○江東区職員服務規程

令和2年3月31日

訓令甲第1号

庁中一般

出張所

事業所

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

(履歴事項の届出)

第3条 新たに職員となったものは、任用履歴書(別記第1号様式)を総務部職員課長(以下「職員課長」という。)に提出しなければならない。

2 職員は、住所、氏名、学歴、資格、免許等に異動を生じたときは、速やかに江東区勤怠管理システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務の処理を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。以下「システム」という。)に必要事項を記録することにより届け出るとともに、その旨を証する書類を職員課長に提出しなければならない。ただし、システムにより難い場合は、異動届(別記第2号様式)にその旨を証する書類を添付して提出しなければならない。

(職員証の携行)

第4条 職員は、職務の執行に当たっては、常に職員証を携行しなければならない。

2 職員は、職員証の有効期限が到来し、又は職員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員証を職員課長に返還し、新たな職員証の交付を受けなければならない。

3 職員は、職員証を紛失したとき又は使用に堪えない程度に汚損若しくは破損したときは、職員証再交付願(別記第3号様式)を職員課長に提出して再交付を受けなければならない。

4 職員は、離職したときは、速やかに職員証を職員課長に返還しなければならない。

(着任の時期)

第5条 新たに職員となった者又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。

2 前項の職員が、疾病その他やむを得ない事由により着任できないときは、上司の承認を受けなければならない。

(出退勤の記録等)

第6条 職員は、出退勤をするときは、職員証によりカードリーダー(職員証に登録された内容を読み取る装置をいう。)に自ら所定の操作を行い、出退勤を記録しなければならない。ただし、出勤簿(別記第4号様式)により出勤等の記録の整理を行う対象の職員(以下「出勤簿適用職員」という。)は、定刻までに出勤したときは、自ら出勤簿に、あらかじめ届け出た印をもって押印しなければならない。

(出勤記録等の整理及び保管)

第7条 職員課長は、システムによる出勤等の記録を整理及び保管しなければならない。ただし、出勤簿、システムによらない願届書については、各部庶務担当課長が整理及び保管しなければならない。

2 各部庶務担当課長は、総務部長と協議の上、別に指定する者に出勤簿、システムによらない願届書の整理及び保管を行わせることができる。

(執務上の心得)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心がけなければならない。

3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

4 職員は、上司の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(利害関係があるものとの接触規制等)

第9条 職員は、自らの職務に利害関係がある者又は自らの職務上影響を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係のある者から金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務執行の公正さに対する区民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第10条 職員は、別に定める指針に基づき、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 性的な言動により、一定の不利益又は不快感を与え、職場環境を害する行為

(2) 職務上の地位、人間関係等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的又は身体的苦痛を与え、職場環境を害する行為

(3) 妊娠し、若しくは出産した職員又は育児休業、介護休業等を申出し、若しくは取得した職員に不快感を与え、職場環境を害する行為

(出張)

第11条 職員は、出張を命ぜられたときは、出発に際し上司の指示を受け、システムにより必要事項を記録し、当該用務が終了したときは、速やかに帰庁しなければならない。ただし、システムにより難い場合は、旅行命令簿をもって命ずるものとする。

2 職員は、出張の途中において、職務の都合上又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話等により上司の承認を受けるとともに、帰庁後速やかに所要の手続をとらなければならない。

3 職員は、出張から帰庁したときは、システムに必要事項を記録することによりその要旨を上司に報告しなければならない。ただし、システムにより難い場合は、口頭又は文書によりその要旨を上司に報告しなければならない。

(退庁時の措置)

第12条 職員は、退庁しようとするときは、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に納めること。

(2) 看守を依頼する物品等を宿直員等に確実に引き継ぐこと。

(3) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。

(週休日等の登退庁の措置)

第13条 職員は、勤務時間外、週休日、休日等に登庁した場合は、登庁及び退庁のとき所定の手続きをとるものとし、退庁のときは、火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとらなければならない。

(事故欠勤等の届出)

第14条 職員は、江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月江東区条例第8号)江東区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年4月江東区条例第6号)等の規定による休暇等の場合を除き、勤務することができないときは、あらかじめ欠勤等届(別記第5号様式)を提出しなければならない。ただし、交通機関の事故等やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができないときは、その旨を速やかに連絡し、出勤後直ちにシステムに必要事項を記録することにより届け出るものとし、システムにより難い場合は事故簿兼給与減額免除申請書(別記第6号様式)を職員課長に提出しなければならない。

2 職員は、遅参したとき又は早退しようとするときは、職員課長に速やかに欠勤等届を提出しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、やむを得ない事由によりあらかじめ提出できないときは、出勤後直ちに職員課長に提出しなければならない。

(私事旅行等の届出)

第15条 職員は、私事旅行等のため在勤地を離れようとするときは、あらかじめシステムに必要事項を記録することにより届け出なければならない。ただし、システムにより難い場合は、あらかじめ旅行届(別記第7号様式)を職員課長に提出しなければならない。

(事務引継)

第16条 職員は、休職、退職、転任等をするときは、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書を作成し、後任者又は上司の指定する職員に引き継ぎ、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、口頭により事務引継を行うことができる。

2 事務引継が終わったときは、前任者及び後任者が連署して所管課長に届け出なければならない。

(退職)

第17条 職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日の14日前までに、退職願を提出しなければならない。

(事故報告)

第18条 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。

(願届書の処理)

第19条 職員は、第17条までに規定する願届書を所属の長の承認を受け、所要の手続をとらなければならない。

(非常の場合の措置)

第20条 職員は、庁舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登庁して臨機の措置をとらなければならない。

2 職員は、非常災害の場合においては、別に定めるところに従い、執務しなければならない。

(委任)

第21条 この規程に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

 略

別記第3号様式(第4条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

別記第5号様式(第14条関係)

 略

別記第6号様式(第14条関係)

 略

別記第7号様式(第15条関係)

 略

江東区職員服務規程

令和2年3月31日 訓令甲第1号

(令和2年4月1日施行)