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更新日:2025年3月25日

ページ番号:1736

消費者相談事例

消費者センターに寄せられた相談事例やトラブルを紹介します。消費生活に関するトラブルで困ったときは消費者センターに相談しましょう。相談は無料、予約は必要ありません。

消費者相談専用ダイヤル:03-3647-9110

 

高額な健康食品や健康器具の購入にご注意!

Q.高齢の母が新しくオープンした店に頻繁に通い、健康に関する講習を受けて、健康食品などを70万円分購入しました。高額なので返品できますか。

A.オープンキャンペーンとして安価な食料品の販売や無料配布で集客し、健康に関する講習を毎日開催することで、日数をかけて客との信頼関係を築き、高額な健康食品や健康器具を購入させます。客と業者の間に信頼関係があるため客は納得して購入しており、生活に支障が出るまで被害に遭っていることに気づかず、家族からの相談が多いことが特徴です。契約書などを受け取っている場合はすぐに内容を確認し、速やかに業者に返品を申し出ましょう。

トラブルにあわないために

  • 店舗に通うと人間関係ができてしまい、勧誘を断りにくくなり、高額な商品を買わざるを得なくなります。
  • 大切な老後の資金を取り崩してまで購入が必要か、慎重に考えましょう。
  • ご家族や見守りの方は、高齢者宅に健康器具や見慣れない大量の健康食品などがあったら、購入の経緯を本人からやさしく聞き取り問題点があればすぐに消費者センターにご相談ください。

「定期縛りなし」が「解約するまで届き続ける定期便」だったなんて!

Q.スマホでSNSを閲覧していたら、「一粒飲めば痩せる」と宣伝されたサプリの動画広告が表示され興味を持ちました。事業者のサイトに遷移したところ、初回お試し価格900円で「定期縛りなし」とかかれたダイエットサプリを購入しました。商品が届き納品書を確認したところ、次回お届け予定日が書かれており、その時初めて定期購入だと分かりました。試しに飲んでみて定期購入を改めて注文すると思っており、解約しなければ次も届くとは思っていませんでした。解約できますか。

A.解約に関しては、販売業者が設けている解約規定に従うことになります。早めに解約の申し出をしないと、次回商品の発送を止められない場合もあり、すぐに確認する必要があります。

トラブルにあわないために

  • 「定期縛りなし」という記載は「1回限り」という意味ではない場合がほとんどで、回数縛りのない定期便だと思ってください。
  • インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
  • 「最終確認画面」はスクリーンショットで必ず保存しましょう。

入居時が肝心!賃貸住宅の退去トラブル

Q.約3年居住したマンションを退去したら、高額な床の補修費を請求されました。普通に住んでいたので過失で請求されるようなことはしていません。不納得だと伝えましたが減額されません。請求通りに支払わなければなりませんか。

A国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常使用や経年劣化による傷みや汚れは貸主負担で行うとされています。しかし、契約書の特約条項で借主負担とされる場合は請求されます。ただし、どこまで負担するか等は交渉の余地があります。申し出は、書面にて行いましょう。

トラブルにあわないために

  • 契約前に、契約書類の記載内容をよく確認しましょう。
  • 修繕費は、退去後に請求される場合がほとんどです。室内を汚したり、傷をつけていないことを証明するためにも、部屋を明け渡す前にも写真や動画を撮りましょう。
  • 退去時には精算内容をよく確認し、納得できない点は、貸主側に説明を求めましょう。

簡単に稼げる副業トラブル

Q.「副業で簡単に儲かる、興味ある人は連絡して」というSNS投稿を見て興味を持ちメッセージを送りました。一週間前、無料通話アプリで業者から連絡があり「写真・動画共有SNSで格安SIMの宣伝をするだけ。登録料として6万円と毎月15,000円の指導料が必要。」と言われ申し込みしました。しかし、入会してみたら写真・動画共有SNSやミニブログなど複数のSNSに毎日宣伝動画をアップしたり、DMを送ったりする必要があり副業で簡単にできる作業量ではありませんでした。説明とは異なり負担が大きく、儲かるとは思えないので解約し、今後の支払いを免除できますか。

A.解約・返金に関しては、契約書によります。しかし電話勧誘販売の場合、契約書を受け取ってから8日以内はクーリング・オフが可能です。また、契約とともに事業者から業務の提供を受けた場合は、業務提供誘引販売に該当し、契約書を受け取ってから20日間はクーリング・オフを主張できます。クーリング・オフとは訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引の場合に、法律で定められた期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。また、説明された内容と実情が異なったり、サービス提供を受けられない場合などは契約の取消しを求めたり、減額交渉をすることは可能と思われます。

トラブルにあわないために

  • 「簡単に稼げる」「儲かる」ことを強調する広告をうのみにしないようにしましょう。
  • 説明された内容が実現可能な内容かよく考えましょう。
  • お金を稼ぐ前に、支払いを求められる場合は注意が必要です。

その他、センターに寄せられた相談の中で注意が必要な事例について、以下を参考にしてください。

「商品が届かない」「違う商品が届いた」悪質通販サイトを巡るトラブルにご注意(PDF:1,287KB)(別ウィンドウで開きます)

ネットと全然違う!害虫駆除トラブル(PDF:288KB)(別ウィンドウで開きます)

貴金属の買取りが目的の強引な訪問購入(PDF:225KB)(別ウィンドウで開きます)

 

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お問い合わせ先

地域振興部 経済課 消費者センター

郵便番号135-0011 東京都江東区扇橋3丁目22番2号

Fax:03-5683-0318

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