心身障害者福祉手当未支払請求・口座変更について
未支払請求について
受給者が亡くなられた場合、同居(同一住所)のご親族へ未支払分を支給できます。
未支払請求書(PDF:73KB)(別ウィンドウで開きます)をご提出ください。
未支払請求書(記入例)(PDF:294KB)(別ウィンドウで開きます)
口座変更について
心身障害者福祉手当の振込先口座を変更できます。
振込先変更届(PDF:51KB)(別ウィンドウで開きます)をご提出ください。
振込先変更届(記入例)(PDF:317KB)(別ウィンドウで開きます)
ご注意
- 未支払請求いただけるのは、受給者が亡くなってから5年以内です。
- 氏変更などされましたら、なるべくお早めに振込先変更届をご提出ください。ご提出のタイミングによっては、2、5、8、11月のお支払いに間に合わないことがあります。
- 施設入所されると心身障害者福祉手当の資格を喪失する場合があります。施設入所された場合は障害者福祉係までご連絡いただき、異動届(PDF:79KB)(別ウィンドウで開きます)をご提出ください。
資格消滅する施設入所とは
江東区心身障害者福祉手当条例施行規則第7条により定められている以下の施設(障害者支援施設・療養介護を行う病院・障害児入所施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・救護施設・婦人保護施設・のぞみの園等)に入所された場合は資格消滅となります。
資格消滅月まで、心身障害者福祉手当を支給します。
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