令和3年5月1日号(こうとう区報)テキスト版2面
子育て世帯を応援 各手当・医療費助成など
区では、児童手当をはじめとする各手当のほか、子ども医療費助成等を実施しています。
児童手当と子ども医療費助成の申請は、区役所・豊洲特別出張所の窓口のほか、郵送(申請書は区ホームページからダウンロード可)や電子申請(政府運営のマイナポータル内のぴったりサービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)でも受付ができます。その他の手当は、区役所の窓口で申請してください(豊洲特別出張所では受付できません)。各手当および、ひとり親家庭等医療費助成には所得制限があります。
各手当は申請日の翌月分からの支給となります。詳細は、区ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
【問合先】こども家庭支援課給付係☎3647-4754、℻3647-9196
児童手当
【対象・定員】日本に居住している15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している親または養育者
[手当額(月額)]
- 3歳未満:15,000円
- 3歳~小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
- 3歳~小学校修了前(第3子以降):15,000円
- 中学生:10,000円
- 所得制限限度額以上:児童1人当たり一律5,000円
(注釈)公務員の方(独立行政法人等に勤務の方を除く)は、勤務先に確認のうえ申請してください。
表1 児童手当所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 本人限度額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 |
774万円 |
(注釈)5月分までは平成31年(令和元年)中、6月分からは令和2年中の所得で判定
(注釈)扶養親族が5人以上の場合は1人につき38万円を加算
(注釈)生計中心者の所得で判定(夫婦の所得の合算ではありません)
子ども医療費助成
【対象・定員】15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方
[助成範囲]各種健康保険法の定めによる医療機関等に支払う医療費の自己負担分
特別児童扶養手当
【対象・定員】障害を有する20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合
- 身障手帳1~3級程度の児童
- 愛の手帳1~3度程度の児童
- 長期間安静を要する病状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童
[手当額(月額)]
- 重度(身障手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度)の児童 1人につき52,500円
- 中度(身障手帳3級、愛の手帳3度程度)の児童 1人につき34,970円
児童育成手当
母子・父子家庭または同様の家庭・障害を有する児童を養育している方が対象です。
育成手当
【対象・定員】18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方で、児童が「表2」のいずれかに該当する場合
[手当額(月額)]
1人につき13,500円
障害手当
【対象・定員】障害を有する20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合
- 身障手帳1・2級程度の児童
- 愛の手帳1~3度程度の児童
- 脳性まひ、進行性筋萎縮症の児童
[手当額(月額)]
1人につき15,500円
ひとり親家庭等医療費助成
【対象・定員】18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育している父、母または養育者で、児童が次のいずれかに該当する場合
- 父母が離婚した児童
- 母が未婚で出生した児童
- 父または母が死亡・生死不明の児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母に重度の障害がある児童(障害の内容によっては該当しない場合あり)
[助成範囲]各種健康保険法の定めによる医療機関等に支払う医療費の自己負担分(世帯の課税状況に応じその一部または全部)
児童扶養手当
【対象・定員】18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育している父、母または養育者で、児童が次のいずれかに該当する場合
- 父母が離婚した児童
- 母が未婚で出生した児童
- 父または母が死亡・生死不明の児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母に重度の障害がある児童(障害の内容によっては該当しない場合あり)
[手当額(月額)]
- 1人目10,180~43,160円
- 2人目5,100~10,190円を加算
- 3人目以降 1人につき3,060~6,110円を加算
ひとり親世帯へ 子育て世帯生活支援特別給付金を支給 児童扶養手当の受給者等が対象
児童扶養手当の受給者等が対象
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親世帯の生活を支援する緊急支援策として、児童扶養手当を受給している方等に対し、給付金を支給します。
受給資格については、前記事「子育て世帯を応援」の[児童扶養手当]をご参照ください。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
[支給対象者]次の1.~3.のいずれかに該当する方
1.令和3年4月分の児童扶養手当が支給される方(注釈)申請は不要です
2.公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(家計急変者)
[必要書類](2.または3.に該当する方のみ)申請書、収入額申立書と収入の証明書(本人・配偶者・扶養義務者)(注釈)その他、ひとり親であることの確認書類等が必要になる場合があります
[給付額]対象児童1人当たり一律50,000円
[家計急変者認定基準]新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変したこと、かつ令和2年2月以降の任意の1か月の収入を12か月換算した額が児童扶養手当の水準未満(下表のとおり)であること
児童扶養手当支給制限限度額(収入基準額)表
扶養親族等の数 | 本人基準額 | 配偶者・扶養義務者基準額 |
---|---|---|
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 6,100,000円 |
[申請方法]こども家庭支援課(区役所3階14番)窓口にある申請書(郵送または区ホームページからも入手可)、その他必要書類とともに、〒135-8383区役所こども家庭支援課給付係へ郵送または窓口で
[申請受付期間]5月6日(木曜日)~令和4年2月28日(月曜日)
[支給時期]1.に該当する方は4月30日に支給済。2.または3.に該当する方は、5月15日までに申請された場合、6月10日頃に支給。以降、各月15日までの申請で翌月10日頃に支給
[支給方法]1.に該当する方は令和3年4月分の児童扶養手当を受給している口座に振り込み
2.または3.に該当する方は申請書記載の受取口座に振り込み
【問合先】こども家庭支援課給付係子育て世帯生活支援特別給付金担当☎3647-9626、℻3647-9196
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