュリティコードが必要になりますので、事前にご準備ください。
なお、マイナポイント申込に係る口座番号等の個人情報はご自身で入力してください。決済サービスによって事前登録が必要な場合は、支援できませんのでご注意ください。
【日時】平日および日曜開庁日9時00分~16時00分(水曜は18時00分まで)
【場所】マイナンバーカード交付窓口(区役所8階、総合区民センター2階(大島4-5-1)、豊洲シビックセンター11階(豊洲2-2-18))
【費用】無料
【問合先】江東区マイナンバーカードコールセンター(8時30分~20時00分(注釈)土・日曜、祝日も実施)☎0570-04-5010、℻5690-5659
新型コロナワクチン接種 家庭訪問型巡回接種 申込受付中
区では、さまざまな事情で接種会場へ出向くことが難しい方を対象に、ご自宅を訪問しての接種を行っています。
【日時】3月17日(金曜日)までの10時00分~17時00分(火曜日~金曜日(注釈)祝日も可)
【対象・定員】次のすべてに当てはまる区内在住の12歳以上の方
- 事情により外出や移動が困難
- 2回以上接種済みで前回の接種から3か月以上経過している
- オミクロン株対応ワクチンをまだ打っていない
- かかりつけ医の往診接種が受けられない
- 接種後の経過観察時に家族等が立ち会える(難しい場合はご相談ください)
【締切日】3月10日(金曜日)
【申込】区ホームページにある利用申請書に必要事項を記入し、〒135-8383区役所新型コロナウイルスワクチン接種推進室事業調整担当へ郵送、メールまたは窓口(区役所8階)で
(注釈)1・2回目の接種を希望する方は、区ホームページをご覧ください。
【問合先】新型コロナワクチン接種コールセンター☎0120-115-721、℻3647-8647
【Eメール】covid-19@city.koto.lg.jp
違反屋外広告物除却協力員募集 迷惑なはり紙をなくしてきれいな街に
わたしたちのまわりの電柱や街路灯等に掲出されている違反屋外広告物(はり紙等)は、著しく街の美観を損ねます。区では、お住まいの周辺で違反屋外広告物を除却していただける協力員(ボランティア)を随時募集しています。
【対象・定員】区内在住・在勤・在学で18歳以上の方、3人以上のグループ
【申込】施設保全課監察係または区ホームページにある申請書に必要事項を記入し、〒135-0042木場2-11-1施設保全課監察係へ郵送、Fax、メールまたは窓口で☎3642-5094、℻3642-4748
【Eメール】470123@city.koto.lg.jp
みんなで交通安全について考えよう ⑥ 高齢者編
このコーナーでは、交通に関する身近に潜む危険を避けるための知識をクイズ形式で紹介していきます。
最終回となる第6回は、65歳以上の「高齢者」編です。
第1問
令和3年の都内における交通事故の死者数は、133人でした。そのうち高齢者が占める割合は次のどれでしょう。
①約20%
②約30%
③約40%
第2問
令和3年の都内における高齢者(歩行者・自転車)の事故の多くは、自宅から一定距離の場所で発生しています。次のうち、最も多く事故が発生したのはどれでしょう。
①自宅から500m以内
②自宅から500m超~1km以内
③自宅から1km超~2km以内
第3問
この標識がある道路を横断する場合、次のうち正しい行動はどれでしょう。
①急いで横断する
②車が来ていないときに横断する
③付近の横断歩道等を利用する
答えを確認し安全も確認
第1問の答え…③
令和3年の高齢者の交通事故による死者数は全体の約40%を占める58人でした。
第2問の答え…①
歩行者事故の約44%、自転車事故の約34%が自宅から500m以内の距離で発生しています。慣れた場所であっても油断せずに、安全を確認し、必ず交通ルールを守りましょう。
第3問の答え…③
横断禁止の標識がある道路は、交通量が多く大変危険なため渡ってはいけません。本区でも過去に高齢者が横断禁止場所を横断したことによる死亡事故が発生しています。道路を渡るときは遠回りでも横断歩道や歩道橋を利用しましょう。
悲惨な交通事故を防ぐためにも交通安全に関する知識を身につけ、一人ひとりが思いやりのある行動をしていきましょう。
【問合先】交通対策課交通係☎3647-4784、℻3647-9287
本区職員の不祥事について
今般、本区職員が虚偽の休暇申請を行っていたことが判明しました。
今回の本区職員が行った行為は、地方公務員として法令遵守や職務に専念する義務に反する行為であり、区の行政に対する信用を著しく失墜させる、到底許すことのできないものです。
区民の皆様に深くお詫びを申し上げます。
今般の不祥事を起こした職員に対し、1月20日付で懲戒免職という厳正な処分を行いました。
今後、二度とこのような事態が起こらぬよう、服務規律の遵守を徹底し、区民の皆様の信頼回復に、全力で取り組んでまいります。
令和5年1月21日 江東区長 山﨑孝明
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