後期高齢者医療制度関係通知等の送付先変更
区から送付する後期高齢者医療制度関係通知・送付物については、被保険者本人の住所地(住民登録地)にお送りすることが原則です。
ただし、入院や施設入所等で現住所に本人が不在の場合や、郵便物の管理が難しいなど、やむを得ないご事情がある場合には、下記の手続きにより送付先を変更することができます。
送付先変更が可能な場合(例)
〇被保険者本人による郵便物の管理が困難な場合
〇長期入院や施設入所等で現住所に被保険者本人が不在の場合
〇親族のもとに一時的に居住しており、親族宅への送付を希望する場合
〇法定後見制度の利用により、後見人等への送付を希望する場合
申請方法
下記関連ドキュメント「送付先変更依頼書」に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて、江東区役所2階7番窓口(医療保険課資格賦課係)に直接ご提出いただくか、下記住所まで郵送でご提出ください。
135-8383
江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所医療保険課資格賦課係宛
申請できる方
〇被保険者本人
〇ご親族や成年後見人など、被保険者に代わって郵便物を管理する方
必要書類
〇送付先変更依頼書
下記関連ドキュメント「送付先変更依頼書」からダウンロードしてご利用ください。
申請用紙の郵送を希望される場合は、下記問い合わせ先にご連絡ください。
〇依頼者の身分証明書のコピー
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード、各種医療証、介護保険証、年金手帳、その他本人確認ができるもの。
住所が裏面に記載されているものは、必ず両面ともコピーを添付してください。
〇登記事項証明書(後見人等が依頼者となる場合)
〇被保険者本人の身分証明書のコピー
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード、介護保険証、年金手帳、その他本人確認ができるもの。
住所が裏面に記載されているものは、必ず両面ともコピーを添付してください。
〇送付先住所が確認できる書類
送付先住所が依頼者のご住所と異なる場合は、送付先の住所が確認できる書類等が必要です。
一時的にご親族のもとに居住している場合は、ご親族のお宅の公共料金領収書や消印のある郵便物などのコピーを添付してください。
施設や病院の場合は、請求書や領収書のコピー、または、施設の名称及び住所が記載された封筒やパンフレットなどのコピーを添付してください。
なお、施設や病院を送付先に指定する場合は、事前に該当施設の担当職員の承諾を得てください。
注意事項
〇この申請により送付先が変更できる郵便物は、後期高齢者医療制度関係の通知・送付物のみです。
〇届け出をした日から送付先の変更が完了するまでに数日かかるため、その間に登録前のご住所に通知等が送付されることがあります。ご了承ください。
〇提出書類に不備があった場合は手続きができませんのでご注意ください。なお、不足書類等の連絡をする場合がありますので、日中に連絡が可能な電話番号をご記入ください。
〇送付先変更後、依頼人の転居等により送付先住所に変更があった場合は、改めて届け出が必要です。
〇成年後見人・保佐人・補助人に選任された方は、健康保険、介護保険、住民税など複数の制度について一括で送付先変更を申請することができます。別途様式がありますので、お手数ですが下記までお問合せください。
送付先変更の解除
依頼書の「送付先変更期間」欄の終了日を空欄で提出された方で、その後、状況の変化等により送付先変更を解除する必要が生じた場合は、あらためて「送付先変更解除依頼書」の提出が必要です。
解除を希望される場合は、下記関連ドキュメント「送付先変更解除依頼書」に必要事項を記入のうえ、江東区役所2階7番窓口(医療保険課資格賦課係)に直接ご提出いただくか、下記住所まで郵送でご提出ください。
申請用紙の郵送を希望される場合は、下記問い合わせ先にご連絡ください。
なお、送付先変更の解除は、原則として送付先変更申請時の依頼者からの申請のみ受け付けます。
135-8383
江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所医療保険課資格賦課係宛
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