令和5年2月1日号(こうとう区報)テキスト版4・5面
税の申告はお早めに 2月16日(木曜日)~3月15日(水曜日) 所得税確定申告書作成会場は東京国税局(築地)
住民税
区から住民税の申告書を2月10日(金曜日)に発送します(受付は2月16日(木曜日)~)。
特別区民税・都民税申告書発送対象者
以下の①~③のいずれかに該当する方に発送します。
① | 前年度(令和4年度)に申告書を提出している方(非居住の申告者を除く) |
② | 前年(令和4年)中の転入者で国民健康保険に加入している20歳以上の方 |
③ | 前年度(令和4年度)に申告書などの課税資料がなく、被扶養者ではない20歳以上65歳未満の方 |
(注釈)ただし、死亡者・生活扶助受給者などには発送しません。また、申告書が届いたすべての方が申告する必要はありません。申告の要・不要は別表1をご覧ください。
特別区民税・都民税の申告受付場所・期間
下表の特別区民税・都民税申告受付場所で申告してください。なお、申告初日、2日目を中心に混雑が予想されます。便利な郵送申告をぜひご利用ください。また、特別区民税・都民税の試算ができる税額シミュレーションシステムを利用して申告書を作成することもできます。税額シミュレーションシステムは区のホームページからご利用ください。
受付場所 | 受付期間 |
江東区文化センター2階臨時窓口(東陽4-11-3) | 2月16日(木曜日)~3月15日(水曜日)9時00分~16時30分(土曜日・日曜日、祝日を除く) |
総合区民センター6階サブ・レクホール(大島4-5-1) | 2月28日(火曜日)~3月6日(月曜日)9時00分~16時30分(土曜日・日曜日を除く) |
(注釈)区報2月1日号5面「税の申告はお早めに」の「特別区民税・都民税の申告受付場所・期間」内で総合区民センターでの受付期間に誤りがありました。正しくは、「2月28日(火曜日)~3月6日(月曜日)」です。お詫びして訂正いたします。(本テキスト版とPDF版は修正しました)
[申告の必要な方](別表1)
令和5年1月1日現在、区内在住で、前年中(令和4年1月~12月)に収入のあった方のうち申告不要とされていない方
[申告に必要なもの]
①個人番号と身元が確認できる書類(別表2)
②収入・所得を確認できるもの(給与や年金の源泉徴収票、給与明細書など)
③社会保険料(健康保険や国民年金)の領収書など
④生命保険料・地震保険料などの控除証明書
⑤障害者控除に係る証明書(各種手帳など)
⑥医療費の明細書など
[申告の必要のない方](別表1)
- 所得税の確定申告をする方
- 勤務先から給与支払報告書が提出されている方
- 公的年金収入のみで医療費等の控除の追加のない方 など
(注釈)申告の必要のない方でも、非課税証明書の発行や国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険等の基礎資料となるため申告が必要な場合があります。
[申告に関する注意点]
①以下の所得等は、住民税の納税通知書送達後に確定申告書を提出された場合、その内容を住民税の計算に算入することができませんのでご注意ください。
- 上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等
- 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 など
また、上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合、住民税の納税通知書送達前に課税方式の選択について住民税申告をする必要があります。ただし、確定申告書中の住民税に関する事項で「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択する場合、住民税申告は原則不要です。
②ふるさと納税のワンストップ特例を申請している方が確定申告等を行うとワンストップ特例は無効になります。確定申告等を行う際はすべての寄附金を忘れずに申告してください。
別表1 あなたの申告は?
ここでは、主な例を挙げましたが、これらに該当しない場合もあります。
詳細は、税務署または区課税課にお問い合わせください。
あなたの場合 | 区役所に申告(住民税) | 税務署に確定申告(所得税) | |
① | 収入は給与所得のみで年末調整をしている。所得税・住民税は給与から差し引かれている | 不要です (注釈1)、(注釈2) | 不要です(医療費等の控除の追加をすると税金が還付される場合があります) |
② | 給与収入が2,000万円を超えている | 必要です(所得税で確定申告された方は不要です) | 必要です |
③ | 給与以外の所得が20万円を超えている | ||
④ | 給与を2か所以上から受けている | ||
⑤ | 昨年途中で退職し、年末調整されていない | ||
⑥ | アルバイト・パート収入が103万円を超える(年末調整されておらず、基礎控除以外の控除はない) | ||
⑦ | アルバイト・パート収入が103万円以下(年末調整されておらず、基礎控除以外の控除はない) | 不要です(所得税が源泉徴収されている方は、申告すると税金が還付されます) | |
⑧ | 公的年金収入のみで年金収入が400万円以下(2か所以上のところから支給されている場合はその合計) | 不要です (注釈3)(医療費等の控除の追加をする場合は申告することができます) | 不要です(還付を受ける場合は申告することができます) |
⑨ | 上記⑧の方のうち、65歳以上で年金収入が155万円以下または65歳未満で年金収入が105万円以下の方 | 不要です (注釈3)(非課税となるため、控除の追加をする申告も必要ありません) | |
⑩ | 障害年金・遺族年金を受けていて、他に所得なし | 不要です (注釈4)(申告が必要な場合があります) | 不要です |
⑪ | 昨年の収入なし |
(注釈1)勤務先からの報告がありますので、申告は不要です。
(注釈2)納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除を適用できなくなります。その場合、納税義務者による同一生計配偶者の申告、または、納税義務者と生計を一にする配偶者の方によるご自身の申告が必要となる場合があります((注釈4)参照)。
(注釈3)公的年金の支払先からの報告がありますので、申告は不要です。
(注釈4)非課税証明書の発行や国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度、介護保険などにおける保険料算定等の基礎資料となりますので、収入の有無にかかわらず、申告が必要な場合があります。
別表2 本人確認の方法および身元確認書類
1 記載されている氏名・住所等が現況と異なる場合は使用できません。
(注釈2)身元確認書類の例(以下の書類をお持ちでない場合は、課税課までお問い合わせください)
A 個人識別事項が記載され、かつ写真の表示等により個人番号提供者が確認できる書類
・運転免許証 ・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの) ・パスポート ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳(愛の手帳) ・在留カード ・特別永住者証明 ・写真付身分証明書(学生証、資格証明書等)
などの中から1点
B Aの書類をお持ちでない場合に個人番号提供者が確認できる書類
・国民健康保険等の被保険者証(注釈) ・健康保険日雇特例被保険者手帳(注釈) ・共済組合員証(注釈) ・国民年金手帳 ・(特別)児童扶養手当証書
などの中から1点(課税課以外の手続きでは2点必要です)
C AおよびBの書類をお持ちでない場合に個人番号提供者が確認できる書類
・写真なし身分証明書(学生証、資格証明書等) ・公共料金の領収書 ・納税証明書 ・印鑑登録証明書 ・戸籍の附票の写し(謄本もしくは抄本も可) ・住民票の写し ・住民票記載事項証明書 ・母子健康手帳 ・住民税納税通知書
などの中から2点
(注釈)郵送提出で健康保険等の被保険者証のコピーを添付する場合、保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキング(覆い隠したり、塗りつぶしたりして見えなくすること)してください。
令和5年度住民税の主な改正点
[住宅ローン控除の適用期限延長]
住宅ローン控除の適用期限が延長されることとなりました。令和7年末までに入居した場合に、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額が、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されます。
[セルフメディケーション税制の見直し]
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例が令和9年度まで延長されることとなりました。また、予防接種等の取組に関する書類について、申告書への添付が不要となりました。
[成年年齢引き下げに伴う非課税範囲の変更]
民法改正による成年年齢引き下げに伴い、未成年であることによる非課税要件も変更となりました。未成年非課税要件は次のとおりです。
- 未成年非課税要件…賦課期日(令和5年1月1日)時点で18歳未満(平成17年1月3日以降生まれ)かつ前年の合計所得金額が135万円以下の方。
所得税
所得税および復興特別所得税、個人事業者の消費税および地方消費税、贈与税の申告書作成会場を東京国税局に開設します。
開設期間中は、江東西・江東東税務署内に申告書作成会場はありません。
東京国税局案内図
(注釈)ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。
所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税、贈与税の申告書作成会場
申告書作成会場 | 開設期間等 |
東京国税局1階(中央区築地5-3-1) [交通案内] 都営大江戸線「築地市場駅」徒歩1分 東京メトロ日比谷線「東銀座駅」徒歩7分・「築地駅」徒歩8分 都営バス錦11系統「築地駅前降車専用バス停」徒歩10分 |
2月16日(木曜日)~3月15日(水曜日)(土曜日・日曜日、祝日を除く。ただし、2月19日(日曜日)・26(日曜日)は開場) [受付時間]8時30分~16時00分 [相談時間]9時15分~ (注釈)混雑回避のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。 (注釈)入場整理券の配付状況に応じて、受付を早めに締め切る場合があります。 |
(注釈)入場整理券は、当日、会場で配付するほか、LINEアプリで事前に入手することが可能です。国税庁の公式LINEアカウント(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を「友だち追加」していただくことで利用できます(日時指定の入場整理券を入手することが可能です)。
(注釈)当会場では、原則としてスマートフォン(またはタブレット)を使用して申告を行います。
医療費控除を受ける方へ
医療費控除の適用を受ける場合には、「医療費控除の明細書」の添付が必要です(医療費の領収書を添付して医療費控除を適用することはできません)。
申告書にはマイナンバーを記載
申告書にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。税務署では本人確認(番号確認および身元確認)を行いますので、個人番号と本人であることを確認できる書類の提示または写しの添付が必要です。
(注釈)郵送で申告書を提出する場合は、マイナンバーカードの表面および裏面の写しまたは番号確認書類および身元確認書類の写しを添付してください。
(注釈)ご自宅等からe-Taxで送信する場合は、本人確認書類の提示または写しの添付は不要です。
パソコンやスマートフォンからのe-Taxが便利
マイナンバーカードとICカードリーダライタ等をお持ちの方や事前に税務署で発行したID・パスワードをお持ちの方は、ご自宅のパソコンやスマートフォンなどからe-Tax(電子申告)で申告書を提出できます。ぜひ便利なe-Taxをご利用ください。
[e-Tax・作成コーナーヘルプデスク(確定申告期)]
☎0570-01-5901
[受付時間]
3月15日(水曜日)まで(平日および2月19日・26日、3月5日・12日の日曜9時00分~20時00分)
[ホームページ]国税庁確定申告書等作成コーナー(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
申告書等の提出方法と申告期限・納期限
江東西・江東東税務署あてにe-Taxで送信または次の宛先に郵便もしくは信書便で送付、または管轄する税務署窓口でご提出ください。
[送付先]
(注釈)書類の送付先が変わりました。
〒136-8506亀戸2-17-8東京国税局業務センター江東東分室
[税務署窓口(平日8時30分~17時00分)]
亀戸・大島・北砂・東砂・南砂・新砂にお住まいの方
江東東税務署(亀戸2-17-8)
江東東税務署管内を除く江東区にお住まいの方
江東西税務署(猿江2-16-12)
[申告期限と納期限]
所得税および復興特別所得税・贈与税は3月15日(水曜日)まで。個人事業者の消費税および地方消費税は3月31日(金曜日)まで。
(注釈)申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせはありません。期限内申告に係る所得税および復興特別所得税・消費税および地方消費税については、納税者ご自身名義の預貯金口座から口座引き落としにより納付ができる振替納税が大変便利です。また、いつでもどこでも納付手続が可能なキャッシュレス納付(ダイレクト納付、インターネットバンキング、スマホアプリ納付、クレジットカード納付)をぜひご利用ください。
[住民税の問合先]
区課税課☎3647-8001・8002・8004、℻3647-4822
[所得税および復興特別所得税・個人事業者の消費税および地方消費税・贈与税の問合先]
江東西税務署☎3633-6211(代)、江東東税務署☎3685-6311(代)
[個人事業税の問合先]
中央都税事務所☎3553-2157
[ホームページ]国税の納付手続き(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
「にせ税理士」「にせ税理士法人」にご注意を!!
税理士資格の無い者が税務相談、税務書類の作成、税務代理をすることは、法律で禁じられています。専門的知識が欠けていること等により、依頼者が不測の損害を被るおそれもあります。
税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。詳細は、東京税理士会のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
確定申告等の障害者控除対象者認定書 ~条件に該当する65歳以上の方に発行~
令和4年12月31日(基準日)において、次の条件にすべて該当する方を対象に、確定申告および住民税申告で障害者控除の適用を受けることができる「障害者控除対象者認定書」を交付します。なお、基準日において要介護4・5の方は、区の住民税申告時に限り、認定書のかわりに介護保険被保険者証を窓口に提示または写しを添付することで障害者控除を受けることができます。詳細は区ホームページをご覧ください。
【対象・定員】次の条件にすべて該当する方
- 区内在住で65歳以上
- 介護認定が要介護1~5(注釈)要支援1・2の方は該当しません
- 区で定めた身体等の条件に該当する
(注釈)介護認定を受けていなくても常に寝たきりで排せつ等の日常生活に支障のある場合は、お問い合わせください
【申込】申請書(区ホームページから入手可)、申請者の身分証明書の写し、対象者の介護保険証の写し、84円分の切手を貼った封筒に郵送先を記入したものを〒135-8383区役所介護保険課在宅支援係へ郵送、または申請者の身分証明書および対象者の介護保険被保険者証を持参し、窓口(区役所3階4番)へ☎3647-4319、℻3647-9466
介護費用の一部は所得控除の対象 保険料・サービス利用料・おむつ代
お支払いいただいた介護保険料・介護サービス利用料の一部およびおむつ代は税の申告の際に所得控除の対象となります。
介護保険料
社会保険料控除の対象となります。社会保険料控除額を記入する際、下表の書類で納付金額をご確認ください(領収書の添付は不要)。納付額が分からない場合は、介護保険課で1年間の納付額の確認書を発行しますので、ご連絡ください。
令和4年中に納付方法が切り替わった方は、該当する確認書類の金額を合計していただく必要がありますので、ご注意ください。
【問合先】介護保険課資格保険料係☎3647-9493、℻3647-9466
納付方法 | 申告書を記入する際に金額を確認する書類 |
年金から差し引き | 令和4年分公的年金等の源泉徴収票(日本年金機構から1月に発行のもの) |
納付書で支払い | 令和4年中の領収印のある介護保険料の領収書 |
口座振替 | 口座振替済のお知らせ(区介護保険課から12月下旬に送付済み) |
介護(介護予防)サービス利用料
在宅・施設サービス利用料は、医療費控除の対象となる場合があります。
[在宅サービス]
医療に係る次のサービス(介護予防サービスも含む)は、ケアプランに基づいて利用している場合、自己負担額全額が控除の対象となります。
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護(ショートステイ)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用した場合)
- 看護小規模多機能型居宅介護(医療系のサービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限る)
また、前記のいずれかのサービスと併せて利用したときは、次のサービスも医療費控除の対象となります(介護保険の支給限度額内の利用に限る)。
- 訪問介護(ホームヘルプ:ただし、生活援助中心型を除く)
- 訪問入浴介護
- 通所介護(デイサービス)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 認知症対応型通所介護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携型事業所に限る)
- 訪問型サービス(現行相当サービスに限る)
- 通所型サービス(現行相当サービスに限る)
- 看護小規模多機能型居宅介護(医療系のサービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限る)
- 介護福祉士等による喀痰吸引等が行われた場合は、当該サービスの利用者負担額(保険対象分)の10分の1が医療費控除の対象となります。
(注釈)「高額介護サービス費」により支給された金額は医療費控除から除かれます
[施設サービス]
施設の種類 | 控除対象となる費用 |
特別養護老人ホーム | 支払った施設サービス費(介護費、食費、居住費)の2分の1 |
介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院 | 支払った施設サービス費(介護費、食費、居住費)の全額 |
【問合先】介護保険課給付係☎3647-9498、℻3647-9466
おむつ代
寝たきり(おおむね6か月以上)の方のおむつ代は、医療費控除の対象となります。
申告には、医療費控除明細書と主治医が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。2年目以降は、要介護認定を受けている方で一定の条件に合う場合、証明書を介護保険課で発行する「おむつ使用の確認書」に代えることができます。
【問合先】介護保険課庶務係☎3647-9481、℻3647-9466
善意のご寄付に心から感謝申し上げます
社会福祉協議会では皆さまからのあたたかなご寄付を地域福祉向上のため有効に使わせていただきます。
ご寄付をいただいた方のご紹介は、こうとう区報令和5年2月1日号4面PDF版(PDF:525KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
【問合先】社会福祉協議会〒135-0016東陽6-2-17(高齢者総合福祉センター2階)☎3647-1895、℻3647-5833
区の情報番組 江東ワイドスクエア
2月の放送予定 ケーブルテレビ11ch 9時00分、12時00分、15時00分、19時00分~放送
毎週、以下の特集コーナーとともに、区内で行われたイベントや出来事を「今週の話題(ニュース)」としてお伝えします。
2月5日(日曜日)~11(土曜日・祝日)
元気アップ体力アップでスマイルアップ
介護予防の「元気アップトレーニング」や「KOTO活き粋体操」など、身体にイイ運動を紹介します
KOTO★ボッチャ小学生フレンドリーマッチ
区内の小学校、義務教育学校(前期課程)の児童によるボッチャ大会!有明アリーナで開催された白熱の大会の様子をお届けします
2月12日(日曜日)~18日(土曜日)
江東かわら版
手話付きで区の事業やお知らせなどをご紹介します
コミュニティガーデンめぐり
公園などの一部を使って、花づくりを楽しむ「コミュニティガーデン」活動の様子を紹介します
熱中区民!活躍中!!
精力的に活動しているボランティア団体や楽しく活動しているサークルなどを紹介します
2月19日(日曜日)~25日(土曜日)
どこにいくの?ごみの行方
私たちが普段何気なく出しているごみや資源はどこに行って、どのように処理されるのでしょう?知っているようで実は知らないごみの行方を追いかけます!!
教えて!私が知らないオススメスポット
江東区文化観光ガイドの皆さんは地域の物知り達人。そんな達人に普段は案内しないスポットを紹介してもらいます♪
2月26日(日曜日)~3月4日(土曜日)
区政最前線~令和5年度当初予算案~
令和5年度予算案について注目すべき重点項目などを詳しく解説します
江東区発祥の味!カレーパンめぐり
区内のパン屋さんが発祥のお店と言われるカレーパン。お馴染みのお店や変わり種のカレーパンを大探索!!きっとあなたもカレーパンを食べたくなるはず!?
バックナンバーは、区公式YouTubeチャンネル(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から視聴できます
番組に対するお問い合わせ、バックナンバーのDVD貸出は広報広聴課報道係へ☎3647-8589、℻5634-7538
ラジオこうとう 88.5MHz(レインボータウンFM)、インターネット(サイマル・リスラジ)でお聴きになれます
- 日曜 10時00分~10時20分 イベントやまちの情報
- 月曜 19時00分~19時05分 防災・安全一口メモ
- 水曜・木曜 19時00分~19時10分 タイムリーな区政情報
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください