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更新日:2024年2月2日
文化施設やスポーツ施設等の使用料・利用料金は、令和2年10月1日承認分より料金改定をしていますが、令和6年3月31日までの利用については、特例的措置として改定前料金への据え置き対応を行っています。
このたび、特例的措置の期間を令和7年3月31日までの利用分へ延長します。
すでに新料金でお支払いの方への差額返金の手続きについては、各施設までお問合せください。
期間:令和7年3月31日利用分まで
(注)令和7年4月1日以降の利用(予約)については、新料金が適用されます。
申請方法:不要
(注)各施設で定める通常の減免を受ける場合は、従来通り別途申請が必要です。
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