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更新日:2024年4月2日

消費者相談室

商品の購入、契約トラブルなど、消費生活に関することならお気軽にご相談ください。受付

消費生活相談員(専門相談員)がお答えします。相談は無料です。

相談時間:午前9時30分から午後4時30分まで

休館日:日曜・祝日・月曜(隔週)・土曜(隔週)・年末年始

相談方法:電話または直接来館。予約不要。
(注釈)メール及び下記お問合せフォームからの相談は受け付けておりません。

消費者相談専用ダイヤル:03-3647-9110(直通)

令和6年度の消費者センター相談実施日(PDF:203KB)(別ウィンドウで開きます)

相談実施日カレンダーR06-04

 

上記の時間外や休館日でお急ぎの場合は、東京都消費生活総合センター消費生活相談窓口へご相談ください。

 相談時間:祝日・年末年始を除く月曜~土曜の午前9時~午後5時

 電話番号:03-3235-1155

詳細は下記の関連リンク「東京くらしWEB」より展開するホームページ左上の「相談窓口はこちら」よりご確認いただけます。

 

「クーリング・オフ」制度を利用しましょう

「クーリング・オフ」制度とは、訪問販売や電話勧誘販売などで契約した場合、一定期間は消費者が契約を解約することができる制度です。

解約するときは、

  1. 契約書面を受け取った日から8日以内(例外もあります)に、電話ではなく必ず書面(ハガキ)で、会社の代表者あてに通知しましょう。
  2. ハガキで出す場合は、両面をコピーして保管しましょう。
  3. ハガキは、配達日時が残る「特定記録」か「簡易書留」で送りましょう。

クーリング・オフ通知の記入例は、下記の関連PDFをご覧ください

消費者トラブルに備えよう~かしこい消費者になるために~

消費者被害に遭わないためには、消費者も契約に関する正しい知識を持ち、適切な対応がとれるようにすることが肝心です。

例えば、通信販売では「契約条件をよく確認してから契約する」、訪問販売では「不要なものを玄関先できっぱり断る」ことが大切です。

おいしいもうけ話は安易に信用しないことです。

また高齢者の場合は、周囲の方の見守りも大切です。少しでも疑問に思ったら、迷わず消費者センターへご相談ください。

新たな消費者被害防止のための情報提供もお願いいたします。

動画配信「安全安心のまち~賢い消費者になろう~」

日々発生する消費生活に関するトラブルの事例と、そうしたトラブルに巻き込まれないために私たちが気をつけるべきことをご紹介します。

(注釈)江東ワイドスクエア「安全安心のまち~賢い消費者になろう~」(2023年10月8日)

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お問い合わせ

地域振興部 経済課 消費者センター

郵便番号135-0011 東京都江東区扇橋3-22-2

電話番号:03-5683-0321

ファックス:03-5683-0318

【注意】          ↑
「消費者相談」については、上記「お問合わせフォーム」では受け付けておりません。

    「消費者相談」をご希望の場合は、下記の専用ダイヤルへ直接お電話ください。
                    ↓  
     消費者相談専用ダイヤル:03-3647-9110(直通)

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