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更新日:2023年11月16日

消費者相談事例

消費者センターの消費者相談室に寄せられた相談を中心に、皆さんの身近なところで起きている事例を紹介します。

令和4年度の相談受付件数は3,464件でした。

(詳しくは「令和4年度江東区消費者センター相談受付状況」参照(PDF:330KB)(別ウィンドウで開きます)

一人暮らしの高齢者や社会経験の少ない若者をターゲットにした悪質商法も後を絶ちません。高額なクレジット契約を結んでしまい、返済に困って相談に来る方もいます。

また、「無料キャンペーン」や「お試し価格」につられて、高額な商品を定期購入してしまう例もあります。

不要なときは「断る勇気」、すぐ契約をしない「慎重さ」が必要です。クーリング・オフでその契約を無条件解除できる場合もあります。困ったときは、迷わず消費者相談室にご相談ください。解決方法を助言し、時には契約先と交渉し、解決を図ります。

 受付

  消費者相談室受付

消費者相談室 電話3647-9110(直通)

受付時間や休館日等は、下記の関連ページ「消費者相談室」をクリックしてご確認ください。
※メール及び下記お問合せフォームからの相談は受け付けておりません。

「民事訴訟管理センター」、「法務省管轄支局」からの架空請求ハガキに注意!

「民事訴訟管理センター」「法務省管轄支局」等から「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」、「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」等と書かれたハガキが届いたという相談が多く寄せられています。

「民事訴訟管理センター」という公的機関は存在しません。

国の行政機関である法務省には「管轄支局」という組織は存在しません。

これらは架空請求ですので、相手には電話しないでください。

「財産の差押さえ」、「訴訟取り下げ最終期日」等と記載して、不安をあおり電話させるのが手口です。

電話してしまうと、個人情報を聞き出され、最終的に金銭をだまし取られる可能性があります。

このようなハガキが届いても相手にせず無視しましょう。

疑問や不安を感じたら、消費者センター(相談専用電話 3647-9110)までご連絡ください。。

宅配事業者からの連絡を装ったSMSに注意!

Q.宅配事業者からと思われるSMS(ショートメッセージサービス)がスマートフォンに届いた。荷物を届けたが不在だったので連絡が欲しいとあり、URLの記載があった。URLをタップしたら、利用中のセキュリティソフトより警告画面が出た。提供元不明のアプリだが、ダウンロードしてはいけないのだろうか。

A.SMSに記載のURLをタップすると、不審なアプリのインストールを促され、宅配事業者名の偽SMSが自身の端末から多数送信されてしまったり、ID・パスワード等を盗み取られるフィッシングサイトに誘導されて個人情報を不正使用されるなどの被害につながります。決してタップしないでください。もし、アプリ等をインストールしてしまったら、スマートフォンの初期化やパスワード等の変更を行ってください。 

未公開株を買った!

Q.「近々上場予定の有名会社の株がある。今買っておけば必ず儲かる」と電話で言われて、未公開株を買った。株券はもらっていないが、預り証を受け取った。上場時期を発行会社に聞いたら、上場の予定はないとわかった。騙されたと思い、販売会社に連絡をしてみたら、電話が使われておらず、連絡不能となってしまった。返金してほしい。

A.未公開株とは、証券取引所や店頭に上場されていない株のことを言います。この未公開株が上場された場合、初値が公募・売出し価格よりも高くなることが多く、人気のあるものです。そのため、「発行会社と強いコネがあり、あなたにだけ特別譲渡します」などといわれて、トラブルに巻き込まれる人が後を立ちません。

未公開株の売買を営業として行うことができるのは、証券業の登録を受けている証券会社に限られています。相談の販売業者は証券業の登録を受けていませんでした。

また、大部分の未公開株は譲渡制限がついており、一般に株券が出回ることはありません。たとえ、本物の株券を取得したとしても、当該未公開会社の取締役会で承認されない限り、名義変更ができず株主と認められません。

相談の販売会社と連絡が取れないため、弁護士相談を紹介しました。

健康食品を解約したい

Q.5日前、商店街で日常雑貨をプレゼントしますと言われ、特設会場に行きました。そこには既に20人くらいの人が集まっており、前で男性が面白おかしく話をしながら、卵や、食パン、洗剤などをただ同然で売っていました。「欲しい人」といわれ手をあげているうちに、最後には一箱12本入りの健康食品を10箱、24万円分買ってしまいました。頭金として1万円払い、残りは振り込むことになっています。雰囲気に飲まれて買ってしまいましたが、欲しかったわけではなく高額なので解約したいと思います。1本開封しています。

A.クーリング・オフができます
「催眠商法」または「SF商法」といわれる販売方法です。この販売方法は「訪問販売」にあたりますので、契約した日を含めて8日以内ならクーリング・オフができます。クーリング・オフとは無条件で解約できる制度です。

支払った頭金は返金されます
支払ったお金がある場合には返金してもらえます。クーリング・オフ通知に「支払った1万円を返金して下さい。」と書いておきましょう。

消耗品を消費した場合
クーリング・オフは無条件解約ですから、基本的に消費者の負担はありません。ただし、健康食品など法律で指定された消耗品を消費した場合は、その消費分だけお金を支払わなければなりません。この相談の場合、開封した1本分は支払う必要があります。未開封の商品は返品できます。その場合の送料は販売業者の負担となります。

通信販売で購入したら
通信販売にはクーリング・オフの適用はありません。販売業者独自の「返品特約」によって返品できる場合もあります。購入前に「返品特約」をしっかり確認しましょう。

健康食品~注意したい広告チェック~

製薬会社名を名乗り信用性をアピール

権威ある人や有名人で安心感をアピール

一部の成功例や体験談を強調した書き方

短期間で効果的と思わせる表現

知らない間に電話会社が変わっていた!

Q1.ある日突然「電話の基本料と通話料が安くなります。お得です」という電話がかかってきた。料金が安くなるのなら助かると思ってお願いした。しばらくたってから、「電話回線休止のお知らせ」が届いた。何も説明を聞いていないので、どういうことなのかさっぱりわからない。元に戻してほしい。

Q2.「電話代が安くなります」という電話があり、その後電話会社が変わったとわかった。頼んだ覚えはない。どうしたらよいのか。

A.このような相談が多数寄せられています。相談者はどちらの場合も申込書等の記入はしていませんが、電話で話した時に内容を十分に理解できないまま「はい」と返事をしていました。消費者センターが相手の会社に確認したところ、電話会社が変わっただけではなく、直収電話サービス(注)へ契約変更になっていたことがわかりました。このケースでは、消費者センターから電話会社へ問合せて、元に戻してもらえることになりました。情報通信サービスの世界では次々と新しいサービスが誕生して、便利になった反面複雑になっています。十分注意しましょう。

(注)直収電話サービスとは
NTTの回線のうち、未使用の回線を、他の電話事業者が借り受けてサービスを提供することを直収電話サービスと言います。NTTではなく、契約した電話会社の交換機と回線を利用するので、基本料、通話料ともにその電話会社に払います。電話番号は変わりませんが、NTTの回線を休止する必要があります(工事費が必要)。新規に加入する場合、電話加入権は不要です。IP電話や、特定の番号(106、114等)への発信、他社のマイラインサービスは利用できません。緊急通報システム、ガス漏れ警報サービス等が受けられなくなる場合もあります。他社のADSLを利用している場合は解約して、新たな契約が必要になります。

架空・不当請求にご用心!

覚えのない借金の督促や、無料と思って見たアダルトサイト情報料の請求などの相談が、最近も多く寄せられています。手口はますます複雑になってきています。
中高生の子供宛に請求がきたという、保護者の方からの相談も多く寄せられています。

Q1.雑誌に「完全無料」とあったので、携帯電話で出会い系サイトに接続した。すぐに自動登録され、5万円の請求画面が出た。支払わないと登録抹消もできないらしい。(ワンクリック詐欺)

Q2.「あなたの身辺調査を依頼されて調べたところ、あなたの不利になる事実が出てきた。依頼人に知られたくないなら50万円を現金書留で送るように。送金がなければ全てを依頼人に報告する」という書面が届いた。心当りはないが、年頃の子供もいるので不安だ。

Q3.「調査なしで即融資」というDM(ダイレクトメール)が届いた。ヤミ金融数社に合計約100万円の借金があるので一本化したいと思い、申込んだ。信用度調査のため、先に10万円入金するように言われて振込んだが、融資はない。連絡しても対応が悪く、返金もない。(貸します詐欺)

Q4.債権回収業者を名乗るところから「以前にアダルトグッズを購入した際の会費が未納になっている。1週間以内に5万円を送金するように」という封書が届いた。確かに以前購入したが、商品代金は支払い済みである。しかし、不安になり振込んでしまった。

A.架空・不当請求は消費者を不安にし、または脅して現金を騙し取るというものです。いずれの場合も次のように対応しましょう。

  • 覚えがなければ支払わない
  • 連絡先には連絡しない
  • 個人情報は教えない
  • 不信なメールは開かない、返信しない

公的機関名をかたる文書や裁判所名の封書が届いたなど、不安な時は消費者センターにお気軽にご相談ください。

無料お試しのつもりが高額のエステ契約

雑誌やフリーペーパーについているエステの無料お試し券は、興味があると、つい利用したくなります。無料のつもりが高額のエステサービスの契約を結んでしまうこともあり、解約したいと相談に訪れる若者が増えています。

Q.街で美容アンケートに答えたあとで、美顔エステの「1時間無料お試し券」をもらった。予約をしてサロンに出掛けたが、肌の診断テストやお店の紹介ビデオを見せられ、顔のマッサージは20分ほどだった。その後、店の人から「肌年齢は40代。このままだと将来とんでもないことになる」と言われ不安になった。20回分の美顔コースと化粧品代で、49万円のクレジット契約をした。1か月間エステサロンに通ったが、学生のアルバイト収入では支払っていけないので解約したい。

A.特定商取引法では、エステサービスや外国語会話教室等の法で定められた6業種の継続的なサービスは、契約書面をもらった日から8日以内ならクーリング・オフにより契約の解除ができます。サービスを受けてみなければ内容が自分にあっているかどうかわからないため、サービス期間の中途で解約することもできます。ただし、いずれの場合も、使った消耗品は実費で負担することになります。今回のケースでは、1か月後の中途解約だったので解約損料(契約残高の10%又は2万円のいずれか低い額)と使った化粧品代金を支払い、契約を解除できました。

訪問販売をきっかけに総額150万円の契約

Q.訪問販売で磁気治療器を買ったところ、しばらくして「治療器の調子はどうですか」と点検に来た。点検後、浄水器の購入を勧められたので断ったが、「汚い水を飲むと体に悪い」と言われ、契約することになった。数日後、今度は浴室に温泉効果のある石を勧められ、断りきれず購入した。結局、総額150万円近くのクレジットになり、支払が大変だ。断りきれず契約したので、解約できないか。(70歳代)

A.特定商取引法では、販売員は商品等を勧めるために訪問した事を最初に告げなければなりません。また、おどしたり困らせて契約させることも禁じられています。消費者は契約書面を受け取った日から8日以内なら、クーリング・オフの通知をだせば、商品(法律で定められたもの)を使用していても無条件で解除できます。今回は日数がたっており、商品も数ヶ月間使用していたため、解約料を支払いましたが、全部を引き取ってもらいました。

ギャラリー鑑賞を勧められて80万円の絵を購入

Q.繁華街で「絵を見ていかないか」と声をかけられた。暇だったので「見るだけ」と言い、ギャラリーに行った。「気に入った絵があるか」と聞かれて適当に選んだら、「100万円を特別に80万円にする」と言われた。「買えない」と断り、押し問答となったが帰してくれず、あきらめて36回払いの契約をした。5か月たつが支払もきつく、欲しい絵でもない。解約したい。(20歳代)

A.高額の絵を勧めると最初に説明しておらず、帰りたい人を引き止めて契約させるなど、強引で不適切な販売と思われます。消費者センターが交渉した結果、解約となりました。

子どもの無料発達診断から100万円の教材の契約

Q.「お子さんの発達診断を無料で行う」と電話があり、家に来てもらった。診断後、「今から教材で勉強をしたほうが良い」と言われて不安になり、6年分の教材100万円を1か月前に契約した。添削指導も行うというが、子どもはまだ幼稚園にも入園しておらず、6年間も教材で勉強するかどうかわからない。解約できないか。(30歳代)

A.「教材の契約をする」と事前に聞いていないことや、6年分の教材は過量に当たるのではないかと、消費者センターが販売会社に申し入れ、交渉の結果、解約料を支払いましたが、すべての教材を解約できました。

悪質なリフォーム勧誘にご用心!

主に一人暮らしの高齢者などを狙った、悪質なリフォーム(住宅改修工事)被害が全国的に起こっています。よくあるケース(相談内容)としては、次のようなものです。

Q.ある日、「下水管を格安で洗浄します」と業者が訪ねて来た。本当に安い料金で作業を終えたが、「ついでに床下も無料で点検します」と言って点検したところ、「床下がカビだらけだ」と撮影したビデオを見せられた。「このままでは大変なことになる」と言われ、乾燥剤や床下換気扇、床下補強材の契約をした。さらに「地震がきたら困るでしょう」と、屋根裏に換気扇と耐震金具の設置を勧められ、結果的に400万円の契約をしてしまった。

A.これは「点検商法」と言われるもので、「このままでは大変」と不安をあおり、高額な工事の契約をさせるものです。500万円未満の軽微な工事は現在のところ建設業法の指導が及ばず、誰でも行うことができます。本当は必要ない工事を契約させられたなどトラブルが多発しています。「無料」や「格安」のセールストークには要注意です。業者が訪問した場合は、その場で契約せず、家族や専門家に相談しましょう。何か不安を感じたら、お気軽に消費者相談室にご相談ください。

パソコンやスマホに突然表示される「スマホが当選した」というポップアップ画面に注意!

Q.パソコンを操作していると、「人気のスマホが当選した、100円で買える」と書かれたポップアップ画面が表示されたため、指示に従ってアンケートに答え、メールアドレスやクレジットカード情報を入力した。その後、ネットで調べると、この手口はフィッシング詐欺であることが分かった。どう対処すれば良いか。

A.パソコンやスマートフォン操作中に、突然「スマホが当たった」という画面が表示される事例が、以前から多く発生しています。クレジットカード情報を入力してしまうと、まず100円の請求があり、当選したというスマホはもらえず、契約した覚えのない海外事業者から別のサービスの月額利用料を請求されて継続課金されてしまう事例が見受けられます。クレジットカード情報を入力してしまった場合は、クレジットカード会社に速やかに連絡して、カード番号の変更や調査などの対応をお願いし、消費者センターに相談しましょう。

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お問い合わせ

地域振興部 経済課 消費者センター

郵便番号135-0011 東京都江東区扇橋3-22-2

電話番号:03-5683-0321

ファックス:03-5683-0318

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