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トップページ > こども・教育 > 保育園・保育施設 > 事業者の方へ > 企業主導型保育事業を実施する事業者の⽅へ

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更新日:2025年3月3日

ページ番号:18810

企業主導型保育事業を実施する事業者の⽅へ

企業主導型保育施設において必要な報告について

幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、企業主導型保育事業を実施する施設(以下、「企業主導型保育施設」)においては、利⽤児童が居住する区市町村へ利⽤状況を報告する必要があります(子ども・子育て支援法施行規則第28条の14及び内閣府⼦ども・⼦育て本部参事官(⼦ども・⼦育て⽀援担当)事務連絡/令和元年8月19日)。
なお、江東区以外の区市町村で開設している企業主導型保育施設においても、江東区に居住する利⽤児童がいる場合には報告が必要です。
また、利⽤児童の年齢や無償化の対象となる児童か否かに関わらず、すべての利⽤児童について報告が必要です。ただし、「一時預かり事業」「病児保育事業」のみを利用している児童については報告は不要です。

各年4⽉に企業主導型保育施設において必要な報告

各年4⽉1⽇時点の利⽤状況の報告をお願いします。なお、江東区内の企業主導型保育施設については、各年3月下旬に別途江東区より報告依頼について通知する予定です。

【提出書類】

企業主導型保育事業利⽤状況報告書(4⽉1⽇時点)(エクセル:20KB)(別ウィンドウで開きます)

【提出先】

下記のフォームにて提出してください。

〈URL〉https://logoform.jp/form/Pwvm/938606(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

【提出期限】

各年4月中

年度途中⼊退園時の利⽤報告

「企業主導型保育事業利⽤状況報告書」の提出以降に施設の利⽤状況に変更があった際には、「利⽤(終了)報告書」を提出する必要があります。各施設において利⽤児童へ各様式を配布、必要事項を記載した後に回収し、江東区へ提出してください。なお、小学校入学に伴い利用を終了(退所)する場合は、「利用終了報告書」の提出は不要です。

提出書類・提出期限等について

変更事由

提出書類

提出期限

提出先

施設の利⽤を開始(⼊所) 利用報告書(エクセル:16KB)(別ウィンドウで開きます) 利⽤開始した⽉の末⽇ 江東区
施設の利⽤を終了(退所) 利用終了報告書(エクセル:16KB)(別ウィンドウで開きます) 利⽤終了⽇から1か⽉以内 江東区
施設の利⽤者が他⾃治体へ転出 利用報告書(エクセル:16KB)(別ウィンドウで開きます) 転出した⽉の末⽇ 転出先⾃治体

【提出先】

下記のフォームにて提出してください。

〈URL〉https://logoform.jp/form/Pwvm/938606(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

こども未来部 保育支援課 事業支援係 窓口:区役所3階13番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-8447

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