○江東区地域包括支援専門員会計年度任用職員設置要綱

令和5年10月1日

5江福地第1522号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年3月江東区規則第2号)に基づき、職名を江東区地域包括支援専門員(以下「専門員」という。)とする会計年度任用職員の職の設置及びその取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 専門員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 地域包括支援センター(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定に基づき設置する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)の業務の支援及び助言に関すること。

(2) 地域包括支援センターの人材育成等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、高齢者福祉に係る事務に関すること。

(任用数)

第3条 専門員の任用数は、1人とする。

(任用)

第4条 専門員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、選考の上、区長が任用する。

(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者(当該研修又は同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに主任介護支援専門員更新研修を修了した者)であること。

(2) 職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(3) 健康で職務の遂行が可能であると認められること。

2 任用に当たっての選考の方法は、経歴評定、面接評定及び論文評定によることとする。ただし、公募によらない再度任用に当たっての選考の方法は、人事評価によるものとする。

(任期)

第5条 専門員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、年度の途中において採用した場合の任期は、採用した日から当該年度末日までとする。

(分限)

第6条 専門員に対する分限は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び江東区職員の分限に関する条例(昭和30年4月江東区条例第4号)の定めるところによる。

(懲戒処分)

第7条 専門員に対する懲戒処分は、地方公務員法及び江東区職員の懲戒に関する条例(昭和30年4月江東区条例第5号)の定めるところによる。

(服務)

第8条 専門員の服務は、江東区職員服務規程(令和2年3月江東区訓令甲第1号)の定めるところによる。

(勤務時間等)

第9条 専門員の勤務日数は1か月について16日とし、勤務日の割り振りは福祉部地域ケア推進課長(以下「課長」という。)が別に定める。

2 勤務時間は、1日について7時間とし、勤務時間の割り振りは、課長が別に定める。

3 休憩時間は、1日について1時間とし、休憩時間の割り振りは、課長が別に定める。

4 課長は、翌月の勤務日及び勤務時間を前月末までに定めるものとする。

(休暇等)

第10条 専門員の休暇等は、会計年度任用職員勤務時間規則の定めるところによる。

(職務に専念する義務の免除)

第11条 専門員における職務に専念する義務の免除は、江東区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年4月江東区条例第6号)職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号)等の定めるところによる。

(公務災害補償等)

第13条 専門員に対する公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年4月特別区人事・厚生事務組合条例第8号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(社会保険等)

第14条 専門員に対する社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(研修)

第15条 専門員に対し、職務遂行上必要な知識及び技能を習得するための研修を実施する。

(健康診断)

第16条 専門員の健康診断については、第14条の社会保険等に加入する者に対し実施するものとする。

(被服)

第17条 専門員の職務遂行上必要な被服については、職務実態に応じて措置する。

(人事評価)

第18条 専門員の人事評価については、江東区職員人事評価規程(平成14年4月江東区訓令甲第19号)の定めるところによる。

江東区地域包括支援専門員会計年度任用職員設置要綱

令和5年10月1日 江福地第1522号

(令和5年10月1日施行)