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更新日:2019年9月27日
中間前払金の請求は下記ドキュメントを参照して工事主管課に提出してください。
中間前払金制度は、原則として、部分払制度との併用はできません。そのため、中間前払金を受領した後の工事代金の残金の請求は、完成払のみとなります。
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