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更新日:2020年10月5日
江東ナンバーについてのよくあるご質問をまとめましたので、ご参照ください。
江東区に使用の本拠の位置を置く自動車(軽自動車を含む)及び排気量126cc以上の自動二輪車です。
※使用の本拠地とは… 個人:実際に居住しているところ 法人:事業者等の活動実態があるところ
交付されるナンバープレートは、次の手続きが発生した場合に、順次「江東ナンバー」(通常版・図柄なし)になります。
①新車や中古車を購入し、江東区で新規に自動車の登録をする場合。
②引っ越しなどにより、江東区外から区内に自動車を変更する場合。
③区外在住の人から江東区在住の人が車を譲り受けた場合。
※上記以外で、使用の本拠地が江東区の場合、任意での「江東ナンバー」への変更も、有料にて可能となります。
※図柄入りをご希望される場合は、別途お申込み手続きが必要です。「江東ナンバー申し込みのながれ(PDF:96KB)」をご覧ください。
江東ナンバー導入後においては、交付されるナンバープレートは、「江東ナンバー」のみとなります。
なお、足立ナンバーを含め、他地域のナンバーは江東区の図柄をつけることはできません。
江東区のデザインをつけるには、江東ナンバーへの変更が必要となります。
①販売店にお願いする場合 → お近くの自動車販売店にご相談ください。(交付料金のほかに別途手数料が発生する場合があります。)
②ご自身で申請する場合 → 「江東ナンバー申し込みのながれ(PDF:96KB)」をご覧ください
※中板:マイクロバス・4tトラック・普通乗用車・軽自動車・大型特殊自動車など
大板:車両総重量8t以上・最大積載量5t以上の大型トラックや特殊車両、乗車定員30人以上の大型バスなど
※図柄入りのナンバープレートは、番号希望の有無にかかわらず料金は一律です。
通常版のナンバープレートであれば、字光式を選択できます。
図柄入りナンバープレートは、素材がシート式のみのため、字光式にはできません。
排気量126cc以上のものでしたら、変更できます。ただし、希望番号の選択および図柄入りにつきましては対象外となります。
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