○江東区職員人事評価規程

平成14年4月1日

訓令甲第19号

庁中一般

出張所

事業所

江東区職員勤務評定規程(昭和50年4月江東区訓令甲第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第1項及び第2項の規定に基づき、職員の人事評価を実施し、客観的かつ継続的に勤務実績を把握することにより、職員の指導及び監督の有効な指針として役立てるとともに、公正な人事管理を行い、もって職員の能力及び職務能率の向上に資することを目的とする。

(平19訓令甲11・平30訓令甲3・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 勤務実績 職員が割り当てられた職務を遂行した実績及びその職務遂行の過程で認められた職員の能力、態度等をいう。

(2) 人事評価 任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務実績の評価をいう。

(平30訓令甲3・一部改正)

(人事評価の対象職員)

第3条 人事評価の対象職員は、一般職に属する職員とする。ただし、区長が指定する職員にあっては、この限りでない。

(平19訓令甲11・平30訓令甲3・一部改正)

(人事評価の種類)

第4条 人事評価の種類は、定期評定、特別評定及び臨時評定とする。

(平30訓令甲3・一部改正)

(定期評定)

第5条 定期評定は、職員(次に掲げる職員を除く。)について、毎年度1回実施する。

(1) 条件付採用期間中の職員

(2) 休職、長期の出張又は研修その他の事由により、区長が公正に評定することが困難であると認める職員

(3) 部長、課長その他これらに相当する職にある者及び管理職選考合格者

2 前項第3号に掲げる職員の定期評定は、区長が別に定めるところにより実施する。

3 定期評定の基準日(以下「評定基準日」という。)は、1月1日とする。

4 定期評定の対象となる期間(以下「評定期間」という。)は、評定基準日前1年間とする。ただし、評定基準日前1年以内に採用された職員の評定期間は、採用の日から評定基準日の前日までの期間とする。

(平30訓令甲3・一部改正)

(特別評定)

第6条 特別評定は、次に掲げる職員について実施する。この場合において、総務部を担当する副区長(以下「総務部担当副区長」という。)は、区長に対し、当該特別評定の実施について、上申するものとする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる職員(次号に掲げる職員を除く。)で採用の日から起算して5月を経過するもの

(2) 前条第1項第1号に掲げる職員のうち、条件付採用期間が延長された職員で区長が必要と認めるもの

(3) 前条第1項第2号に掲げる職員で同号に掲げる事由が消滅し、評定する必要があると認めるもの

(4) 前3号に掲げる職員のほか、区長が必要であると認める職員

2 特別評定の基準日(以下「特別評定基準日」という。)は、区長が別に定める。

3 特別評定の対象となる期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 第1項第1号及び第2号に掲げる職員 採用の日から特別評定基準日の前日までの期間

(2) 第1項第3号及び第4号に掲げる職員 区長が別に定める期間

(平19訓令甲11・平30訓令甲3・一部改正)

(臨時評定)

第7条 臨時評定は、区長が特に必要があると認める職員について、随時これを実施するものとする。

(平19訓令甲11・旧第8条繰上)

(評定者等)

第8条 定期評定は、第1次評定者、第2次評定者及び総合調整者(以下この条において「評定者等」という。)が実施するものとする。

2 前項の評定者等は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第1次評定者とは、職員を管理又は監督する地位にある課長をいう。

(2) 第2次評定者とは、職員を管理又は監督する地位にある部長をいう。

(3) 総合調整者とは、総務部担当副区長をいう。

3 第1次評定者又は第2次評定者が事故等により定期評定を実施できないときは、前項の規定にかかわらず、総務部担当副区長は、同項に規定する者以外の者を第1次評定者又は第2次評定者として指定することができる。

(平19訓令甲11・旧第9条繰上・一部改正、平30訓令甲3・一部改正)

(人事評価シートの作成)

第9条 第1次評定者及び第2次評定者は、職員の勤務実績について公正に評定し、別に定める人事評価シートに記録するものとする。

(平19訓令甲11・旧第10条繰上・一部改正)

(第1次評定者の責務)

第10条 第1次評定者は、定期評定を実施した後、直ちに人事評価シートを第2次評定者に提出しなければならない。この場合において、第1次評定者は、評定結果(人事評価シートに記録した内容をいう。以下同じ。)について、第2次評定者に説明するとともに、第2次評定者と意見を交換するものとする。

(平19訓令甲11・旧第11条繰上・一部改正)

(第2次評定者の責務)

第11条 第2次評定者は、第1次評定者の評定結果及び説明等を参考として定期評定を実施した後、直ちに人事評価シートを総合調整者に提出しなければならない。この場合において、第2次評定者は、評定結果について、総合調整者に説明するとともに、総合調整者と意見を交換するものとする。

(平19訓令甲11・旧第12条繰上・一部改正)

(総合調整者の責務)

第12条 総合調整者は、第2次評定者の評定結果が適当でないと認めたときは、第2次評定者に対し、再度評定することを命ずることができる。

2 総合調整者は、2人以上の第2次評定者の評定結果について、均衡上必要があると認めるときは、当該評定結果を調整し、人事評価シートに記録後、直ちに人事評価シートを区長に提出しなければならない。

(平19訓令甲11・旧第13条繰上・一部改正)

(評定記録の確認等)

第13条 区長は、評定記録(人事評価シートその他の人事評価に係る書面に記載された内容をいう。以下同じ。)を確認し、当該評定記録が適当でないと認めたときは、総合調整者に対し再度調整することを命じるものとする。

(平19訓令甲11・旧第14条繰上・一部改正、平30訓令甲3・一部改正)

(定期評定の開示等)

第14条 区長は、職員の人材育成に資するため、人事管理上支障がないと認める場合は、別に定めるところにより、評定結果を本人に開示するものとする。

2 区長は、開示された結果に関する被評定者からの苦情について、適切な措置を講ずるものとする。

(平19訓令甲11・追加、平30訓令甲3・一部改正)

(評定記録の効力)

第15条 評定記録は、新たに人事評価が行われるまでの間、職員の勤務実績を示すものとして、その効力を有する。

(平30訓令甲3・一部改正)

(評定記録の保管)

第16条 第13条の規定による確認が終了した評定記録は、総務部長が保管する。

(平19訓令甲11・一部改正)

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平30訓令甲3・一部改正)

この規程の施行の日以後に行う最初の評定期間は、第5条第4項の規定にかかわらず、平成13年9月1日から平成14年12月31日までとする。ただし、平成13年9月1日以降に採用された職員の評定期間は、当該採用の日から平成14年12月31日までとする。

(平成19年訓令甲第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

江東区職員人事評価規程

平成14年4月1日 訓令甲第19号

(平成30年3月26日施行)