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更新日:2024年2月2日

施設使用料等の特例的措置(改定前料金据置き)の延長について

文化施設やスポーツ施設等の使用料・利用料金は、令和2年10月1日承認分より料金改定をしていますが、令和6年3月31日までの利用については、特例的措置として改定前料金への据え置き対応を行っています

このたび、特例的措置の期間を令和7年3月31日までの利用分へ延長します。

すでに新料金でお支払いの方への差額返金の手続きについては、各施設までお問合せください。

 

期間:令和7年3月31日利用分まで

(注)令和7年4月1日以降の利用(予約)については、新料金が適用されます。

申請方法:不要

(注)各施設で定める通常の減免を受ける場合は、従来通り別途申請が必要です。

お問い合わせ

政策経営部 財政課 予算担当 窓口:区役所4階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-1760

ファックス:03-3647-9345

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