ここから本文です。
更新日:2021年12月10日
青少年問題協議会(昭和29年条例第2号)は、青少年の指導、育成、保護及び矯正のため「地方青少年問題協議会法」(昭和28年法律第83号第1号)に基づき、区長の付属機関として設置されています。
本協議会は、区長が任命又は委嘱する委員(50名以内)によって組織され、本区の青少年問題の総合的施策の樹立に必要な事項を調査審議し、関係機関との相互の連絡調整を図るため随時開催しています。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください