ホーム > 区政情報 > 広報 > 区報 > 令和6年(2024年)発行号 > 令和6年7月21日号(こうとう区報) > 令和6年7月21日号(こうとう区報)テキスト版2面
ここから本文です。
更新日:2024年7月21日
未来のまちづくりや区政運営の参考とするために、区民の皆さんからのご意見、ご提案を区長が直接伺います。区長の掲げる8つの政策について、グループワーク形式で意見交換を行います。
【日時】8月23日(金曜日)18時30分~20時30分(開場:18:00)
【場所】(1)砂町文化センター3階サブ・レクホール(北砂5丁目1番7号)(2)オンライン(Zoom)
【対象・定員】区内在住・在勤・在学の方(1)30人(2)5人(申込順)
(注釈)応募多数の場合、複数回の参加についてご遠慮いただくことがあります。
(注釈)本事業について、区報・区ホームページ・ケーブルテレビ・YouTube等に後日掲載する場合があります。あらかじめ了承のうえ、申し込みください。
【費用】無料
【一時保育】幼児(満1歳6か月~未就学児)3人程度
【申し込み】7月25日(木曜日)9時00分から区ホームページ((2)は区ホームページからのみ)または電話・Faxで広報広聴課広聴相談係
(注釈)保育・手話通訳を希望の方は8月8日(木曜日)までに要申込
電話:03-3647-2364、Fax:03-3647-9635
今後の開催予定(第7・8回(最終))
(募集は各回ごとに、区報・区ホームページでお知らせします)
日時 | 会場 |
---|---|
9月8日(日曜日) 14時00分~16時00分 |
深川江戸資料館 (白河1丁目3番28号) |
10月24日(木曜日) 18時30分~20時30分 |
富岡区民館 (富岡1丁目16番12号) |
(注釈)9月8日(日曜日)は時間が変更になりました
情報公開制度は、区が保有する行政情報の内容を具体的に明らかにすることで、区民の皆さんへの説明責任を果たし、公正で開かれた区政運営を保障していくための制度で、次の3つがあります。
江東区情報公開条例に基づく開示請求権に対する義務的なもの
条例上の請求とは異なり、申出を受けて区が任意に情報を提供するもの
請求や申出を前提とせずに区が義務的に情報を公表するもの
令和5年度の公文書の開示請求(申出)件数は、延べ3,822件でした。このうち開示請求(義務的開示)によるものが342件、残り3,480件は情報提供申出(任意的公開)によるものです。
開示請求(義務的開示)の実施機関別内訳は、区長の事務に関するものが235件で、そのうち土木部が保有する土木関係文書について開示を求めるものが84件と最も多くなっています。
その他の実施機関別内訳は、教育委員会が63件、区議会が8件、選挙管理委員会が36件、監査委員が0件でした。
情報提供申出(任意的公開)の主なものとしては、都市整備部が保有する都市計画情報の関係文書等が2,821件、保健所の保有する食品衛生等の関係文書等が489件でした。
個人情報保護制度は、区民の皆さんに、区が保有する自分の情報の開示、訂正および利用停止を請求する権利を保障し、一方、区には、個人情報を適正に取り扱うため、次のルールを義務付けています。
保有個人情報の開示請求件数は180件で、主なものは、福祉部および生活支援部の保有する介護認定関係書類等が101件、区民部が保有する印鑑登録、住民票、戸籍、税証明関係書類等が34件でした。
保有個人情報の訂正請求および利用停止請求はありませんでした。
これらの請求・決定状況の詳細は、情報公開コーナー(区役所2階こうとう情報ステーション内)で閲覧できます。同コーナーでは、区の長期計画やその他重要な基本計画、予算書、決算書、区議会本会議録、入札経過調書等の区政資料が閲覧できるほか、複写機(有料)と閲覧用のパソコン(無料)を設置しています。
各制度の利用請求の受付は、情報公開個人情報保護担当窓口(区役所2階21番)のほか、各課でも行っています。
【問合先】広報広聴課情報公開個人情報保護担当
電話:03-3647-4022、Fax:03-3647-9635
令和5年度情報公開・個人情報保護制度の実施状況
令和6年3月31日現在(件)
区分 | 請求件数 | 開示等可否の決定件数 | 取り下げ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 部分開示 | 不開示 | 計 | ||||
A | B | ||||||
公文書開示請求(義務的開示) | 342 | 190 | 127 | 12 | 7 | 336 | 6 |
情報提供(任意的公開) | 3,480 | 3,480 | ― | ― | ― | 3,480 | ― |
情報公開件数合計 | 3,822 | 3,670 | 127 | 12 | 7 | 3,816 | 6 |
保有個人情報開示等請求 | 180 | 116 | 39 | 24 | 1 | 180 | 0 |
(注釈)不開示のA欄は、実施機関が対象文書を保有していないこと(文書不存在)による不開示の件数。
(注釈)不開示のB欄は、文書不存在以外の事由による不開示および存否応答拒否の件数。
すでに交付を受けている方の「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」(以下、認定証)の有効期間が7月末日で終了します。
有効期限が終了する認定証をお持ちの方で、8月以降も交付対象となる方には、7月末までに新しい認定証を郵送します(有効期間は令和6年8月1日(木曜日)~令和7年7月31日(木曜日))。更新のための手続きは必要ありません。
[交付対象となる方]
(注釈)初めて認定証の交付を受ける方は申請が必要です。なお、令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されるため、同日で新規交付は終了となります(それ以前に発行した認定証は有効期限まで使用できます)。
認定証を医療機関の窓口に提示することで、保険診療の1か月間の自己負担分の支払いが限度額までとなります(支払いが複数の医療機関にわたる場合、それぞれで限度額までの支払いになります)。入院・外来いずれの場合も利用できます。
認定証を利用した場合でも、高額療養費に該当した場合は、後日、高額療養費のお知らせを送付します。
[区分2の認定を受けている方]
過去1年間で区分2の認定期間内に90日を超える入院がある場合、申請することで食事代がさらに減額されます。
【問合先】医療保険課保険給付係
電話:03-3647-3168、Fax:03-3647-8443
口座振替は、納め忘れがなく支払いの手間が省ける安心で便利な納付方法です。詳細は、区ホームページをご覧ください。
[口座振替の申し込み方法]
令和6年6月~11月の間に国民健康保険料の口座振替を新規開始した世帯を対象に、抽選で区内共通商品券2,000円分を贈呈します。条件を満たす世帯は申し込みをする必要はありません。
【対象・定員】次の条件をすべて満たす世帯の中から抽選で150世帯(当選世帯のみ令和7年3月中に商品券を発送)
【問合先】医療保険課保険料係
電話:03-3647-3169、Fax:03-3647-8443
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください