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更新日:2021年10月22日
特定建築物(別ウィンドウで開きます)に該当する建築物の所有者または管理者は、その建築物の設備が正常に機能していることを確認するため、建築士または建築設備検査員の資格者証の交付を受けている者に検査を依頼し、その結果を報告する必要があります。
建築設備の定期検査報告済を示すマーク
下記の設備が設置されている場合、検査の対象となります。
当該建築物の検査済証の交付を受けた日の翌日から2年以内に報告してください。
前回の報告を行った日の翌日から1年以内に報告してください。
一般財団法人日本建築設備・昇降機センターのページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)よりダウンロードしてください。
廃止・使用休止、再使用の届出については、定期報告書制度についてを参照下さい。そのほか、改善済報告書を含め、これら届出の提出先は下記の日本建築設備・昇降機センター経由となります。
一般財団法人日本建築設備・昇降機センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
〒105-0003
港区西新橋1-15-5内幸町ケイズビル2階
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