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トップページ > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険給付に関する各種減免制度 > 介護保険制度における生活保護境界層措置について

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更新日:2026年6月5日

ページ番号:39049

介護保険制度における生活保護境界層措置について

境界層措置とは、低所得者の負担軽減を図る介護保険の取扱いで、次の①から⑤までの基準に関し、本来適用されるべき基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、より負担の低い基準額等を適用することで、生活保護を必要としない状態になる者について、より負担の低い基準額を適用するという措置のことをいいます。


 ①給付制限措置の給付額減額等の記載の削除
 ②介護保険施設の居住費又は滞在費の利用者負担限度額の変更
 ③介護保険施設の食費の負担限度額の変更
 ④高額介護サービス費の上限額の変更
 ⑤介護保険料額の変更

生活保護を要しない状態となるまで、①から⑤までを順番に適用していきます。

対象者

生活保護の申請者又は現に生活保護を受けている方のうち、「境界層措置を受ければ生活保護を必要としない方」であると、福祉事務所長から認められた方(境界層該当証明書の発行を受けた方)

申請方法

福祉事務所(生活保護を担当する部署)にて発行される境界層該当証明書等を添えて、介護保険課給付係へ申請してください。境界層該当証明書等の発行は福祉事務所が行いますので、初めに福祉事務所でお手続きください。

介護保険課での境界層措置の申請は電子申請でも行うことができます。境界層該当証明書等がご準備できた方で電子申請を希望する場合はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)でお手続きください。

関連ドキュメント

境界層適用申請書(エクセル:32KB)(別ウィンドウで開きます)

関連ページ

負担限度額認定(施設を利用した場合の居住費・食費の減額)

お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付係 窓口:区役所3階2番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9466

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