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更新日:2024年3月4日

江東区から転出するとき(後期高齢者医療保険)

東京都内への転出

医療保険課での手続きは不要です。
新しい保険証は、後日転出先の自治体から郵送されます。

東京都外への転出

転出日以降は資格が喪失されるため、現在お使いの保険証は使用できません。
転出先の自治体から新しい保険証が届きましたら、現在お使いの保険証を江東区へご返却ください。

なお、転出先が住所地特例制度の対象施設である場合は、資格は喪失されず、引き続き江東区後期高齢者医療保険の被保険者となります。
転入届から10日程度で新しい保険証を送りますので、届きましたら現在お使いの保険証をご返却ください。

住所地特例制度の対象施設
病院又は診療所
障害者支援施設
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
有料老人ホーム、介護保険施設等
(転出先が住所地特例施設に該当するか不明な場合は、転出先の介護保険所管課までお問い合わせください。)

負担区分証明書の交付申請

都外の一般住宅へ転出される方は、転出手続き後に「負担区分等証明書」の交付申請をしてください。
交付された証明書は転出先自治体の窓口にご提出ください。

なお、転出の手続きを出張所や日曜窓口で行った場合や、郵送・オンラインにより行った場合は、あらためて証明書の交付申請手続きをする必要はありません。
転出先で証明書を求められた場合は下記問い合わせ先までご連絡ください。

手続きに必要なもの

転出する被保険者の本人確認書類
(代理の方が手続きをする場合はその方の本人確認書類も必要です。)

手続する場所

区役所2階7番窓口(医療保険課資格賦課係)
※出張所や日曜窓口では手続きできません。

障害認定を受けている方

障害認定申請により後期高齢者医療制度に加入されていた方が都外へ転出され、転出先の自治体でも引き続き後期高齢者医療保険の資格取得を希望される場合は、あらためて申請が必要となります。(転出日時点で75歳以上の方は申請不要です。)
該当される方は、転出手続き後に「障害認定証明書」の交付を受け、転出先自治体の窓口へご提出ください。

手続きに必要なもの

転出する被保険者の本人確認書類
(代理の方が手続きをする場合はその方の本人確認書類も必要です。)

手続きする場所

区役所2階7番窓口(医療保険課資格賦課係)
※出張所や日曜窓口では手続きできません。

 

お問い合わせ

生活支援部 医療保険課 資格賦課係 窓口:区役所2階7番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-3167・03-3647-8520

ファックス:03-3647-8443

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