5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の対応について
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更されました。そのため、医療機関の受診や陽性者(新型コロナウイルス感染症と診断された方)の自宅療養等の対応が変更となっています。
1.発熱等による医療機関の受診について
新型コロナウイルス感染症が心配で医療機関を受診する際は、一般の医療機関を受診してください。
医療情報ネット(ナビイ) (注釈)厚生労働省(外部サイトへリンク)
パソコンやスマートフォンで、全国の医療機関・薬局について検索・情報収集ができます。
診療日や診療科目、対応可能な疾患・治療内容、提供しているサービス等、様々な情報から検索することができます。
東京都医療機関案内サービス「ひまわり」
電話・ファクシミリで都内の医療機関をご案内しています。
電話:03-5272-0303
聴覚障害者向け専用ファクシミリ:03-5285-8080
(注釈)ファクシミリ機能付き電話機に対応しています。音声アナウンスに従ってダイヤル又はプッシュボタンを操作してください。
受付時間:24時間、365日
2.陽性者について
陽性者の自宅療養(外出自粛)について
保健所が自宅療養や外出自粛をお願いすることはなくなりました。季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられています。
ただし、厚生労働省は、発症後5日を経過し、かつ症状軽快から24時間経過するまでは外出を控えることを推奨しています。その後も、10日間が経過するまでは、マスク着用や高齢者等のハイリスク者との接触は控えることを推奨しています。発症後3日間は感染性のウイルスの排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少するためです。
(注釈)保育園や学校等については、各施設の基準に従ってください。
保健所による陽性者への支援について
5月8日以降、以下の江東区保健所による陽性者への支援は終了しています。
- 食材やパルスオキシメーターの配送 (注釈)必要に応じてご自身でご準備ください。
(注釈)江東区保健所からパルスオキシメーターの貸出しを受けている方は、返却をお願いいたします。 - 電話やメール等での健康観察の実施 (注釈)症状が悪化した場合等は医療機関にご相談ください。
- 自宅への訪問診療の調整 (注釈)必要に応じて医療機関にご相談ください。
陽性者が入院が必要と判断された際の対応について
感染症法に基づく保健所の勧告による入院がなくなりました。入院の必要性は、新型コロナウイルス感染症と診断した医療機関が判断します。
診断した医療機関が入院が必要と判断した場合は、医療機関が入院先を調整します。そのため、入院や療養施設の入所については、医療機関にご相談いただくようお願いいたします。
療養証明について
以下のページを参照してください。
新型コロナウイルス感染症における自宅療養証明書の発行について
3.陽性者の濃厚接触者について
ご家庭に陽性者がいた場合
5月8日以降、濃厚接触者として特定することはなくなりました。そのため、外出自粛を求めることもありません。ただし、ご家族や同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
その上で、外出する場合は、新型コロナウイルス感染症にかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調にご注意ください。7日目までは発症する可能性があります。この期間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等のハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。もし症状があった場合は、医療機関にご相談ください。
会社等に陽性者がいた場合
5月8日以降、濃厚接触者として特定することはなくなりました。そのため、外出自粛を求めることもありません。陽性者の出勤につきましては、保健所が制限するものではありません。ただし、上記の厚生労働省の案内を踏まえて、会社等のご判断で陽性者の出勤を控えることについては妨げるものではありません。
参考
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