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更新日:2024年2月1日

医療費通知

医療費等通知の送付

被保険者の方々に、健康や医療に対する認識を深めていただくために、国民健康保険で受診された医療費等の総額などをお知らせいたします。医療機関等の受診内容に誤りがないかをご確認いただくとともに、日頃の健康管理にお役立てください。

医療費等通知の送付対象と時期

 

令和5年度(2023年度)は、令和6年(2024年)2月8日に送付します。

対象:令和4年(2022年)11月から令和5年(2023年)10月の間に医療機関等を受診された方を含む世帯

(令和6年(2024年)1月4日時点で国民健康保険の資格を喪失された方などは対象外となります。)

 

送付を希望されない方は医療保健係までご連絡ください。

また、個別で医療費通知の送付を希望される方は、次の内容を控えたうえで医療保健係にご連絡ください。

  • (1)国民健康保険証の記号、番号
  • (2)受診者氏名、生年月日、住所、電話番号
  • (3)診療期間

通知対象の診療期間は5年以内です。

【注意事項】

医療費等通知は、受診された医療機関からの請求に基づき、審査機関の審査が終了した分について作成します。したがって、審査機関で差し戻され、医療機関等からの請求が滞っている分は、記載できない場合があります。

傷病名や薬剤名等の診療内容についてのお問合せにはお答えできかねます。

受診した覚えのない医療機関等が記載されている場合は、医療機関等へお問合せいただきご確認ください。それでも不明の場合は医療保健係へお問合せください。

確定申告(医療費控除)について

2017年度税制改正に伴い、医療費等通知は確定申告(医療費控除)の添付書類として使用できる場合があります。

【注意事項】

医療費控除の対象となる支出で、医療費等通知に記載されていないものがある場合には、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。

医療費等通知に記載されている自己負担相当額とは、医療費等の総額にご自身の負担割合を乗じた金額です。公的機関発行の受給者証など自己負担額を軽減する証を使用するなど、実際に窓口負担された額と異なる場合は、ご自身で額を修正して申告いただく必要があります。

入院時食事療養費や入院時生活療養費は含まれていません。

医療費控除の申告に関することは、税務署へお問合せいただくか、下記関連リンクからご確認ください。

関連リンク

国税庁ホームページ医療費を支払ったとき(医療費控除)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

生活支援部 医療保険課 医療保健係

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-8516

ファックス:03-3647-8443

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