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更新日:2022年10月31日

ページ番号:28413

高度利用地区

高度利用地区とは

市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、容積率の最高限度と最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置を定める地区です。(都市計画法第9条)

また、市街地再開発事業の施行区域は、高度利用地区内とされています。(都市再開発法第3条)

区内の高度利用地区については、下記関連ドキュメントをご確認下さい。

市街地再開発事業については、関連ページから確認できます。

関連ドキュメント

関連ページ

お問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 都市計画担当(都市計画) 窓口:区役所5階21番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

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