任意記載事項を資格確認書に記載する場合(後期高齢者医療保険)
任意記載事項について
令和6年12月2日以降、紙の保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)及び限度額適用認定証(限度額認定証)の新規交付は終了となりました。代わりに、下記「1.限度区分(自己負担限度額等の適用区分)」や「2.特定疾病区分(特定疾病等の適用区分)」を資格確認書に記載することができます。適用区分が記載された資格確認書を医療機関等の窓口で提示することにより、保険適用の医療の自己負担額を限度額までとすることができます。
1.限度区分(自己負担限度額等の適用区分)
限度区分を記載した資格確認書を提示することで、保険適用の医療費について窓口での自己負担額を限度額までとすることができます。
2.特定疾病区分(特定疾病等の適用区分)
これまでに「特定疾病療養受領証」を交付されている方が、特定疾病区分を記載した資格確認書の交付を申請することができます。
特定疾病区分を記載することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります。
任意記載事項を資格確認書に記載する手続き方法
以下のいずれかの方法で手続きをお願いします。
- 窓口での手続きは、区役所2階7番窓口のみで受け付けます。(各出張所では手続きできません。)
- 郵送または、電子申請でも手続きができます。
窓口での手続き(区役所のみ)
下記より必要書類を確認し、持参してください。
区役所2階7番窓口で、資格確認書の交付申請書に必要事項を記入していただきます。
(注意事項)本人確認書類が不足する場合は、資格確認書をその場で交付できません。後日、特定記録郵便でお送りします。
郵送で手続きする場合
下記より資格確認書の交付申請書(「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」)と必要書類(写し)を「お問い合わせ先」まで郵送してください。
電子申請で手続きする場合
必要書類をご準備のうえ、下記よりお手続きをお願いします。
資格確認書の交付手続きを電子申請で行うサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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