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更新日:2022年10月31日
市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、容積率の最高限度と最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置を定める地区です。(都市計画法第9条)
また、市街地再開発事業の施行区域は、高度利用地区内とされています。(都市再開発法第3条)
区内の高度利用地区については、下記関連ドキュメントをご確認下さい。
市街地再開発事業については、関連ページから確認できます。
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