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更新日:2022年7月21日

令和4年7月21日号(こうとう区報)テキスト版2面

 新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給 適用期間は令和4年9月30日(金曜日)まで

国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

※支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、事前に電話でお問い合わせください。

[対象者]次のすべてに該当する方

  • 江東区国民健康保険被保険者
  • 勤務先から給与の支給を受けている方
  • 新型コロナウイルス感染症に感染、またはその疑いがあるため労務できなかった期間がある方
  • その就労できなかった期間について、給与の全額または一部が支給されない方

[支給期間]労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

※個人事業主の方は対象となりません。

※申請には医療機関や事業主からの証明が必要となります。

[支給額]

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)

※1日当たりの支給額に上限があります。

[適用期間]令和4年9月30日(金曜日)まで(申請期間は労務不能であった日から2年間です)

※申請書等は、区ホームページからダウンロードできます。

【問合先】医療保険課保険給付係(区役所2階6番)☎3647-3168、℻3647-8443

 後期高齢者医療制度 「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」を送付

すでに交付を受けている方の「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」(以下、認定証)の有効期間が7月末日で終了します。

令和4年7月31日(日曜日)有効期限の認定証をお持ちの方で、8月以降も交付対象となる方には、7月末までに新しい認定証を郵送します(有効期間は8月1日(月曜日)~令和5年7月31日(月曜日))。更新のための手続きは必要ありません。

[交付対象となる方]

  • 住民票上の世帯員全員が令和4年度の住民税非課税の世帯に属している被保険者(未申告など所得不明者がいる場合には発行できません)
  • 自己負担割合が3割で同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の被保険者

※初めて認定証の交付を受ける方は申請が必要です。

認定証の利用について

認定証を医療機関の窓口に提示することで、保険診療の1か月間の自己負担分の支払いが限度額までとなります(支払いが複数の医療機関にわたる場合、それぞれで限度額までの支払いになります)。入院・外来いずれの場合も利用できます。

認定証を利用した場合でも、高額療養費に該当した場合は、後日、高額療養費のお知らせをお送りします。

また、区分Ⅱの認定を受けている方は、過去1年間で区分Ⅱの認定期間内に90日を超える入院がある場合、申請していただくと食事代がさらに減額となります。

【問合先】医療保険課保険給付係☎3647-3168、℻3647-8443

 介護保険 生計困難者に対する利用者負担額軽減確認証 申請、更新をお忘れなく

介護保険のサービスを利用するとき、住民税非課税世帯で、一定の収入以下等の条件に該当する方には、申請により利用者負担額軽減確認証を発行します。この制度の利用は、事業者が軽減制度を実施している場合に限ります。

【対象・定員】次の5点を満たす方

①世帯の年間収入が基準収入額以下であること(1人世帯の場合150万円、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額)

②世帯の預貯金額等(有価証券、投資信託等も含む)が基準額以下であること(1人世帯の場合350万円、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額)

③世帯がその居住に要する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を所有していないこと

④負担能力のある親族等に扶養されていないこと

⑤介護保険料を滞納していないこと

確認証発行には申請が必要

[必要書類]

  • 申請書類(3種)①介護保険生計困難者に対する利用者負担額軽減対象確認申請書②収入および預貯金申告書③資産および扶養の有無に関する申告書※印鑑は朱肉を使うものを使用してください(現在確認証をお持ちの方には、6月中旬に申請書を発送。初めて申請される方は介護保険課窓口(区役所3階2番)、区ホームページで入手可)
  • 世帯全員の年間収入・預貯金額が確認できる書類①収入のわかるもの(年金振込通知書・源泉徴収票の写し・確定申告書の写し等)②預貯金(通帳)の写し(氏名・支店名・口座番号のページ、令和3年1月1日から現在までの明細ページ、定期預金は現在の取引がわかるページ(取引がない場合は最初のページ))③有価証券、投資信託等の資産の金額がわかる資料
  • 成年後見人が申請する場合は登記事項証明書の写し

判定結果は後日通知

判定の結果、該当者には、「生計困難者に対する利用者負担額軽減確認証」を送付します(介護認定結果が出ていない場合には、認定後に送付します)。施設等を利用する際に確認証を提示することで、介護サービス利用者負担額、施設利用時の食費・居住費について25/100を軽減します※詳細は下表のとおり

確認証の有効期限は8月1日(月曜日)~令和5年7月31日(月曜日)です。

【申込】必要書類を〒135-8383区役所介護保険課給付係へ郵送または持参

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請をご利用ください。

☎3647-9498、℻3647-9466

軽減対象となるサービスの種類 ○→対象になります ×→対象になりません
介護サービス(要介護1~5の人) 介護予防サービス(要支援1、2の人)
 訪問介護 ×
 訪問入浴介護
 訪問看護
 訪問リハビリテーション
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ×
 夜間対応型訪問介護 ×
☆通所介護(デイサービス) ×
☆通所リハビリテーション
☆地域密着型通所介護
☆認知症対応型通所介護
※小規模多機能型居宅介護
※看護小規模多機能型居宅介護 ×
◎短期入所療養介護(ショートステイ)
◎短期入所生活介護(ショートステイ)
◎介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)※原則要介護3以上の方 ×
◎地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム) ×

☆は、介護サービス費および食費が軽減されます。
※は、介護サービス費・食費および居住費(滞在費)が軽減されます。
◎は、介護サービス費が対象となりますが食費および居住費(滞在費)については介護保険制度における負担限度額認定証をお持ちの方が対象です。
上記のサービスは、東京都に事業実施の申出をした事業所を利用する場合に軽減されます。

 キャッシュレス決済ポイント 還元キャンペーンを拡充して実施! キャンペーン参加店募集 キャッシュレス決済で集客力アップ

9月に予定していたキャンペーンのポイント還元率を30%に拡大して10月に実施します。

キャンペーン参加店を募集

応募方法、募集締め切り、対象業種、キャンペーン会員資格等の詳細は江東区商店街連合会ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)でご確認ください。

[対象店舗]江東区商店街連合会加盟商店会の会員店舗および区内中小店舗で江東区商店街連合会が定める要件を満たす店舗

【問合先】キャンペーン専用コールセンター(平日9時30分~17時30分)

[利用者向け]☎4335-4136

[店舗向け]☎4335-4137

経済課商業振興係☎3647-9502、℻3647-8442

お問い合わせ

政策経営部 広報広聴課 広報係 窓口:区役所2階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2299

ファックス:03-5634-7538

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