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更新日:2024年2月21日

商店街装飾灯電気料補助事業

商店街装飾灯電気料補助事業

(1)目的

商店街が設置する装飾灯の電気料金に係る費用の一部を補助することにより、道路交通の安全、通行者の危険防止及び都市景観の美化を図るとともに、商店街の健全なる振興に寄与することを目的とします。

(2)補助の対象となる装飾灯

補助金の対象となる装飾灯は、次に掲げる条件のいずれにも該当しなければなりません。

  • (1)商店街によって公道上に設置され、商店街の財産であること
  • (2)店舗又は商品の広告を目的とするものではないこと
  • (3)終夜点灯するものであること

(3)補助金額

装飾灯800円×設置基数×設置月数

アーケード1,100円×設置距離×10分の1×設置月数

実績額の4分の3と上記基準額を比較して、いずれか少ない額

お問い合わせ

地域振興部 経済課 商業振興係 窓口:区役所4階30番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9502

ファックス:03-3647-8442

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