庁内設置マルチコピー機
マイナンバーカードを使って証明書コンビニ交付サービスが利用できるマルチコピー機を区役所2階と豊洲特別出張所内に設置しています。是非、ご利用ください。
庁内設置マルチコピー機の証明書発行機能は江東区外にお住まいの方はご利用いただけません。
ご利用には4桁の暗証番号が必要です。利用者証明用電子証明書のついていないマイナンバーカードではご利用いただけません。
住民基本台帳カード、印鑑登録証はご利用いただけません。また、平成30年3月末で終了した証明書自動交付機の専用カードもご利用いただけません。
発行した証明書やマイナンバーカードのお取り忘れには十分にご注意ください。
庁内設置マルチコピー機利用案内
設置場所
- 区役所2階
- 豊洲特別出張所
利用時間(祝日、年末年始、メンテナンス時利用不可)
住民票の写し、印鑑登録証明書、課税・非課税証明書は
- 平日8時30分~17時00分
- 水曜日8時30分~19時00分
- 日曜開庁日9時00分~16時00分
戸籍全部・個人事項証明書、戸籍の附票の写しは
- 平日9時00分~17時00分(日曜開庁日での発行不可)
取得できる証明書
住民票の写し(マイナンバーの記載も可能です)
- 転出者や死亡者などは発行できません。
- 住民票コード、通称の履歴、氏名のカタカナ表記を記載した住民票は発行できません。
- 下記の場合コンビニ交付での住民票取得ができません。
- 世帯のどなたかが転出予定の届出をされてから、その方が転出されるまで。
- 住民票の写しに発行制限をかけている方。
- 世帯の中に在留期間の満了日を過ぎた方がいらっしゃる場合。
印鑑登録証明書
- カード所有者本人以外の方の証明書は発行できません。
- 転出の届け出をした場合や在留期間の満了日を経過した場合は、ご利用いただけません。
課税・非課税証明書
- 取得できるのは現年度分のみとなります。
- 賦課期日時点(該当年度の1月1日)で江東区に住民登録のない方は発行できません。
- カード所有者本人以外の方の証明書は発行できません。
- 納税証明書および前年度分以前の課税・非課税証明書は発行はできません。
- 外国人の方の氏名は、賦課期日時点での本名または通称が記載されます。
戸籍全部・個人事項証明書、戸籍の附票の写し
- 江東区に本籍があり、国内に住所がある日本国籍の方のみ発行できます。(住所が江東区以外の方は事前に利用登録申請が必要になります)(注意)庁内設置マルチコピー機からは利用登録申請は行えません。
利用登録申請方法(説明ページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 発行できる証明書はマイナンバーカード所有者ご本人様の現在の「戸籍全部・個人事項証明書」、及び現在の「戸籍の附票の全員/一部の写し」です。除籍や改製原戸籍、また除籍になった戸籍の附票の写しは発行できません。
- 婚姻届・死亡届等の戸籍の届出をされた場合、その内容が証明書に反映されるまで概ね数週間かかります。その間戸籍証明書は発行できません。住民異動届出をされた場合、その内容が戸籍の附票の写しに反映されるまで、1週間程度かかります。届出内容が戸籍に反映されるまでの詳しい期間については、区民課戸籍係にお問い合わせください。
手数料
200円/1通
戸籍全部・個人事項証明書のみ350円/1通
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