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更新日:2024年7月21日

令和6年7月21日号(こうとう区報)テキスト版3面

介護保険 生計困難者等に対する利用者負担額軽減確認証の申請、更新をお忘れなく

介護保険のサービスを利用するとき「生計困難者等に対する利用者負担額軽減確認証」を提示することで、介護サービス利用者負担額、施設利用時の食費・居住費の4分の1を軽減します。生活保護受給者の方は個室の居住費(滞在費)を全額軽減します。対象サービスは表1表2のとおりです。なお、この制度の利用は、事業者が軽減制度を実施している場合に限ります。

確認証の発行には申請が必要です。対象者は住民税非課税世帯で、次の条件の該当者です。

【対象・定員】次の5点をすべて満たす方

  • 世帯の年間収入が基準収入額以下であること(1人世帯の場合150万円、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額)
  • 世帯の預貯金額等(有価証券、投資信託等も含む)が基準額以下であること(1人世帯の場合350万円、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額)
  • 世帯がその居住に要する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を所有していないこと
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  • 介護保険料を滞納していないこと

[申請書類]

  • 申請書(3種類)

(1)介護保険生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認申請書
(2)収入および預貯金申告書
(3)資産および扶養の有無に関する申告書

(注釈)現在確認証をお持ちの方には、更新のための申請書類を6月中旬に送付しました。区ホームページ、介護保険課(区役所3階2番)でも入手できます。

  • 世帯全員の年間収入・預貯金額が確認できる書類

(1)収入のわかるもの(年金振込通知書・源泉徴収票の写し・確定申告書の写し等)
(2)預貯金(通帳)の写し(氏名・支店名・口座番号のページ、令和5年1月1日から現在までの明細ページ、定期預金は現在の取引がわかるページ(取引がない場合は最初のページ))
(3)有価証券、投資信託等の資産の金額がわかる資料(直近の状況がわかるもの)

  • 成年後見人が申請する場合は登記事項証明書の写し

【申し込み】申請書類を〒135-8383区役所介護保険課給付係へ郵送・窓口で

判定結果は後日通知

判定の結果、該当する方には確認証を送付します。なお、介護認定結果が出ていない場合には、認定の結果が出た後に送付します。確認証の有効期間は令和6年8月1日(木曜日)~令和7年7月31日(木曜日)です。

【問合先】介護保険課給付係

電話:03-3647-9498、Fax:03-3647-9466

表1

軽減対象となるサービスの種類
(生活保護受給者を除く)
介護サービス
(要介護1~5の方)
介護予防サービス
(要支援1、2の方)
訪問介護 対象 非対象
訪問入浴介護 対象 対象
訪問看護 対象 対象
訪問リハビリテーション 対象 対象
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 対象 非対象
夜間対応型訪問介護 対象 非対象
(注釈1)通所介護(デイサービス) 対象 非対象
(注釈1)通所リハビリテーション 対象 対象
(注釈1)地域密着型通所介護 対象 対象
(注釈1)認知症対応型通所介護 対象 対象
(注釈2)小規模多機能型居宅介護 対象 対象
(注釈2)看護小規模多機能型居宅介護 対象 非対象
(注釈3)短期入所療養介護(ショートステイ) 対象 対象
(注釈3)短期入所生活介護(ショートステイ) 対象 対象
(注釈3)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
(注釈)原則要介護3以上の方
対象 非対象
(注釈3)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(地域密着型特別養護老人ホーム)
対象 非対象

(注釈1)は、介護サービス費および食費が軽減されます。
(注釈2)は、介護サービス費・食費および居住費(滞在費)が軽減されます。
(注釈3)は、介護サービス費が対象となりますが食費および居住費(滞在費)については介護保険制度における負担限度額認定証をお持ちの方が対象です。

表2

軽減対象となるサービスの種類(生活保護受給者) 介護サービス(要介護1~5の方) 介護予防サービス(要支援1、2の方)
短期入所生活介護(ショートステイ) 対象 対象
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
(注釈)原則要介護3以上の方
対象 非対象
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(地域密着型特別養護老人ホーム)
対象 非対象

(注釈)介護保険制度における負担限度額認定証をお持ちの方で、ユニット型個室・ユニット型準個室・従来型個室の居住費(滞在費)のみ軽減の対象となります。

第2回区議会定例会終わる 一般会計補正予算(第2号)などを可決

令和6年第2回区議会定例会が、6月11日から27日まで(会期17日間)開かれました。

今回の定例会では、「江東区特別区税条例の一部を改正する条例」に係る専決処分の承認、監査委員(議員選出)の選任同意などが行われました。

議員選出監査委員

やしきだ綾香(自参無)

また、「令和6年度江東区一般会計補正予算(第2号)」など41議案について審議され、それぞれ原案どおり可決・同意・承認されました。

なお、可決・同意・承認された議案の内容は次のとおりです。

  • 予算案件(1件)

「令和6年度江東区一般会計補正予算(第2号)」

  • 条例案件(10件)

「江東区個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例」など

  • 契約案件(23件)

「緑橋架替工事(その1)請負契約」など

  • 事件案件(5件)

「包括外部監査契約の締結について」など

  • 同意案件(1件)

「江東区監査委員選任同意方について」

  • その他案件(1件)

「専決処分した事件の承認について」

(注釈)本会議の模様はインターネット中継でご覧いただけます。

【問合先】区議会事務局調査係

電話:03-3647-3548、Fax:03-3647-0430

難病療養相談・難病訪問リハビリ相談 お住まいの地域を担当する保健相談所へ

  • 「歩き方がおかしい」「転びやすい」「手が震える」などの症状がある
  • 診断がつき治療をしていて、生活や療養の仕方が知りたい
  • 病気や薬のことを知りたい
  • 家でできるリハビリの方法を知りたい

このようなときには保健相談所の難病療養相談・難病訪問リハビリ相談をご利用ください。神経内科の専門医と理学療法士による個別相談です。

難病療養相談の日程は「8月の健康相談等」をご覧ください。難病訪問リハビリ相談の日程は各保健相談所へお問い合わせください。

【申し込み】お住まいの地域を担当する保健相談所へ

【問合先】

城東保健相談所

電話:03-3637-6521、Fax:03-3637-6651

深川保健相談所

電話:03-3641-1181、Fax:03-3641-5557

深川南部保健相談所

電話:03-5632-2291、Fax:03-5632-2295

城東南部保健相談所

電話:03-5606-5001、Fax:03-5606-5006

区内介護現場で働きたい、または働く外国人の方へ 介護の日本語教室 自分のスキルに合わせて受講

区内介護施設に就労を希望する、またはすでに就労している外国人の方に対し、介護現場に合わせた「介護の日本語教室」を開催します。この教室は、介護の記録や資格取得等に必要な日本語力の向上を図るとともに、介護の知識や技術を学ぶものです。初級者(これから介護の仕事をする人)向けと中級者(介護の仕事をしている人)向けがあり、自分のスキルに合わせて受講することができます。気軽にご参加ください。

【日時】9月4日~11月20日の水曜(全12回)18時00分~20時00分

【場所】高齢者総合福祉センター3階研修室(東陽6丁目2番17号)

【対象・定員】区内介護施設に就労を希望している、またはすでに就労している外国人の方30人(申込順)

【費用】無料

【申し込み】7月25日(木曜日)9時00分から電話で株式会社One to One福祉教育学院

電話:03-6423-1515(月~金曜9時00分~17時00分)

(注釈)Fax・メールでも申し込みできます。詳細は区ホームページをご覧ください。

【問合先】地域ケア推進課包括推進係

電話:03-3647-9606、Fax:03-3647-3165

お問い合わせ

政策経営部 広報広聴課 広報係 窓口:区役所2階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2299

ファックス:03-5634-7538

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