特定子ども・子育て支援施設等確認申請について
「確認」について
令和元年10月1日から実施された幼児教育・保育の無償化に伴い、認可外保育施設等を利用する保護者が江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金を受けるためには、その利用施設において、江東区から無償化の対象施設として「確認」を受ける必要があります。
「確認」を受けていない施設を利用した保護者は、江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金の対象外となりますので、ご注意ください。
なお、「確認」を行った施設については、「認可外保育施設等を利用されている方への補助金(認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化)(令和7年度)」の「補助対象施設・事業」にて、公表いたします。
認可外保育施設の幼児教育・保育の無償化の経過措置の終了について
江東区では、無償化制度の開始から5年間(令和元年10月1日から令和6年9月30日まで)は、経過措置として、基準を満たしていない施設についても「確認」を受けている場合は、江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金の対象としています。
無償化の経過措置の終了に伴い、指導監督基準を満たしていない認可外保育施設(指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けていない施設)は、令和6年10月以降、江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金の対象外となりますので、ご注意ください。
詳細につきましては、「認可外保育施設の幼児教育・保育の無償化の経過措置の終了について」をご確認ください。
「確認」の申請手続き
提出書類(認可外保育施設)
- 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(エクセル:37KB)(別ウィンドウで開きます)
- 定款、寄付行為及びその登記事項証明書
- 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
- 子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(ワード:30KB)(別ウィンドウで開きます)
- 児童福祉法第59条の2の規定により届出た認可外保育施設設置届および変更届の写し
- 料金表及び利用案内・パンフレット
- 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類(ワード:36KB)(別ウィンドウで開きます)
- 職員の研修受講状況に関して、研修の終了証の写し等の研修を受講したことや参加したことが分かる書類
提出書類(一時預かり事業)
- 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(エクセル:26KB)(別ウィンドウで開きます)
- 定款、寄付行為及びその登記事項証明書
- 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
- 子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(ワード:30KB)(別ウィンドウで開きます)
- 児童福祉法第34条の12の規定により届け出た一時預かり事業開始届及び変更届の写し
- 料金表及び利用案内・パンフレット
提出書類(病児保育事業)
- 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(エクセル:31KB)(別ウィンドウで開きます)
- 定款、寄付行為及びその登記事項証明書
- 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
- 子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(ワード:30KB)(別ウィンドウで開きます)
- 児童福祉法第34条の18の規定により届け出た病児保育事業開始届及び変更届の写し
- 料金表及び利用案内・パンフレット
- 施設の図面(保育室等の配置がわかるもの)
「確認事項」に変更が生じた場合
「確認事項」に変更が生じた場合は、以下の書類を提出してください。
- 特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(エクセル:16KB)(別ウィンドウで開きます)
- 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等(法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者の 氏名、生年月日、住所、職名に変更がある場合)
- 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧(役員に変更があった場合)
「確認」を辞退する場合
「確認」を辞退する場合は、以下の書類を提出してください。
提出方法・提出先
提出方法
下記提出先宛てに、郵送または持参してください。
提出先
施設・事業 | 提出先 |
認可外保育施設 | こども未来部 保育支援課 事業支援係 |
一時預かり事業(子育てサポート一時保育) | こども未来部 保育支援課 事業支援係 |
一時預かり事業(リフレッシュひととき保育) | こども未来部 養育支援課 養育支援係 |
一時預かり事業(児童館一時保育サービス) | こども未来部 こども家庭支援課 こども家庭係 |
病児保育事業 | こども未来部 保育支援課 事業支援係 |
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