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更新日:2022年7月1日

令和4年7月1日号(こうとう区報)テキスト版4面

 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 対象児童1人当たり5万円を支給

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

【問合先】こども家庭支援課給付係☎3647-4754、℻3647-9196

ひとり親世帯の方へ

給付対象者
  • 申請が不要な方

①令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方

  • 申請が必要な方

②公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(公的年金等受給者)

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(家計急変者)

児童扶養手当受給資格

18歳に達する日以後の最初の3月31日(中度以上の障害を有する児童は20歳未満)までの児童を養育している父、母または養育者で児童が(ア)~(キ)のいずれかに該当する場合

(ア)父母が離婚した児童
(イ)母が未婚で出生した児童
(ウ)父または母が死亡・生死不明の児童
(エ)父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
(オ)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(カ)父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
(キ)父または母に重度の障害がある児童

児童扶養手当支給制限限度額(収入基準額)
扶養親族等の数 本人基準額 配偶者
・扶養義務者基準額
0人 3,114,000円 3,725,000円
1人 3,650,000円 4,200,000円
2人 4,125,000円 4,675,000円
3人 4,600,000円 5,150,000円
4人 5,075,000円 5,625,000円
5人 5,550,000円 6,100,000円
給付額

対象児童1人当たり5万円

必要書類

申請書(こども家庭支援課給付係(区役所3階14番)窓口または区ホームページで入手可)、申請者の本人確認書類、口座情報のわかる書類、収入額の申立書、収入の確認書類(本人・扶養義務者等)

※その他状況に応じて必要な書類を求めることがあります。

申請方法

申請書、その他必要書類とともに、〒135-8383区役所こども家庭支援課給付係へ郵送または窓口で

申請期間

7月1日(金曜日)~令和5年2月28日(火曜日)

支給時期

[①に該当する方]6月23日に支給済

[②③に該当する方]7月15日(金曜日)までに申請した場合、8月9日(火曜日)に支給。以降、各月15日までに書類に不備なく申請した場合、翌月10日頃に支給

支給方法

[①に該当する方]令和4年4月分の児童扶養手当を受給している口座に振り込み

[②③に該当する方]申請書記載の受取口座に振り込み

※給付対象者に該当しても子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)ですでに支給を受けている方は除きます。

最新情報

住民税非課税世帯(ひとり親世帯以外)の方へ

給付対象者
  • 申請が不要な方

令和4年度(令和3年分)住民税均等割が非課税で、以下の①または②に該当する方

①令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者の方

②令和4年5月分から令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の新規認定(国内からの転入を除く)、増額認定をされた方(出産等で児童が増えた方など)

  • 申請が必要な方

③平成16年4月2日から平成19年4月1日までに出生している児童のみを養育している方のうち、令和4年度(令和3年分)の住民税均等割が非課税である方

④平成16年4月2日(特別児童扶養手当の認定を受けている場合は平成14年4月2日)から平成19年4月1日までに出生している児童を養育している方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、かつ令和4年1月1日以降の任意の1か月の収入を12か月換算した額が住民税非課税相当の収入(所得)と同じ水準となっている方

非課税(相当)限度額
扶養親族の数 非課税
所得限度額
非課税相当
収入限度額
0人 450,000円 1,000,000円
1人 1,010,000円 1,560,000円
2人 1,360,000円 2,057,000円
3人 1,710,000円 2,557,000円
4人 2,060,000円 3,057,000円
5人 2,410,000円 3,557,000円
給付額

対象児童1人当たり5万円

必要書類

申請書(こども家庭支援課給付係(区役所3階14番)窓口または区ホームページで入手可)、申請者の本人確認書類、口座情報のわかる書類

※その他状況に応じて必要な書類を求めることがあります。

※④に該当する方は、収入(所得)見込額の申立書、収入の確認書類(本人・配偶者等)も必要です。

申請方法

申請書、その他必要書類とともに、〒135-8383区役所こども家庭支援課給付係へ郵送または窓口で

申請期間

7月1日(金曜日)~令和5年2月28日(火曜日)

支給時期

[①に該当する方]7月5日(火曜日)に支給

[②に該当する方]手当の認定が決定された月の翌月10日頃に支給

[③④に該当する方]各月15日までに書類に不備なく申請した場合、翌月10日頃に支給

支給方法

[①②に該当する方]児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込み

[③④に該当する方]申請書記載の受取口座に振り込み

※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)または(ひとり親世帯以外分)ですでに支給を受けている児童の分は除きます。

最新情報

お問い合わせ

政策経営部 広報広聴課 広報係 窓口:区役所2階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2299

ファックス:03-5634-7538

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