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更新日:2023年9月1日

施設使用料等の特例的措置(改定前料金据置き)の延長について

文化施設やスポーツ施設等の使用料・利用料金は、令和2年10月1日承認分より料金改定をしていますが、新型コロナウイルス感染症の影響による施設の利用制限等の状況を勘案し、令和5年9月30日までの利用については、特例的措置として改定前料金への据え置き対応を行っています

このたび、特例的措置の期間を令和6年3月31日までの利用分へ延長します。

すでに新料金でお支払いの方への差額返金の手続きについては、各施設までお問合せください。

 

期間:令和6年3月31日利用分まで

※令和6年4月1日以降の利用(予約)については、新料金が適用されます。

申請方法:不要

※各施設で定める通常の減免を受ける場合は、従来通り別途申請が必要です。

お問い合わせ

政策経営部 財政課 予算担当 窓口:区役所4階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-1760

ファックス:03-3647-9345

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