路外駐車場の届出
届出は、駐車場法に基づく路外駐車場の届出と、バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に基づく特定路外駐車場の届出があります。
路外駐車場・特定路外駐車場の届出の手引き・記載例
詳細は、「江東区における路外駐車場・特定路外駐車場の届出の手引き・記載例」をご確認ください。
届出につきましては、ページ下部に記載のお問い合わせ先へご連絡ください。
スムーズなお手続きのために、届出前のご連絡をお願いしております。
路外駐車場の届出
対象
駐車場法に基づき、車路等を除く一般公共用の有料駐車スペース(車室面積)の合計が500平方メートル以上ある路外駐車場を当区内に設置する場合、区への届出が必要です。
(注釈)特定、不特定の利用者が混在し、それぞれの駐車スペースに明確な分離がなされていない場合は、全体の面積が届出の対象となります。
設置届出手続きの流れ
設置届は供用開始前のご提出をお願いいします。
届出書類の提出から、届出者に審査済の副本を交付するまでに、概ね40日~2ヶ月を要します。
1.事前協議
区(下記問合せ先)及び警視庁交通規制課先行交通対策係(電話:03-3581-4321(代))に事前相談を行ってください。
2.必要書類作成
3.書類提出
区及び警視庁との事前協議が完了しましたら、必要書類を提出してください。
郵送での受付も行っております。副本の郵送交付をご希望の場合は、切手貼付け済みの返信用封筒を同封ください。
4.区より警視庁に意見照会
5.警視庁立入検査
6.江東区立入検査
7.副本交付
必要書類(新規届出の場合)
必要書類 |
建築物 |
建築物以外 |
||
設置関係 |
1 |
路外駐車場設置届出書 |
3部 |
3部 |
2 |
駐車施設の概要 |
3部 |
3部 |
|
3 |
地形図(駐車場の位置を表示したもの)1/10,000以上 |
3部 |
3部 |
|
4 |
平面図(平面式の場合)1/200以上 |
3部 |
3部 |
|
平面図(建築物の場合は各階)1/200以上 1.路外駐車場の区域を表示したもの 2.付近の道路及び駐車場法施行令第7条で定める部分が記入されたもの 3.一般公共の用に供される部分及び一般公共以外の用に供される部分の範囲 4.屈曲部、傾斜部の詳細(寸法)が記入されたもの |
3部 |
3部 |
||
5 |
立面図 2面以上 1/200以上 |
2部 |
― |
|
6 |
断面図 2面以上 1/200以上 |
2部 |
― |
|
7 |
建築確認通知書の写 |
2部 |
― |
|
8 |
建築検査済証の写(検査後の提出) |
2部 |
― |
|
9 |
機械式駐車装置の場合、大臣認定書の写(ターンテーブルを除く) |
2部 |
2部 |
|
管理規程 |
10 |
管理規程届(管理規程含む) |
2部 |
2部 |
11 |
業務(管理)委託契約書写(委託する場合のみ) |
1部 |
1部 |
(注釈)その他、必要な書類をお願いすることがあります。
必要書類(変更届の場合)
変更の内容 |
路外駐車場設置変更届出書 |
管理規程一部変更届 |
添付書類等 |
管理者の変更(名称変更含む) (注釈)人事異動等による、法人代表者変更の場合は不要 |
2部 |
(2部) |
管理規程に管理者名を掲載している場合は、管理規程一部変更届も必要 |
管理者の住所等の変更 |
― |
2部 |
|
駐車場の名称変更 |
2部 |
2部 |
|
駐車場の位置の変更 (町名地番変更によるもの) |
2部 |
(2部) |
管理規程に所在を掲載している場合は、管理規程一部変更届も必要 |
規模・構造・設備の変更 |
2部 |
― |
変更事項に係る図面及び指示されたもの |
附帯業務の変更 |
2部 |
2部 |
|
従業員数の変更 |
2部 |
― |
|
駐車料金の変更 |
― |
2部 |
理由書及び指示されたもの |
供用時間・供用契約・省令で定められた事項の変更 |
― |
2部 |
(注釈)その他、必要な書類をお願いすることがあります。
必要書類(休止届・再開届・廃止届)と提出期限
変更の内容 |
必要書類 |
部数 |
提出の時期 |
休止する場合 |
休止届 |
2部 |
休止後10日以内 |
再開する場合 |
再開届 |
2部 |
再開後10日以内 |
廃止する場合 |
廃止届 |
2部 |
廃止後10日以内 |
(注釈)一部の休止、再開の場合は、それらの部分のわかる平面図の添付をしてください。
特定路外駐車場の届出
バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)が平成18年12月20日に施行され、対象となる特定路外駐車場を設置する際には、省令で定められた基準の適合が義務付けられ(法第11条)、届出が必要(法第12条)です。
対象となる特定路外駐車場は、届出駐車場(路外駐車場であって、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、かつ駐車料金を徴収するもの)のうち、道路附属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場を除いたものです。
届出については、関連ドキュメント「江東区における路外駐車場・特定路外駐車場の手引き・記載例」をご確認ください。
届出につきましては、ページ下部に記載のお問い合わせ先へご連絡ください。
関連ドキュメント
- 【手引き】江東区における路外駐車場・特定路外駐車場の手引き(PDF:667KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【記載例】各届出書の記載例(PDF:640KB)(別ウィンドウで開きます)
- (様式)路外駐車場設置(変更)届出書(ワード:91KB)(別ウィンドウで開きます)
- (様式)駐車施設等の概要(ワード:77KB)(別ウィンドウで開きます)
- (様式)路外駐車場管理規定届(ワード:24KB)(別ウィンドウで開きます)
- (様式)路外駐車場管理規程一部変更届(ワード:26KB)(別ウィンドウで開きます)
- (様式)路外駐車場廃止届(ワード:26KB)(別ウィンドウで開きます)
- (様式)路外駐車場休止届(ワード:26KB)(別ウィンドウで開きます)
- (様式)路外駐車場再開届(ワード:26KB)(別ウィンドウで開きます)
- 路外駐車場届出チェックシート(エクセル:37KB)(別ウィンドウで開きます)
- 特定路外駐車場の届出書類(特定路外駐車場のみ届け出る場合)特定路外駐車場設置(変更)届出書(ワード:51KB)(別ウィンドウで開きます)
- 特定路外駐車場の届出書類(路外駐車場・特定路外駐車場を同時に届け出る場合)路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(ワード:35KB)(別ウィンドウで開きます)
関連リンク
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