○江東区清掃サポーター支援員会計年度任用職員設置要綱

令和7年1月27日

6江総職第4257号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年3月江東区規則第2号)に基づき、職名を江東区清掃サポーター支援員(以下「清掃サポーター支援員」という。)とする会計年度任用職員の職の設置及びその取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 清掃サポーター支援員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 江東区清掃サポーター会計年度任用職員設置要綱(令和7年1月27日江総職第4254号)第1条に規定する清掃サポーター(以下単に「清掃サポーター」という。)が行う業務の管理、履行確認、指導、助言及び支援

(2) 清掃サポーターが行う業務の切り出し及び調整

(3) 清掃サポーターの出退勤管理及び体調不良時の連絡調整

(4) 清掃サポーターの業務内容の評価及び記録

(5) 前各号に掲げるもののほか、清掃サポーターの業務に関し、総務部職員課長(以下「課長」という。)の指示する事項

(任用数)

第3条 清掃サポーター支援員は、業務の繁閑、職の臨時性等を勘案し、予算の範囲内で任用する。

(任用)

第4条 清掃サポーター支援員は、次の要件を全て満たす者のうちから、選考の上、区長が任用する。

(1) 自治体、企業、社会福祉法人等で障害者の相談、支援及び援助業務の経験があること又はそれと同等以上の能力を有すること。

(2) 清掃サポーターの支援に必要な知識、能力及び経験を有すること。

(3) 心身ともに健康で職務に意欲があり、清掃サポーターと円滑なコミュニケーションが図れること。

2 任用に当たっての選考の方法は、経歴評定及び面接評定によることとする。ただし、公募によらない再度任用に当たっての選考の方法は、人事評価によるものとする。

(任期)

第5条 清掃サポーター支援員の任用及び任期の更新に当たり、課長は、当該会計年度任用職員の職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとする。

2 任命権者は、清掃サポーター支援員の勤務実績が良好な場合には、その任期を更新することができる。

(分限)

第6条 清掃サポーター支援員に対する分限は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び江東区職員の分限に関する条例(昭和30年4月江東区条例第4号)の定めるところによる。

(懲戒処分)

第7条 清掃サポーター支援員に対する懲戒処分は、地方公務員法及び江東区職員の懲戒に関する条例(昭和30年4月江東区条例第5号)の定めるところによる。

(服務)

第8条 清掃サポーター支援員の服務は、江東区職員服務規程(令和2年3月江東区訓令甲第1号)の定めるところによる。

(勤務時間等)

第9条 清掃サポーター支援員の勤務日数は1週間について4日とし、勤務日の割り振りは課長が別に定める。

2 勤務時間は、1日について6時間とし、勤務時間の割り振りは課長が別に定める。

3 休憩時間は、1日について1時間とし、休憩時間の割り振りは課長が別に定める。

4 課長は、翌月の勤務日及び勤務時間を前月末までに定めるものとする。

5 前各項に定めるもののほか、清掃サポーター支援員の勤務時間等に関することは、江東区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年3月江東区規則第3号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)の定めるところによる。

(休暇等)

第10条 清掃サポーター支援員の休暇等は、会計年度任用職員勤務時間規則の定めるところによる。

(職務に専念する義務の免除)

第11条 清掃サポーター支援員における職務に専念する義務の免除は、江東区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年4月江東区条例第6号)職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号)等の定めるところによる。

(公務災害補償等)

第13条 清掃サポーター支援員に対する公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年4月特別区人事・厚生事務組合条例第8号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(社会保険等)

第14条 清掃サポーター支援員に対する社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(研修)

第15条 清掃サポーター支援員に対し、職務遂行上必要な知識及び技能を習得するための研修を実施する。

(健康診断)

第16条 清掃サポーター支援員の健康診断については、第14条の社会保険等に加入する者に対し実施するものとする。

(被服)

第17条 清掃サポーター支援員の職務遂行上必要な被服については、職務実態に応じて措置する。

(人事評価)

第18条 清掃サポーター支援員の人事評価については、江東区職員人事評価規程(平成14年4月江東区訓令甲第19号)の定めるところによる。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

江東区清掃サポーター支援員会計年度任用職員設置要綱

令和7年1月27日 江総職第4257号

(令和7年4月1日施行)