令和3年4月21日号(こうとう区報)テキスト版2面
介護保険料・介護報酬改定 3年ごとの見直しを実施
基金の活用により、保険料の上昇幅を抑制
介護保険制度では、3年ごとに保険料を見直すこととされています。今回改定した第1号被保険者(65歳以上)の保険料は、今後3年間の区の高齢者人口および介護サービス等にかかる費用の推計を基に、下表のとおり定めました。介護保険料の上昇幅を抑制するために、区では「介護給付費準備基金」を活用し、保険料基準額(第5段階)は年額69,600円(月額5,800円)となりました。
非課税世帯の保険料率は、第7期に引き続き公費の投入によって引下げを行い、第1段階は0.3、第2段階は0.4、第3段階は0.65となります。
6月に令和3年度介護保険料額決定通知書送付
令和3年度の住民税が決定した後、6月中旬に介護保険料額決定通知書をお送りする予定です。普通徴収(口座振替・納付書でのお支払)の方は6月から新しい保険料額となります。特別徴収(年金からの差し引き)の方は4月・6月は前年度の保険料をもとに仮徴収し、8月以降で新しい保険料段階を適用し、保険料の調整を行います。
介護報酬改定に伴いサービス利用料が4月から新料金に
感染症や災害への対応力強化、介護職員の処遇改善等を目的に、介護サービスの対価として事業者に支払われる介護報酬が4月から改定され、平均0.7%増(新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価0.05%(令和3年9月末までの間)を含む)となります。これに伴い、介護サービス利用時の自己負担は、新介護報酬に応じた料金となります。
問合先
[保険料について]介護保険課 資格保険料係 電話:03-3647-9493、Fax:03-3647-9466
[介護サービス利用について]介護保険課 給付係 電話:03-3647-9498、Fax:03-3647-9466
第8期介護保険料段階表
所得段階(保険料率) | 対象者 | 年額(円) |
---|---|---|
第1段階(×0.3) | 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者かつ世帯全員が住民税非課税の人および世帯全員が住民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下 | 20,880 |
第2段階(×0.4) | 世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下 | 27,840 |
第3段階(×0.65) | 世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える | 45,240 |
第4段階(×0.85) | 本人が住民税非課税かつ世帯に住民税課税者がいる人で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 | 59,160 |
第5段階(基準額)(×1.0) | 本人が住民税非課税かつ世帯に住民税課税者がいる人で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える | 69,600 |
第6段階(×1.15) | 本人が住民税課税で、合計所得金額が125万円未満 | 80,040 |
第7段階(×1.3) | 本人が住民税課税で、合計所得金額が125万円以上200万円未満 | 90,480 |
第8段階(×1.65) | 本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満 | 114,840 |
第9段階(×1.75) | 本人が住民税課税で、合計所得金額が300万円以上400万円未満 | 121,800 |
第10段階(×2.05) | 本人が住民税課税で、合計所得金額が400万円以上500万円未満 | 142,680 |
第11段階(×2.1) | 本人が住民税課税で、合計所得金額が500万円以上600万円未満 | 146,160 |
第12段階(×2.5) | 本人が住民税課税で、合計所得金額が600万円以上800万円未満 | 174,000 |
第13段階(×2.8) | 本人が住民税課税で、合計所得金額が800万円以上1,000万円未満 | 194,880 |
第14段階(×2.9) | 本人が住民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満 | 201,840 |
第15段階(×3.0) | 本人が住民税課税で、合計所得金額が1,200万円以上1,500万円未満 | 208,800 |
第16段階(×3.1) | 本人が住民税課税で、合計所得金額が1,500万円以上の方 | 215,760 |
表中の「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。また、繰越損失がある場合には繰越控除前の金額をいいます。なお、第1段階から5段階は、公的年金等にかかる雑所得が合計所得金額から控除されます。
(注釈)土地・建物の譲渡所得については、特別控除後の金額が適用されます。
(注釈)令和3年度より、給与所得または公的年金等にかかる雑所得が合計所得金額に含まれる場合は、給与所得および公的年金等にかかる雑所得の合計金額から10万円控除します(控除後の合計額が0円を下回る場合は0円になります)。
(注釈)老齢福祉年金は明治44年4月1日以前に生まれた方などで、国民年金発足当時すでに高齢であったため、老齢年金や通算老齢年金を受け取る資格を満たすことができない方を救済するための制度です。
(注釈)第1段階(生活保護受給者を除く)から第3段階で、一定の条件(預貯金が350万円以下、介護保険料を滞納していないなど8項目)に該当する方には、申請により年額保険料から3,000円程度の減額が受けられる制度があります。
東京都議会議員選挙 立候補予定者説明会開催
7月4日(日曜日)に執行される、東京都議会議員選挙の立候補予定者を対象とした説明会を開催します。
- 【日時】5月17日(月曜日)13時30分~
- 【場所】区役所7階第71会議室
- 【対象・定員】東京都議会議員選挙(江東区選挙区)立候補予定者および関係者(注釈)出席者は、会場の都合により、立候補予定者1人につき2人以内でお願いします。
- 【内容】立候補届出に必要な関係書類の配付および届出手続き、選挙運動、選挙公営、収支報告書の記入方法などについて説明
問合先
選挙管理委員会事務局 電話:03-3647-9091、Fax:03-3647-9592
東京都議会議員選挙 18歳以上29歳以下の投票立会人募集 公正な選挙を見届ける経験を
区では、若い世代の皆さんに、選挙により関心を持っていただくため、18歳以上29歳以下の投票立会人を募集しています。
投票立会人とは、投票日当日に投票所で投票事務が公正に行われるよう見届ける人のことで、体験された方から「貴重な経験ができた」との感想が多く寄せられています。
多くの方からの応募をお待ちしています。
- 【日時】東京都議会議員選挙:7月4日(日曜日)
- 【場所】原則、現在お住まいの投票区の投票所(注釈)異なる投票所になる場合もあります
- 【対象・定員】区内在住の18歳以上29歳以下の有権者(7月5日時点)
各投票所1人、応募者複数の場合は抽選(抽選の結果、お住まいの投票区の投票所とは別の投票所で務めていただく可能性があります)- [報酬]13,000円(税込)
- [事前説明会]当選者に対し6月3日(木曜日)19時00分から区役所で実施予定
- 【締切日】5月13日(木曜日)必着
- 【申込】Faxまたははがきに、氏名・住所・年齢・職業・メールアドレス・電話番号を記入し、〒135-8383区役所選挙管理委員会事務局へ
(注釈)区ホームページからも申込できます 電話:03-3647-9091、Fax:03-3647-9592
児童扶養手当等、特別障害者手当等 4月分からの手当額が決定
令和3年4月分からの手当額については、下表のとおり変更はありません。
手当額は、前年平均の全国消費者物価指数(対前年比変動率)の変動に伴い、法律の規定により改定されるものです。
4月分からの手当額は、令和2年の指数に変動がないことから、改定が行われないこととなり、これまでと同額となります。
問合先
[児童扶養手当・特別児童扶養手当に関すること]こども家庭支援課 給付係 電話:03-3647-4754、Fax:03-3647-9196
[その他手当に関すること]障害者支援課 障害者福祉係 電話:03-3647-4952、Fax:03-3647-4910
児童扶養手当および特別児童扶養手当等の手当額(月額)について
令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|
手当額改定率 | 0.0% | |
児童扶養手当(児童1人目) | 43,160円~10,180円 | 43,160円~10,180円 |
児童扶養手当(児童2人目加算額) | 10,190円~5,100円 | 10,190円~5,100円 |
児童扶養手当(児童3人目以降加算額) | 6,110円~3,060円 | 6,110円~3,060円 |
特別児童扶養手当(1級) | 52,500円 | 52,500円 |
特別児童扶養手当(2級) | 34,970円 | 34,970円 |
特別障害者手当 | 27,350円 | 27,350円 |
障害児福祉手当 | 14,880円 | 14,880円 |
経過的福祉手当 | 14,880円 | 14,880円 |
マンションにアドバイザーを派遣 維持・管理や建替え・改修など管理組合や所有者が抱える課題に助言
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンターの制度を利用し、アドバイザーを派遣します。
- マンション管理アドバイザー派遣
- 1.―Aコース講座編
マンションの維持・管理、長期修繕計画等の基本的なことについて、テキストを使いながらアドバイスを行います。 - 1.―Bコース相談編
個別具体的な相談内容について、事前に資料などを提出していただいたうえで適切なアドバイスを行います。
- 1.―Aコース講座編
- マンション建替え・改修アドバイザー派遣
- 2.―Aコース入門編
建替えか改修かの検討を進めていくために必要な法律・税制・公的な支援などについてアドバイスを行います。 - 2.―Bコース検討書の作成
建替えか改修かの比較検討のため、検討書(簡易な平面図や立体図面等、費用概算などの理解を促進するための参考資料)を作成して説明します。
- 2.―Aコース入門編
- 【対象・定員】区内の分譲マンションの管理組合(管理組合設立に向けて結成された区分所有者の任意の団体を含む)および賃貸マンションの所有者
- 【費用】無料(テキスト代、派遣申請後に辞退した場合に発生する違約金等は、派遣申請者の負担)
- 【申込】派遣希望日の30日前までに管理組合理事長名(管理組合設立に向けて結成された区分所有者の任意の団体の場合は代表者名)、または所有者名で申請してください。
(注釈)派遣は同一の申請者に対し、同一年度内いずれかのコース2回(2.―Bのみ1回)までです。
(注釈)各コースの中で、さらに細かい内容に分かれています。(注釈)申請方法など、詳細はお問い合わせください。
問合先
住宅課 住宅指導係 電話:03-3647-9473、Fax:03-3647-9268
中止 江東花火大会
今年度の「江東花火大会」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、江東花火大会実行委員会が開催の「中止」を決定しました。なお、延期もしません。感染拡大防止にご理解とご協力をお願いします。
問合先
地域振興課 区民交流担当 電話:03-3647-4963、Fax:03-3647-8441
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