マイナンバー(個人番号)の変更
マイナンバー(個人番号)が漏えいして、不正に利用されるおそれがある場合のみ、マイナンバー変更の請求をすることができます。
マイナンバーを変更するには
マイナンバーが漏えいして、不正に利用されるおそれがある場合のみ、以下のとおりお手続きしてください。マイナンバー変更後、個人番号通知書を、お手続きの日以降3~4週間程度で住民票の住所地へ簡易書留・転送不要で郵送されます。
変更後のマイナンバーを確認したい場合は、マイナンバー入り住民票等でご確認いただけます。詳しくは、下記関連ページの「マイナンバー(個人番号)入り住民票等の請求について」をご参照ください。
(注釈)すでにお持ちの通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)は、回収します。
(注釈)マイナンバーカードの発行を希望される場合は、マイナンバー変更後、個人番号通知書を受け取ってからではないと申請できません。申請方法は、マイナンバー変更手続き時に、窓口でご案内いたします。
届出場所
- 江東区役所2階3番窓口(区民課住民記録係)
- 豊洲特別出張所
- 出張所(区内7箇所)
必要書類
本人が手続きをする場合
- 窓口に来られる方の本人確認書類(下記参照)
- 通知カードまたはマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 通知カードまたはマイナンバーカードを紛失した場合は、そのことを証明する書類
- 遺失届を届け出た警察署または交番で発行を受けた遺失届の控え
- 消防署または区役所で発行しているり災証明書
代理人が手続きをする場合
(1)法定代理人が手続きをする場合(18歳未満の親権者・成年後見人・保佐人・補助人)
- 代理人の本人確認書類(下記参照)
- 戸籍謄本(江東区本籍の方は不要。外国人の方は続柄を証する書類)または登記事項の証明書(保佐人・補助人の場合は、代理行為目録にて当該請求の代理権が確認できること)
- 通知カードまたはマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 通知カードまたはマイナンバーカードを紛失した場合は、そのことを証明する書類
- 遺失届を届け出た警察署または交番で発行を受けた遺失届の控え
- 消防署または区役所で発行しているり災証明書
(2)任意代理人が手続きをする場合
- 委任状(委任状は関連ドキュメントより、ダウンロードできます)
- 代理人の本人確認書類(下記参照)
- 通知カードまたはマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 通知カードまたはマイナンバーカードを紛失した場合は、そのことを証明する書類
- 遺失届を届け出た警察署または交番で発行を受けた遺失届の控え
- 消防署または区役所で発行しているり災証明書
いずれも、有効なもの(有効期間内・廃止解約していない等)に限ります。
1点で確認するもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 写真付住民基本台帳カード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳(愛の手帳)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書
2点で確認するもの(氏名および住所または氏名および生年月日の記載があるものに限る)
- 健康保険証
- 介護保険被保険者証
- 医療受給者証
- 各種年金証書(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当受給証明書
- 生活保護受給証明書(1ヶ月以内に発行のもの)
- 社員証
- 学生証
- 学校名が記載された各種書類
- マル乳医療証
- マル子医療証
- その他区長が総合的に勘案して書類の所持者が本人であると判断できるもの
関連ドキュメント
関連ページ