○江東区図書館サポーター会計年度任用職員設置要綱

令和7年1月27日

6江総職第4259号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年3月江東区規則第2号)に基づき、職名を江東区図書館サポーター(以下「図書館サポーター」という。)とする会計年度任用職員の職の設置及びその取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 図書館サポーターは、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 江東区図書館サポーター支援員会計年度任用職員設置要綱(令和7年1月27日6江総職第4260号)第1条に規定する図書館サポーター支援員が指示する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、総務部職員課長(以下「課長」という。)の指示する事項

(任用数)

第3条 図書館サポーターは、業務の繁閑、職の臨時性等を勘案し、予算の範囲内で任用する。

(任用)

第4条 図書館サポーターは、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、選考の上、区長が任用する。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 東京都が知的障害者に発行する手帳(東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に規定する愛の手帳をいう。)若しくは道府県が知的障害者に発行する療育手帳(療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳をいう。)の交付を受けている者又は知的障害者であると判定されている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

2 任用に当たっての選考の方法は、経歴評定、面接評定及び実地試験によることとする。ただし、公募によらない再度任用に当たっての選考の方法は、人事評価によるものとする。

(任期)

第5条 図書館サポーターの任用及び任期の更新に当たり、課長は、当該会計年度任用職員の職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとする。

2 任命権者は、図書館サポーターの勤務実績が良好な場合には、その任期を更新することができる。

(分限)

第6条 図書館サポーターに対する分限は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び江東区職員の分限に関する条例(昭和30年4月江東区条例第4号)の定めるところによる。

(懲戒処分)

第7条 図書館サポーターに対する懲戒処分は、地方公務員法及び江東区職員の懲戒に関する条例(昭和30年4月江東区条例第5号)の定めるところによる。

(服務)

第8条 図書館サポーターの服務は、江東区職員服務規程(令和2年3月江東区訓令甲第1号)の定めるところによる。

(勤務時間等)

第9条 図書館サポーターの勤務日数は1週間について4日とし、勤務日の割り振りは課長が別に定める。

2 勤務時間は、1日について5時間とし、勤務時間の割り振りは課長が別に定める。

3 課長は、翌月の勤務日及び勤務時間を前月末までに定めるものとする。

(休暇等)

第10条 図書館サポーターの休暇等は、会計年度任用職員勤務時間規則の定めるところによる。

(職務に専念する義務の免除)

第11条 図書館サポーターにおける職務に専念する義務の免除は、江東区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年4月江東区条例第6号)職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号)等の定めるところによる。

(公務災害補償等)

第13条 図書館サポーターに対する公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年4月特別区人事・厚生事務組合条例第8号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(社会保険等)

第14条 図書館サポーターに対する社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(研修)

第15条 図書館サポーターに対し、職務遂行上必要な知識及び技能を習得するための研修を実施する。

(健康診断)

第16条 図書館サポーターの健康診断については、第14条の社会保険等に加入する者に対し実施するものとする。

(被服)

第17条 図書館サポーターの職務遂行上必要な被服については、職務実態に応じて措置する。

(人事評価)

第18条 図書館サポーターの人事評価については、江東区職員人事評価規程(平成14年4月江東区訓令甲第19号)の定めるところによる。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

江東区図書館サポーター会計年度任用職員設置要綱

令和7年1月27日 江総職第4259号

(令和7年4月1日施行)