工事における不利益取り扱いの禁止について
区では、令和8年4月から、工事請負契約の契約条項に「不利益取り扱いの禁止」に関する規定を追加し、
発注工事での工期や請負代金額の変更協議に際し、以下のように取り組んでまいります。
・協議にあたっては、請負者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意する。
・請負者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して請負者が工事請負契約の契約条項に規定するあっせんや調停の請求、又は仲裁を申請したことを理由に不利益な取り扱いをしない。
参照
・「公共工事標準請負契約約款の実施について」(令和7年12月2日付、国土交通省中建審第2号)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
