○江東区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

令和2年3月12日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月江東区条例第8号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、当該職員の任期を通じて1月当たり124時間以内、1週間当たり38時間45分以内で、任命権者が定める。

(通常の勤務場所以外での勤務時間)

第3条 会計年度任用職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合において、勤務時間を算定し難いときは、当該職員について定められた勤務時間勤務したものとみなす。ただし、当該職務を遂行するために当該職員について定められた勤務時間を超えて勤務することが通常必要となる場合においては、当該職務に関しては、当該職務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(勤務時間の割り振り)

第4条 任命権者は、暦日を単位として、原則として1日につき7時間45分を上限として、会計年度任用職員の勤務時間を割り振るものとする。

2 任命権者は、4週間ごとの期間につき勤務しない日が4日以上となるよう会計年度任用職員の勤務時間を割り振るものとする。

3 会計年度任用職員が2暦日にわたり継続する勤務時間を割り振られたときは、当該勤務は、勤務時間の始期の属する日の勤務とする。

(週休日)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員について、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)を設ける。

2 任命権者は4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けるものとする。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、これにより難い場合において、4週間ごとの期間につき4日以上週休日を設けるときは、この限りでない。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間、継続して一昼夜にわたる場合は1時間30分以上の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合には、必要な休憩時間を与えることができる。

3 前2項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合は、任命権者の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

4 前3項に規定するもののほか、休憩時間に関し必要な事項は、江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成10年3月江東区規則第32号。以下「職員勤務時間規則」という。)の適用を受ける職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。

(超過勤務)

第7条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、会計年度任用職員に対し、第2条第4条第1項及び第2項に規定する勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。この場合において、当該勤務の実施及びその上限時間等については、職員勤務時間規則第7条第1項及び第7条の2の規定を準用する。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務の制限)

第8条 条例第9条の2及び職員勤務時間規則第7条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務の制限について準用する。

(育児又は要介護者の介護を行う会計年度任用職員の超過勤務の制限)

第9条 条例第9条の3及び第9条の4並びに職員勤務時間規則第7条の4の規定は、育児又は要介護者(第25条第1項に規定する日常生活を営むことに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護を行う会計年度任用職員の超過勤務の制限について準用する。

(休日)

第10条 次の各号に掲げる日は、休日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 条例第10条第3号に掲げる日

2 前項各号に掲げる日が週休日に当たるときは、同項の規定にかかわらず、その日は、休日としない。

3 会計年度任用職員が2暦日にわたり継続する勤務時間を割り振られた場合において、当該勤務時間の終期の属する日が前2項の規定による休日に当たるときは、前2項の規定にかかわらず、その日は、休日としない。

(年次有給休暇)

第11条 年次有給休暇は、1会計年度ごとの休暇とし、その日数は、1会計年度において、所定勤務日数及び任用年数に応じて、別表第1に定める日数とする。

2 前項に定める休暇は、任期が6月以上の職員に対して与えるものとする。

3 前2項の規定による年次有給休暇を付与されたのち、同一年度内において引き続き任用される場合の年次有給休暇は、当該年次有給休暇を付与された日から引き続き任用された任期の末日までの日数を任期とした場合の別表第1に定める年次有給休暇の日数から既に付与された当該年次有給休暇の日数を減じた日数とする。

4 年次有給休暇は、1日(継続して一昼夜にわたる勤務に服する会計年度任用職員については2日)を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。

5 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間をいう。)をもって1日とする。

6 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、任命権者は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができ、職務への支障の有無の判断に当たっては、請求に係る休暇の時季における会計年度任用職員の業務内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。

7 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年次有給休暇の残日数を翌年度(年度の途中に年次有給休暇が付与された者にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。ただし、前年度(新たに会計年度任用職員となった者については、当該年度における新たに会計年度任用職員となった日以後の期間)における勤務実績(1の年度における総日数から週休日の日数を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。以下同じ。)が8割に満たない会計年度任用職員については、この限りでない。

8 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。

(1) この条、第13条及び第25条に規定する休暇により勤務しなかった期間

(2) 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間

(4) 江東区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年4月江東区条例第6号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間

(5) 交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できなかった期間

9 同一年度内において引き続き会計年度任用職員に任用されたときの年次有給休暇は、当該年度内において既に付与された年次有給休暇の日数を限度として、当該年次有給休暇の残日数を引き続き任用された任期に繰り越すことができる。この場合において、第7項の規定により繰り越された年次有給休暇があるときは、当該年次有給休暇の日数を限度として、当該年次有給休暇の残日数を繰り越すことができるものとする。

10 第7項及び前項の規定により繰り越された年次有給休暇がある会計年度任用職員から年次有給休暇の請求があった場合は、当該繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

第12条 前条第1項から第3項までの規定にかかわらず、常勤の職員(江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成12年3月江東区教育委員会規則第7号)の適用を受ける職員を含む。以下この条において同じ。)が引き続き会計年度任用職員となった場合の年次有給休暇は、1会計年度ごとの休暇とし、その日数は、1会計年度において、常勤の職員の退職時における年次有給休暇の残日数並びに当該年度の4月1日における当該会計年度任用職員の所定勤務日数及び任用年数に応じて別表第1に定める年次有給休暇の日数とする。この場合において、任用年数は常勤の職員であった期間を通算する。

2 前条第4項から第10項までの規定は、この条に規定する会計年度任用職員について準用する。

(特別休暇)

第13条 任命権者は、会計年度任用職員が疾病又は負傷のための療養、選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇として、病気休暇、公民権行使等休暇、不妊治療のための休暇、妊娠出産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、夏季休暇、子の看護のための休暇及び短期の介護休暇を承認するものとする。

(令4規則36・一部改正)

(病気休暇)

第14条 任命権者は、会計年度任用職員が疾病又は負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。

2 病気休暇は、原則として、日を単位として承認する。

3 病気休暇の期間は、5日の範囲内の期間とする。

4 病気休暇を請求するときは、別に定める場合を除き、医師の証明書を示さなければならない。

(公民権行使等休暇)

第15条 公民権行使等休暇は、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の全部又は一部において、当該職員の選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 任命権者は、会計年度任用職員が公民権行使等休暇を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、職務の都合により、公民権行使等に妨げがない場合に限り、請求された時刻を変更することができる。

3 任命権者は、公民権行使等休暇を承認するときは、公民権行使等を証する書類の提出を求めることができる。

(不妊治療のための休暇)

第15条の2 不妊治療のための休暇は、会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 不妊治療のための休暇は、1会計年度において、日又は時間を単位として、5日(体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)以内で承認する。

3 1時間を単位として与えられた不妊治療のための休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間をいう。)をもって1日とする。

4 任命権者は、不妊治療のための休暇を承認するときは、不妊治療に係る通院等をすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

5 不妊治療のための休暇は、当該会計年度任用職員について定められた1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日数が121日以上であるものであって、かつ、引き続き在職した期間が6月以上である職員又は6月以上の任期が定められている職員に限るものとする。

(令4規則36・追加)

(妊娠出産休暇)

第16条 妊娠出産休暇は、女子の会計年度任用職員(以下「女子職員」という。)に対し、その妊娠中及び出産後を通じて14週間(多胎妊娠の場合にあっては、22週間)以内の引き続く休養として与える休暇とする。ただし、出産が出産予定日後となった場合で、妊娠中に6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときは、14週間(多胎妊娠の場合にあっては、22週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間の引き続く休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、妊娠出産休暇を出産予定日以前の少なくとも6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、出産後の少なくとも8週間与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した女子職員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りでない。

3 出産後の休養は、出産の翌日から起算して8週間を経過する日までの引き続く期間与えるものとする。ただし、特別の理由があり任命権者が必要と認める場合は、第1項本文に規定する期間内において、必要な期間延長することができる。

4 妊娠出産休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。

(母子保健健診休暇)

第17条 母子保健健診休暇は、妊娠中の、又は出産後1年を経過しない女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく医師、助産師又は保健師(以下「医師等」という。)の健康診査又は保健指導を受けるための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 母子保健健診休暇は、母子保健法の規定に基づく母子健康手帳の交付を受けてから妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)及び出産後1年までは医師等の指示された回数の範囲内で承認する。

3 母子保健健診休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。

(妊婦通勤時間)

第18条 妊婦通勤時間は、妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、当該職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるための休暇とする。

2 妊婦通勤時間は、当該女子職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにそれぞれ30分又はいずれか一方に60分の範囲内で承認する。

3 妊婦通勤時間を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。

(育児時間)

第19条 育児時間は、生後1年に達しない子(条例第9条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が当該子を育てるための休暇とする。

2 育児時間は、当該職員について定められた勤務時間において、1人の子(1回の出産で産まれた複数の子は、1人の子とみなす。)について1日2回それぞれ30分間以内で承認する。

3 男子の会計年度任用職員(以下「男子職員」という。)の育児時間は、次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。

(1) 育児時間により育てようとする子について、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)が労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法律又は条例等により出産後の休養を与えられている場合

(2) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が地方公務員の育児休業等に関する法律その他の法律により育児休業をしている場合

(3) 育児時間により育てようとする子について、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が常態として育てることができる場合

4 第2項の規定にかかわらず、男子職員の育児時間は、その配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が当該子について育児時間(当該配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が会計年度任用職員でない場合にあっては、労働基準法第67条の規定による育児時間又は他の法律若しくは条例等に基づく育児時間に相当するもの。以下この項において同じ。)を利用するときは、第2項の規定により承認された時間から当該配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の利用に係る各回ごとの育児時間を差し引いた時間を限度とする。

5 任命権者は、女子職員が育児時間の利用を申し出たときは、これを拒んではならない。

(令5規則70・一部改正)

(出産支援休暇)

第19条の2 出産支援休暇は、会計年度任用職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇とする。

2 出産支援休暇は、会計年度任用職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の前後を通じて、日を単位として、2日以内で承認する。

3 任命権者は、出産支援休暇を承認するときは、会計年度任用職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。

4 出産支援休暇は、当該会計年度任用職員について定められた1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日数が121日以上であるものであって、かつ、引き続き在職した期間が6月以上である職員又は6月以上の任期が定められている職員に限るものとする。

(令4規則36・追加、令5規則70・一部改正)

(育児参加休暇)

第19条の3 育児参加休暇は、会計年度任用職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の産前産後の期間に、育児に参加するための休暇とする。

2 育児参加休暇は、会計年度任用職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の日の翌日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において承認する。ただし、会計年度任用職員に当該会計年度任用職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合には、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において承認する。

3 育児参加休暇は、原則として、日を単位として、5日以内で承認する。

4 任命権者は、育児参加休暇を承認するときは、会計年度任用職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の事実を確認できる証明書等(第2項ただし書に規定する場合にあっては、会計年度任用職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の事実を確認できる証明書等及び当該会計年度任用職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が子と同居していることを確認できる証明書等)の提出を求めることができる。

5 育児参加休暇は、当該会計年度任用職員について定められた1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日数が121日以上であるものであって、かつ、引き続き在職した期間が6月以上である職員又は6月以上の任期が定められている職員に限るものとする。

(令4規則36・追加、令4規則73・令5規則70・一部改正)

(生理休暇)

第20条 生理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、女子職員が生理休暇を請求したときは、その女子職員を生理日に勤務させてはならない。

(慶弔休暇)

第21条 慶弔休暇は、会計年度任用職員が結婚する場合、会計年度任用職員がパートナーシップ関係となる場合又は会計年度任用職員の関係者(別表第2に掲げる者に限る。以下同じ。)が死亡した場合の休暇とする。

2 慶弔休暇は、日を単位として、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める日数の範囲内で承認する。

(1) 会計年度任用職員が結婚する場合又はパートナーシップ関係となる場合 引き続く7日

(2) 会計年度任用職員の関係者が死亡した場合 任命権者が承認した日から引き続く同表に掲げる日数

3 任命権者は、慶弔休暇を承認するときは、結婚等の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。

4 慶弔休暇は、当該会計年度任用職員について定められた1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日数が121日以上である職員に限るものとする。

(令5規則70・一部改正)

(夏季休暇)

第22条 夏季休暇は、夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。)において、会計年度任用職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 夏季休暇は、1日を単位とし、3日の範囲内で承認する。ただし、勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員の夏季休暇については、任命権者が別に定める。

3 夏季休暇は、当該会計年度任用職員について定められた1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日数が121日以上であるものであって、かつその任期が6月以上である職員に限るものとする。

(子の看護のための休暇)

第23条 子の看護のための休暇は、小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子(次項において「養育する子」という。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 子の看護のための休暇は、1会計年度において、日又は半日を単位として、5日(養育する子が2人以上の場合にあっては、10日)以内で承認する。

3 任命権者は、子の看護のための休暇を承認するときは、看護を必要とすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

4 子の看護のための休暇は、当該会計年度任用職員について定められた1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日数が121日以上であるものであって、かつ、引き続き在職した期間が6月以上である職員又は6月以上の任期が定められている職員に限るものとする。

(令4規則36・令5規則70・一部改正)

(短期の介護休暇)

第24条 短期の介護休暇は、要介護者の介護その他の世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 短期の介護休暇は、1会計年度において、日又は半日を単位として、5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内で承認する。

3 短期の介護休暇を請求するときは、職員勤務時間規則別記第3号の6様式(以下「状態等申出書」という。)をあらかじめ提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由により状態等申出書をあらかじめ提出することができなかった場合には、事後において状態等申出書を提出しなければならない。

4 任命権者は、短期の介護休暇を承認するときは、介護その他の世話を必要とすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

5 短期の介護休暇は、当該会計年度任用職員について定められた1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日数が121日以上であるものであって、かつ、引き続き在職した期間が1年以上である職員又は1年の任期が定められている職員に限るものとする。

(令4規則36・一部改正)

(介護休暇)

第25条 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇(前条第1項に規定するものを除く。以下同じ。)を承認するものとする。

(1) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

(2) 父母

(3) 

(4) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の父母

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

(7) 

2 介護休暇は、当該職員の申請に基づき、要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ通算して93日を超えない範囲で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合、指定期間内において必要と認められる期間について承認する。

3 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。

4 時間を単位とする介護休暇は、申請する当該職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を限度として利用することができる。ただし、当該日の他の休暇(前条に規定するものを除く。)、職務専念義務の免除等及び当該介護休暇によりその日のすべての申請する会計年度任用職員について定められた勤務時間について勤務しないこととなる場合には、当該日の当該介護休暇は承認しない。

5 任命権者は、介護休暇を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

6 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

7 介護休暇の承認及び請求等の手続については、常勤の職員の例による。

(令5規則70・一部改正)

(介護休暇を承認することができる会計年度任用職員)

第26条 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号のいずれにも該当する場合に介護休暇を承認するものとする。

(1) 介護休暇開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、江東区のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでないこと。

(2) 当該会計年度任用職員について定められた1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日数が121日以上であること。

(令4規則36・一部改正)

(介護時間)

第27条 介護時間は、要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、会計年度任用職員が要介護者の介護を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇として、介護時間取得の初日から連続する在職する期間内(この規則の適用を受ける会計年度任用職員の職にあって介護時間を取得した初日から連続する3年の期間内に限る。)において承認する。ただし、当該要介護者に係る介護休暇を承認されている期間内においては、介護時間を承認することができないものとする。

2 介護時間の承認は、申請する会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき2時間(当該定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間(次項において「基準時間」という。)が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

3 第19条に規定する育児時間又は江東区職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月江東区条例第25号)第15条に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある会計年度任用職員に対する介護時間の承認については、1日につき基準時間から当該育児時間又は当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 任命権者は、介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書等の提出を求めることができる。

5 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護時間(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

6 介護時間の承認及び請求等の手続については、常勤の職員の例による。

(介護時間を承認することができる会計年度任用職員)

第28条 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号のいずれにも該当する場合に介護時間を承認するものとする。

(1) 当該会計年度任用職員について定められた1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日数が121日以上であること。

(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があること。

(令4規則36・一部改正)

(期間計算)

第29条 第16条第20条第21条第25条及び第27条の規定による休暇の期間には、勤務を割り振られない日を含むものとする。

(休暇の申請)

第30条 第11条及び第13条に規定する休暇の申請については、職員勤務時間規則第27条の規定を準用する。

(特別休暇等の特例)

第31条 同一会計年度中に、江東区の常勤の職を退職した者が会計年度任用職員として新たに任用された場合において、当該年度における第14条から第25条までの規定の適用については、直近の退職以前の当該年度中の全ての勤務と現に任用された以後の勤務とが継続するものとみなす。会計年度任用職員として江東区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年3月江東区規則第2号)第4条第2項に規定する任期の更新をしたときも同様とする。

(別に定めのある会計年度任用職員の勤務時間等)

第32条 第2条から前条までの規定にかかわらず、勤務条件について別に定めのある会計年度任用職員で人事委員会が認めるものの勤務時間等については、その職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(その他の事項)

第33条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員(江東区の非常勤職員に限る。以下「非常勤職員」という。)として任用され、引き続きこの規則の施行の日に江東区の会計年度任用職員として任用された場合において、当該非常勤職員の任期中に付与された年次有給休暇の残日数があるときは、当該会計年度任用職員の任期に当該年次有給休暇の残日数を繰り越すことができる。

(令和4年規則第36号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第73号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第70号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

別表第1(第11条、第12条関係) 年次有給休暇日数表

1週間の勤務日数

4日以上

3日

2日

1日

1月の勤務日数

15日以上

11日から14日まで

7日から10日まで

4日から6日まで

1年間の勤務日数

169日以上

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用年数

1年

10日

5日

3日

1日

2年

11日

6日

4日

2日

3年

12日

6日

4日

2日

4年

14日

8日

5日

2日

5年

16日

9日

6日

3日

6年

18日

10日

6日

3日

7年以上

20日

11日

7日

3日

別表第2(第21条関係)

(令5規則70・一部改正)

関係者

日数

配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

7日

血族

一親等の直系尊属(父母)

7日

同   直系卑属(子)

7日

二親等の直系尊属(祖父母)

5日

同   直系卑属(孫)

5日

同   傍系者(兄弟姉妹)

5日

三親等の直系尊属(曽祖父母)

3日

同   傍系尊属(伯叔父母)

3日

同   傍系卑属(甥姪)

3日

四親等の傍系者(従兄弟姉妹に限る。)

1日

姻族

一親等の直系尊属

5日

同   直系卑属

5日

二親等の直系尊属

3日

同   直系卑属

2日

同   傍系者

2日

三親等の直系尊属

1日

同   傍系尊属

1日

同   傍系卑属

1日

備考

1 パートナーシップ関係の相手方の血族は、姻族とみなす。

2 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。

3 いわゆる代襲相続の場合において、祖先の祭具、墳墓等の承継を受けた者は一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

江東区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

令和2年3月12日 規則第3号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第4節 勤務時間
沿革情報
令和2年3月12日 規則第3号
令和4年3月24日 規則第36号
令和4年9月20日 規則第73号
令和5年10月25日 規則第70号