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更新日:2024年4月1日

宿泊型産後ケア

「休息したい」「産後、家族などの手助けがない」「体調がすぐれない」「初めての子育てで不安」などのお母さんが、赤ちゃんと一緒に区内の助産所等の施設において、助産師等から母子のケアや授乳指導、育児指導が受けられます。

対象

産後4か月未満の江東区に住民登録のあるお母さんと赤ちゃん

(注意)施設によって、受入月齢に制限を設けている場合があります。直接、施設にご確認ください。

利用可能日数・回数

4泊5日まで1回のみ

(注意)令和6年4月1日から利用可能日数が、4泊5日まで(1回のみ)となりました。

利用者負担金

宿泊数 利用者負担金
1泊2日 8,200円
2泊3日 12,300円
3泊4日 16,400円
4泊5日 20,500円
  • 多胎児の時は、1人を超えるお子さん1人ごとに、1泊2日4,400円、2泊3日6,600円、3泊4日8,800円、4泊5日11,000円が加算されます。
  • 住民税非課税世帯・生活保護世帯は減免があります。

(注意)令和6年4月1日から上表の金額に変更となりました。

産後ケアの内容

  • 母体ケア(母体の健康状態のチェックなど)
  • 乳児ケア(乳児の健康状態、体重のチェックなど)
  • 育児相談、授乳指導、休息、食事の提供(入所日の昼食~帰宅日の昼食まで)

実施施設

実施施設は、「産後ケア実施施設一覧(PDF:231KB)(別ウィンドウで開きます)」をご参照ください。

利用方法

1 利用申請

妊娠28週(8か月)以降にお住まいの地域を担当する保健相談所に、利用者ご本人が来所または電話でお申し込みください。

(保健相談所の担当地域・所在地は、下の関連ページをご覧ください。)

利用条件等を確認し、「宿泊型産後ケア」の「承認番号」をお知らせします。

ただし、利用者負担金の減額・免除を希望の方で、書類の提出が必要な方が電話で申請の際は書類の郵送が必要です。

(注意)令和6年4月以降は、ゆりかご面接を受けていただいた際にすべての方に産後ケア事業をお申込みいただき、承認番号を発行します。

申請時に必要なもの

  • 母子健康手帳
  • 住民票の世帯全員の住民税非課税証明書(住民税非課税世帯の方で、利用者負担金の減額を希望の方。ただし、江東区で必要な年度の住民税の申告をしている方は省略できます。)
  • 生活保護受給証明書(生活保護受給世帯の方で、利用者負担金の免除を希望の方)

2 予約

出産の翌日以降に、利用希望施設に電話または施設のホームページで利用日の予約をしてください。

施設の空き状況等により、ご希望の日程で予約が取れない場合があります。

3 利用

利用の当日に利用者負担金を施設にお支払いください。

母子健康手帳、利用承認通知書、健康保険証をお持ちください。

その他持ち物などは、利用する施設に予約時にご確認ください。

注意事項

  • 医療行為が必要なとき、または感染症の疑いがある場合は利用できません。
  • 産後ケア利用中に体調不良等となったとき、医療機関の受診を勧めることがあります。この時は別途費用がかかります。
  • お母さんや赤ちゃんの健診当日は利用できません。
  • 予防接種の当日及び翌日は利用できません。
  • 利用終了後、各施設から、お母さんや赤ちゃんの健康状態などの状況について、江東区(保健相談所)に報告をいただいています。必要な情報提供や支援のため、保健相談所からご連絡させていただくことがあります。

キャンセルするとき

本予約後、利用を取り消すときは、利用前日の午後3時までに利用施設に連絡してください。この時刻以降にキャンセルした時、または連絡なく利用しなかったときは、既に1回利用したものとし、後日申請・利用することはできません。

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