○江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年3月12日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年10月江東区条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(給与の口座振替)
第3条 任命権者は、会計年度任用職員から条例第2条第3項ただし書の規定による申出があったときは、口座振替の方法による給与の支払を行うものとする。
(1) 口座振替を希望する給与の種別及びその金額
(2) 口座振替を受ける職員名義の預金又は貯金に係る金融機関等の名称、預金又は貯金の種別及び口座番号
(3) 口座振替の開始時期
4 前3項に定めるもののほか、口座振替の方法による給与の支払の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(1) 月額で報酬を定める会計年度任用職員 15日
(2) 日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員 翌月の15日
(1) 月額で報酬を定める会計年度任用職員 条例第6条第4項に規定する日割計算の方法
(2) 日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員 条例第6条第6項に規定する方法
(給与簿)
第7条 任命権者は、会計年度任用職員に支給された全ての給与を記録するため、職員別給与簿を作成し、管理しなければならない。
2 前項の職員別給与簿は、会計年度任用職員ごとに毎年作成し、5年間保存するものとする。
(令2規則39・一部改正)
(給与の減額免除)
第8条 条例第9条第1項から第3項までに規定する規則で定める有給の休暇は、江東区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年3月江東区規則第3号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)に規定する休暇のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 年次有給休暇
(2) 病気休暇(週3日以上又は年間121日以上勤務する職員に係る休暇に限る。)
(3) 公民権行使等休暇(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に定める裁判員として裁判に参加する者に係る休暇に限る。)
(4) 妊娠出産休暇
(5) 慶弔休暇
(6) 夏季休暇
(令4規則8・一部改正)
2 任命権者は、前項に規定する給与減額免除申請書を整理し、保管しなければならない。
3 条例第9条第4項に規定する規則で定める承認の基準は、任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年特別区人事委員会規則第15号。以下「減免基準」という。)別表第1第1号から第4号まで、第7号及び第14号に定めるものと同様の基準とし、任命権者は、会計年度任用職員が所定の勤務時間(当該所定の勤務時間は、会計年度任用職員勤務時間規則第2条、第4条第1項及び第2項に規定する勤務時間と同一の意味をもつものとし、条例第9条第1項に規定する所定の勤務時間をいう。以下同じ。)に勤務しない場合において、勤務しないことにつき給与又は報酬の減額の免除を申請したときは、同基準に従い、これを承認することができる。
(令3規則37・一部改正)
2 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において報酬の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における報酬支給の際、行うことができるものとする。
3 前2項の場合において、一の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
勤務の区分 | 割合 |
1 所定の勤務時間が割り振られた日(条例第11条の規定により休日給に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 | 100分の125 |
2 1に掲げる勤務以外の勤務 | 100分の135 |
2 条例第10条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日給に相当する報酬の支給割合)
第13条 条例第11条に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。
(超過勤務等の勤務時間の集計)
第15条 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当に相当する報酬に係る超過勤務等の勤務時間数は、一の給与期間に係るものを、手当に相当する報酬の種類、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
額の種別 | 額 |
月額 | 条例第7条に規定する地域手当に相当する報酬の月額及び条例第8条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬の月額(江東区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和50年3月江東区規則第28号。以下「特勤規則」という。)別表支給額の欄に規定する日額に、条例第13条第1号に規定する時間単価を基礎として算出する報酬に係る勤務等の事実があった日の属する会計年度における当該会計年度任用職員に割り振られた勤務日数の1月当たりの平均の数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)を乗じて得た額)を合算した額 |
日額 | 条例第7条に規定する地域手当に相当する報酬の日額及び条例第8条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬の日額(特勤規則別表支給額の欄に規定する日額)を合算した額 |
時間額 | 条例第7条に規定する地域手当に相当する報酬の時間額及び条例第8条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬の時間額(特勤規則附則第3項第2号に規定する日額又は特勤規則別表支給額の欄に規定する日額を、条例第13条第3号に規定する時間単価を基礎として算出する報酬に係る勤務等の事実があった日の属する会計年度における当該会計年度任用職員に割り振られた勤務時間の数の1日当たりの平均の数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を合算した額 |
(令2規則39・全改、令3規則37・一部改正)
(1) 会計年度任用職員勤務時間規則第10条第1項第1号に規定する日(土曜日に当たる日を除く。)
(2) 会計年度任用職員勤務時間規則第10条第1項第2号に規定する日(日曜日に当たる日及び土曜日に当たる日を除く。)
(勤務1時間当たりの報酬額の算定)
第18条 条例第13条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、1円未満の端数を生ずるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。
2 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当に相当する報酬の支給は、会計年度任用職員勤務時間規則第7条に規定する方法により行わなければならない。
(令3規則37・一部改正)
(期末手当の支給対象外職員)
第20条 条例第16条第1項前段の規則で定める会計年度任用職員(同条第3項の規定により期末手当を支給しないこととされる会計年度任用職員を除く。)は、次に掲げる者とする。
(1) 引き続いて任用される期間(江東区における任命権者によって任用される期間に限る。)が6月に満たず、かつ、1会計年度において任用される期間(江東区における任命権者によって任用される期間に限る。)が通算して6月に満たない会計年度任用職員(任命権者が別に定める者を除く。)
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項各号又は職員の休職の事由等に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第17号。以下「休職規則」という。)第2条第3号若しくは第4号(同条第1号及び第2号に準ずる場合を除く。)の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員
(4) 法第29条の規定により停職にされている会計年度任用職員
(5) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている会計年度任用職員
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業中(以下「育児休業中」という。)の会計年度任用職員のうち、支給期間(基準日以前6か月間をいう。以下同じ。)において勤務した期間がある会計年度任用職員以外の会計年度任用職員
(7) 1週間当たりの勤務日数が2日以下、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の会計年度任用職員
2 条例第16条第1項後段の規則で定める会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。
(2) 法第28条第1項の規定により免職された会計年度任用職員
(3) 法第29条の規定により免職された会計年度任用職員
(4) 退職後新たに条例の適用を受けることとなった会計年度任用職員
(令2規則39・令4規則74・令5規則28・令6規則35・一部改正)
(勤勉手当の支給対象外職員)
第20条の2 条例第16の2第1項前段の規則で定める会計年度任用職員(同条第3項の規定により勤勉手当を支給しないこととされる会計年度任用職員を除く。)は、次に掲げる者とする。
(1) 引き続いて任用される期間(江東区における任命権者によって任用される期間に限る。)が6月に満たず、かつ、1会計年度において任用される期間(江東区における任命権者によって任用される期間に限る。)が通算して6月に満たない会計年度任用職員(任命権者が別に定める者を除く。)
(3) 法第28条第2項各号又は休職規則第2条第3号若しくは第4号(同条第1号及び第2号に準ずる場合を除く。)の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員
(4) 法第29条の規定により停職にされている会計年度任用職員
(5) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている会計年度任用職員
(6) 育児休業中の会計年度任用職員のうち、支給期間において勤務した期間がある会計年度任用職員以外の会計年度任用職員
(7) 1週間当たりの勤務日数が2日以下、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の会計年度任用職員
2 条例第16条の2第1項後段の規則で定める会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。
(2) 法第28条第1項の規定により免職された会計年度任用職員
(3) 法第29条の規定により免職された会計年度任用職員
(4) 退職後新たに条例の適用を受けることとなった会計年度任用職員
(令6規則35・追加)
(基準日に育児休業をしている職員の勤務した期間)
第21条 第20条第1項第6号の勤務した期間は、次の各号に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業中の会計年度任用職員として在職した期間
(2) 第20条第1項第4号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(4) 江東区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年4月江東区条例第6号。以下「職免条例」という。)第2条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、第9条第3項に規定する承認を受けていない期間(職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号)第2条第1項第4号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、講演等を行った期間(以下「講演等を行った期間」という。)を除く。)
(5) 法令等の規定により職務に専念する義務を免除される場合であって任命権者が別に定める事由若しくは交通機関の事故等によらないで、又は無届で勤務しないこと(以下「私事欠勤等」という。)の取扱いを受けた期間
(1) 育児休業中の会計年度任用職員として在職した期間
(2) 前条第1項第4号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(5) 私事欠勤等の取扱いを受けた期間
(6) 会計年度任用職員勤務時間規則第25条に規定する介護休暇(以下「介護休暇」という。)により勤務しない期間
(令6規則35・一部改正)
(期末手当の支給割合)
第22条 条例第16条第2項の規則で定める支給割合は、支給期間におけるその者の条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間(以下「在職期間」という。)におけるその者の欠勤等日数の区分に応じ、江東区職員の期末手当に関する規則(昭和50年3月江東区規則第27号)別表第1に定める割合とする。
(勤勉手当の支給割合)
第22条の2 条例第16条の2第2項の規則で定める支給割合は、支給期間におけるその者の条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間(以下「勤務期間」という。)におけるその者の欠勤等日数に応じた江東区職員の勤勉手当に関する規則(昭和54年3月江東区規則第13号)別表第1左欄に掲げる欠勤等日数の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める割合に次項に規定する成績率を乗じて得た割合とする。
2 成績率は、会計年度任用職員の勤務成績により、任命権者が特別区人事委員会の承認を得て定める割合とする。
(1) 欠勤等日数が70日未満の者 100分の100
(令6規則35・追加)
(期末手当の欠勤等日数)
第23条 第22条の欠勤等日数は、在職期間中の次に掲げる期間(第3項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条及び第24条において「欠勤等の期間」という。)ごとに当該欠勤等の期間から会計年度任用職員勤務時間規則第5条の規定による週休日並びに会計年度任用職員勤務時間規則第10条の規定による休日(以下「週休日等」という。)を除いた日における1日の所定の勤務時間について勤務しない時間を会計年度任用職員勤務時間規則第2条の規定により定められたその者の勤務時間を38.75で除して得た数で除して得た時間を合計した時間を7時間45分をもって1日(第1号、第2号及び第5号に掲げる期間にあっては2分の1日とする。)として換算した日数(1日(第1号、第2号及び第5号に掲げる期間にあっては2分の1日とする。)未満の端数の時間があるときはこれを切り捨てた日数とする。)を合計した日数とする。
(1) 法第28条第2項各号の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員として在職した期間
(2) 休職規則第2条第3号及び第4号(第1号及び第2号に準ずる場合を除く。)の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員として在職した期間
(3) 第20条第1項第4号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間
(4) 第20条第1項第5号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間
(5) 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)中の会計年度任用職員として在職した期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から江東区職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月江東区条例第25号)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から江東区職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
(6) 職免条例第2条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、第9条第3項に規定する承認を受けていない期間(職免条例第2条ただし書の規定による任命権者が別に定めるもののいずれかに該当する場合において、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができるとしたものを除く。)
(7) 私事欠勤等の取扱いを受けた期間
(令2規則39・令4規則74・令6規則35・一部改正)
(勤勉手当の欠勤等日数)
第23条の2 第22条の2の欠勤等日数は、勤務期間中の次に掲げる期間(第3項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条及び第24条の2において「欠勤等の期間」という。)ごとに当該欠勤等の期間から週休日等を除いた日における1日の所定の勤務時間について勤務しない時間を会計年度任用職員勤務時間規則第2条の規定により定められたその者の勤務時間を38.75で除して得た数で除して得た時間を合計した時間を7時間45分をもって1日(第8号に掲げる期間にあっては、2日とする。)として換算した日数(1日未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てた日数とする。)を合計した日数とする。
(1) 法第28条第2項各号の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員として在職した期間
(2) 休職規則第2条第3号及び第4号(同条第1号及び第2号に準ずる場合を除く。)の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員として在職した期間
(3) 第20条の2第1項第4号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間
(4) 第20条の2第1項第5号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間
(5) 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)中の会計年度任用職員として在職した期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から江東区職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から江東区職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
(7) 会計年度任用職員勤務時間規則第14条に規定する病気休暇(以下「病気休暇」という。)により勤務しない期間(次号に掲げる期間を除く。)
(8) 引き続く7日以上にわたらない病気休暇の取扱いを受けた期間(以下「短期の病気休暇の期間」という。)のうち、勤務期間における短期の病気休暇の期間(短期の病気休暇の期間の初日の属する月(当該初日が基準日である場合には、基準日の前日の属する月)の数が勤務期間において3以上ある場合に限る。)
(9) 会計年度任用職員勤務時間規則第20条に規定する生理休暇により勤務しない期間(条例第9条第1項又は第2項の規定により報酬が減額される期間及び同条第3項の規定により報酬が支給されない期間に限る。)
(10) 介護休暇により勤務しない期間
(11) 私事欠勤等の取扱いを受けた期間
(12) 結核休職期間
3 前2項に定めるもののほか、第1項の欠勤等日数の算定に当たっては、1日の所定の勤務時間の一部について、職免条例第2条の規定により職務に専念する義務を免除されたことにより勤務しない時間(減免基準第2条に規定する承認を受けていない期間(講演等を行った期間を除く。)に係るものに限る。)、病気休暇、介護休暇若しくは会計年度任用職員勤務時間規則第27条に規定する介護時間(以下「介護時間」という。)により勤務しない時間、私事欠勤等の取扱いを受けた時間又は育児休業法第19条第1項に規定する部分休業(以下「部分休業」という。)により勤務しない時間(第24条の2において「部分休業等により勤務しない時間」という。)があるときは、任命権者が別に定めるところにより、日又は時間に換算し、第1項の換算した日数、合計した日数又は勤務しない時間に加算する。
4 第1項及び前項の規定は、介護休暇により勤務しない期間については、日を単位として承認された場合における勤務しない期間から週休日等を除いた日における勤務しない時間と時間を単位として承認された場合における勤務しない時間を合計した時間を会計年度任用職員勤務時間規則第2条の規定により定められたその者の勤務時間を38.75で除して得た数(以下「会計年度任用職員に係る算出率」という。)で除して得た時間を7時間45分をもって1日として換算した日及び1日未満の端数の時間を合計した日及び時間が30日を超えない場合は、適用しない。
5 第3項の規定は、介護時間又は部分休業により勤務しない時間については、当該勤務しない時間をそれぞれ合計した時間を会計年度任用職員に係る算出率で除して得た時間を7時間45分をもって1日として換算した日及び1日未満の端数の時間を合計した日及び時間が30日を超えない場合は、適用しない。
(令6規則35・追加)
(1) 私事欠勤等(傷病を原因とする欠勤を除く。以下この条において同じ。)の取扱いを受けた期間があること。
(2) 法第29条の規定により停職にされたこと。
(3) 法第29条の規定により減給にされたこと。
(4) 法第29条の規定により戒告にされたこと。
2 前項第1号の私事欠勤等の取扱いを受けた期間は、当該期間における私事欠勤等の取扱いを受けた時間を会計年度任用職員に係る算出率で除して得た時間を7時間45分をもって1日として換算した日を単位として計算する。この場合において、1日の所定の勤務時間の一部について私事欠勤等の取扱いを受けたことがあるときは、当該私事欠勤等の取扱いを受けたことを任命権者が別に定めるところにより日に換算する。
3 前2項の規定により算定した支給割合に1,000分の10未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(令6規則35・追加)
(期末手当の欠勤等日数の算定の特例)
第24条 次に掲げる者(以下「給与条例適用職員等」という。)が、引き続いて条例の適用を受ける会計年度任用職員(基準日又は基準日前1か月以内に給与条例適用職員等を退職し、会計年度任用職員になった者を除く。)となった場合においては、条例適用前の江東区職員として在職した期間、欠勤等の期間に相当する期間、週休日等に相当する日、1日の所定の勤務時間に相当する時間及び部分休業等により勤務しない時間に相当する時間をそれぞれ条例の適用を受ける職員として在職した期間、欠勤等の期間、週休日等、1日の所定の勤務時間及び部分休業等により勤務しない時間とみなして、第22条及び第23条の規定を適用する。
(1) 江東区職員の給与に関する条例(昭和30年4月江東区条例第7号)の適用を受けていた職員
(2) 江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月江東区条例第48号)の適用を受けていた職員
(3) 前2号に掲げる者のほか、特に任命権者が定める者
(令4規則55・令6規則35・一部改正)
(勤勉手当の欠勤等日数の算定の特例)
第24条の2 給与条例適用職員等が、引き続いて条例の適用を受ける会計年度任用職員(基準日又は基準日前1か月以内に給与条例適用職員等を退職し、会計年度任用職員になった者を除く。)となった場合においては、条例適用前の江東区職員として在職した期間、欠勤等の期間に相当する期間、週休日等に相当する日、1日の所定の勤務時間に相当する時間、部分休業等により勤務しない時間及び減額事由に相当する事由を、それぞれ条例の適用を受ける職員として在職した期間、欠勤等の期間、週休日等、1日の所定の勤務時間、部分休業等により勤務しない時間及び減額事由とみなして、第22条の2、第23条の2及び第23条の3の規定を適用する。
(令6規則35・追加)
(1) 月額で報酬を定める会計年度任用職員 当該会計年度任用職員の勤務1月当たりの報酬額及びこれに対する地域手当に相当する報酬額の合計額
(2) 日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員 当該会計年度任用職員の勤務1日当たりの報酬額又は勤務1時間当たりの報酬額を任命権者が別に定める方法により月額に換算した額及びこれに対する地域手当に相当する報酬額の合計額
(2) 基準日において、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による休業補償若しくは傷病補償年金、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による休業給付、傷病年金、休業補償給付若しくは傷病補償年金又は特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)の規定による休業補償若しくは傷病補償年金(以下「休業補償等」という。)を受けている会計年度任用職員 当該休業補償等を受ける事由がないとしたならば、当該会計年度任用職員が受けることとなる報酬額。ただし、基準日において地方公務員災害補償法第30条、労働者災害補償保険法第12条の2の2第2項又は特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第10条の規定により休業補償等を100分の70に減額されている会計年度任用職員については、当該報酬額の100分の70の額
(4) 基準日において育児休業中の会計年度任用職員 基準日現在において当該会計年度任用職員が受けるべき報酬額
4 前3項に規定する基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(令5規則28・令6規則35・一部改正)
(1) 6月に支給する期末手当及び勤勉手当にあっては6月30日
(2) 12月に支給する期末手当及び勤勉手当にあっては12月10日
(令5規則28・令6規則35・一部改正)
3 第1項に規定する地域手当に相当する報酬の支給日は、一の給与期間に係るものを、第5条第1項第1号に定める日(その日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その前日とし、当該前日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、同号に定める日の前々日とし、当該前々日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、同号に定める日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)とする。ただし、日額又は時間額で報酬を定める場合における地域手当に相当する報酬の支給日は、一の給与期間に係るものを、同項第2号に定める日(その日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その前日とし、当該前日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、同号に定める日の前々日とし、当該前々日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、同号に定める日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)とする。
4 第1項の規定による地域手当に相当する報酬額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
5 前項に定めるもののほか、次に掲げる地域手当に相当する報酬額又は報酬の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 条例第13条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の算出の基礎となる地域手当に相当する報酬額
(2) 条例第16条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる地域手当に相当する報酬額
(4) 条例第16条の2に規定する勤勉手当の額の算出の基礎となる地域手当に相当する報酬額
(令2規則39・令6規則35・一部改正)
(通勤に係る費用弁償)
第28条 条例第17条第2項に規定する規則で定める会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納は、会計年度任用職員の勤務形態等を考慮して任命権者が別に定める。
(令3規則37・一部改正)
(委任)
第30条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令2規則39・旧附則・一部改正)
(令2規則39・追加)
附則(令和2年規則第39号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第55号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和4年規則第74号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令和5年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 令和5年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第20条第1項第6号の規定の適用については、同号中「6か月」とあるのは、「3か月」とする。
3 令和5年6月に支給する期末手当に関する改正後の規則第22条の規定の適用については、江東区職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則(令和5年3月江東区規則第35号)による改正後の江東区職員の期末手当に関する規則(昭和50年3月江東区規則第27号)別表第1中「23日」とあるのは「12日」と、「33日」とあるのは「17日」と、「43日」とあるのは「22日」と、「53日」とあるのは「27日」と、「63日」とあるのは「32日」と、「83日」とあるのは「42日」と、「103日」とあるのは「52日」とする。
附則(令和6年規則第35号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
(令3規則37・全改、令5規則28・一部改正)
手当名 | 摘要 |
清掃業務従事職員特殊勤務手当 |