仮ナンバー(自動車臨時運行許可)
仮ナンバーとは
自動車(250ccを超える二輪車を含む)が道路を運行するには、登録・検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けていることが必要です。仮ナンバーは、登録・車検を受けるための陸運支局等までの回送などで、自動車が臨時に道路を運行するために貸出しているものです。
貸出の対象となる目的
貸出の対象は、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を、次のような目的で運行させる場合となります。
- 新規登録や継続検査等のために陸運局等へ運行する場合
- 販売を業とする者が販売の目的で回送をする場合(試乗は除く)
- 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるために陸運局等に運行する場合
また、江東区役所において貸出を受ける場合は、運行経路に江東区内が含まれることが条件となります。
(注意)試乗、保有、展示、撮影、日常生活上の利用等が目的である場合は貸出しはできません。
貸出期間
目的や経路により、必要最小限度の期間(最長でも5日間)となります。
車検・登録のための回送は1日間です。
例:江東区東陽→足立自動車検査登録事務所への車検のための回送は1日間
申請場所及び申請手続きについて
申請場所は江東区役所課税課税務係(5階6番窓口)となります。(出張所では手続きできません)
申請の受付は仮ナンバーを装着して走行する当日もしくは前日からになります。ただし、使用日の前日が区役所の閉庁日の場合は、その前日の開庁日からの受付となります。
(例:月曜日に使用→土曜日・日曜日が閉庁日のため金曜日から受付)
申請書には使用期間、目的、運行経路等を記載していただきますので、事前に車検場の予約等、計画を立ててから申請してください。また、仮ナンバーは許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。
申請内容に疑義がある場合は、運行目的、運行経路、運行期間について、詳細を確認させていただきます。
手続きに必要なもの
- 臨時運行許可申請書(注釈)必ず両面で印刷ください。
- 申請様式:自動車臨時運行許可申請書(エクセル:26KB)(別ウィンドウで開きます)、自動車臨時運行許可申請(PDF:83KB)(別ウィンドウで開きます)、自動車臨時運行許可申請書記入例(PDF:159KB)(別ウィンドウで開きます)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(紙の原本のみ、コピー不可、仮ナンバー使用期間中有効なものに限る
ただし自賠責保険の契約期間の終期が最終日の正午までであることから、最終日については許可できません)
(注釈)令和7年1月から証明書の電子交付が始まる予定ですが、臨時運行許可申請の際の確認においては、従来どおり紙の証明書の提示が必要になります。電子証明書を印刷したものでは認められません。
紙の証明書の発行については、契約保険会社へお問い合わせをお願いいたします。 - 自動車を確認するための書類で次のうち一つ
(注釈)以下の書類がない場合はご相談ください。- 自動車検査証
(注釈)令和5年1月4日より車検証が電子化しております。同時に交付される「自動車検査証記録事項」も併せてご持参ください。 - 抹消登録証明書
- 自動車検査証返納証明書
- 通関証明書
- 完成検査終了証
- 自動車検査証
- 申請者(手続きに来る方)の身分証明証(免許証等)
(注釈)事業者様の場合でも、番号標受領者(社員の方)の本人確認をいたします。 - 手数料1件につき750円
仮ナンバーの返却について
貸出期間の終了後は、仮ナンバーと臨時運行許可証(仮ナンバー貸出時に発行)を、5日以内に返却してください。
(例:6月1日から2日まで利用→6月7日までに返却)
返却がない場合は罰則が適用されることもあります。
郵送による返却も可能です。
【返却先】〒135-8383
江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所課税課税務係
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