難病による心身障害者福祉手当について
- 難病による心身障害者福祉手当については、「特定医療費(指定難病)受給者証」または「小児慢性特定疾病医療費受給者証」の写しの提出が必要です。
- 難病により心身障害者(難病)福祉手当を支給している方については、難病医療券(「特定医療費(指定難病)受給者証」)の有効期限が切れますと手当の支給も止まります。
- 毎年、有効期限が切れる前に、障害者福祉係から、現況届と更新後の難病医療券コピーの提出依頼文をお送りしますので、ご提出いただけますようお願いいたします。(難病医療券の更新は、お近くの保健所・保健相談所にてお手続きください。)
- なお、難病医療券の有効期限が切れた場合であっても、難病医療券が期間継続して更新されれば、手当も継続して支給いたします。
心身障害者福祉手当を新規申請される方
手当を新規申請する際に必要な医療券について
Step1難病医療券(特定医療費(指定難病)受給者証またはマル都医療券(転入の方は「助成対象者証明書」でも可))が必要です。現在、申請中で医療券がお手元にない場合は、保健所または保健相談所で申請した際の「特定医療費支給認定申請書」控えのコピーを提出してください。
Step2後日、東京都から医療券が届きしだい、障害者福祉係の窓口にお持ちいただくか、写しを郵送してください。申請日に遡って支給決定いたします。
すでに心身障害者福祉手当を受給中で難病医療券を更新された方
- 保健所または保健相談所で難病医療券の更新手続きをされ、新しい有効期間の医療券が東京都から届きましたら、写しを障害者福祉係へご提出ください。非認定や治癒された場合もご連絡ください。
- 医療券の有効期間到来前に、障害者福祉係からお知らせと現況届用紙を送付しますが、現況届(PDF:234KB)(別ウィンドウで開きます)をダウンロードいただき、医療券コピーと一緒にご提出いただいてもかまいません。
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