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更新日:2024年4月3日
江東区では保育待機児童緊急対策として、不動産を認可保育所として活用する不動産マッチングサポート事業を行っています。新規認可保育所を募集する地域において、民設民営(私立)保育所として活用できる区民保有の不動産について、区民の皆さんの相談をお受けします。検討の結果、保育所として整備が可能な場合は、保育所運営を希望する業者に物件情報を区から提供するなど、整備の具体化に向けた支援を行っていきます。また、土地を保育運営事業者に有償で貸し付けた場合、固定資産税および都市計画税が5年間分10割減免となる制度を行っています。
土地・建物(賃貸物件の相談もお受けします)(注釈)認可保育所として整備すると、最低10年間は使用します。
認可保育所は民設民営(私立)保育所として、保育所運営事業者が整備します。ご相談者と保育所運営事業者との間で、不動産賃貸契約などを締結していただきます。(注釈)区の買い取り、借り上げではありません。
ご相談は新規に認可保育所を募集する地域を対象とします。現在認可保育所の新規募集は行っていません。
区が物件を確認し、認可保育所の整備条件(認可基準)を満たす物件については、保育所運営を希望する法人に対し、区から電子メールで情報提供します。ただし、情報提供は、相談者が了承した場合に限ります。
土地所有者が保育運営事業者に直接土地を貸し出している場合、固定資産税、都市計画税の減免対象となります。
(注釈)詳しくは下記関連リンクの東京都主税局ホームページをご確認いただくか、お住まいの地域を管轄する都税事務所までお問い合わせください。
ご相談に来られる際は、下記リンクの不動産物件情報受付書・同意書兼誓約書に必要事項を記載の上、江東区役所保育政策課保育政策係窓口までお越しください。
民設民営(私立)保育所として活用できる不動産についてご相談をお受けします。保育所として整備可能な場合は、保育所運営を希望する事業者に物件情報を区から提供するなど、整備の具体化に向けた支援を行います。
1,ご相談者(土地・建物の所有者)が保育政策課へ相談 |
↓認可保育所として整備可能か検討 |
2,保育所運営事業者に物件情報を提供 |
↓所有者と保育運営事業者が契約していただきます。 |
3,所有者が土地を保育所運営事業者に売却・賃貸借 |
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1,ご相談者(土地・建物の所有者)が保育政策課へ相談 |
↓認可保育所として整備可能か検討 |
2,保育所運営事業者に物件情報を提供 |
↓所有者と保育運営事業者が契約していただきます。 |
3,所有者が建物を建設し、保育所部分を保育所運営事業者に賃貸借 |
内装にかかる改装経費は区から保育所運営事業者に補助されます。 |
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