医療費通知
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医療費等通知の送付
被保険者の方々に、健康や医療に対する認識を深めていただくために、国民健康保険で受診された医療費等の総額などをお知らせいたします。医療機関等の受診内容に誤りがないかをご確認いただくとともに、日頃の健康管理にお役立てください。
医療費等通知の内容や詳細
対象:令和5年(2023年)11月から令和6年(2024年)10月の間に医療機関等を受診された方を含む世帯
(令和7年(2025年)1月4日時点で国民健康保険の資格を喪失された方や、令和6年(2024年)中に75歳に到達し後期高齢者医療保険へ移行された方などは対象外となります。)
送付を希望されない方は、下記の送付停止フォームからお手続きいただくか、医療保健係までご連絡ください。
医療費等通知送付停止フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(重要)世帯主や被保険者以外の方(相続人等)が申請する場合、Logoフォームは使用できません。電話にてご連絡ください。
また、個別で医療費通知の送付を希望される方は、下記Logoフォームからお手続きいただくか、医療保健係にご連絡ください。
通知対象の診療期間は、令和6年度においては平成31年4月以降分です。
医療費等通知交付申請Logoフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
【注意事項】
医療費等通知は、受診された医療機関からの請求に基づき、審査機関の審査が終了した分について作成します。したがって、審査機関で差し戻され、医療機関等からの請求が滞っている分は、記載できない場合があります。
傷病名や薬剤名等の診療内容についてのお問合せにはお答えできません。
受診した覚えのない医療機関等が記載されている場合は、医療機関等へお問合せいただきご確認ください。それでも不明の場合は医療保健係へお問合せください。
確定申告(医療費控除)について
2017年度税制改正に伴い、医療費等通知は確定申告(医療費控除)の添付書類として使用できる場合があります。
【注意事項】
医療費控除の対象となる支出で、医療費等通知に記載されていないものがある場合には、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。
医療費等通知に記載されている自己負担相当額とは、医療費等の総額にご自身の負担割合を乗じた金額です。公的機関発行の受給者証など自己負担額を軽減する証を使用するなど、実際に窓口負担された額と異なる場合は、ご自身で額を修正して申告いただく必要があります。
入院時食事療養費や入院時生活療養費は含まれていません。
医療費控除の申告に関することは、税務署へお問合せいただくか、下記関連リンクからご確認ください。
なお、75歳以上後期高齢者医療保険加入者は、東京都後期高齢者医療広域連合から送付されます。詳細の確認やお問い合わせは下記関連リンク東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ医療費等通知をご確認ください。
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