○江東区きっずクラブ児童指導補助員会計年度任用職員設置要綱

令和5年1月30日

4江教地第1340号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年3月江東区規則第2号)に基づき、職名を江東区きっずクラブ児童指導補助員(以下「補助員」という。)とする会計年度任用職員の職の設置及びその取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 補助員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 江東きっずクラブを利用する児童の個々の状況に応じた安全への配慮、遊びの支援及び日常生活の介助

(2) 江東きっずクラブB登録を利用する児童の間食の準備及び片付け

(3) 施設の清掃等、衛生管理に係る業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、正規職員及び児童指導員の職務の補助

(任用数)

第3条 補助員は、業務の繁閑、職の臨時性等を勘案し、予算の範囲内で任用する。

(任用)

第4条 補助員は、その職務の遂行に必要な能力を有する者のうちから、選考の上、区長が任用する。

2 任用に当たっての選考の方法は、経歴評定及び面接評定によることとする。ただし、公募によらない再度任用に当たっての選考の方法は、人事評価によるものとする。

(任期)

第5条 補助員の任期は4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、年度の途中において採用した場合の任期は、採用した日から当該年度末日までとする。

2 任命権者は、補助員の勤務実績が良好な場合には、その任期を更新することができる。

(分限)

第6条 補助員に対する分限は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び江東区職員の分限に関する条例(昭和30年4月江東区条例第4号)の定めるところによる。

(懲戒処分)

第7条 補助員に対する懲戒処分は、地方公務員法及び江東区職員の懲戒に関する条例(昭和30年4月江東区条例第5号)の定めるところによる。

(服務)

第8条 補助員の服務は、江東区職員服務規程(令和2年3月江東区訓令甲第1号)の定めるところによる。

(勤務時間等)

第9条 補助員の勤務日は、次に掲げる休業日以外の日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年始(1月2日及び同月3日をいう。)

(4) 年末(12月29日から同月31日までをいう。)

2 勤務時間は、1日につき7時間又は4時間とする。

3 前項に規定する正規の勤務時間が7時間である勤務日(以下「7時間勤務日」という。)は、江東区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年9月江東区教育委員会規則第2号)第3条の2第1項に規定する休業日とする。

4 補助員の勤務日及び勤務時間の割り振りは、教育委員会事務局地域教育課長(以下「課長」という。)が各補助員の年間の総勤務時間数が同じになるように調整して別に定めるものとし、その勤務時間帯は、次に定めるとおりとする。

(1) 7時間勤務日にあっては、午前7時45分から午後7時15分までとする。

(2) 第2項に規定する正規の勤務時間が4時間である勤務日にあっては、午後0時15分から午後7時15分までとする。

5 課長は、翌月の勤務日及び勤務時間を前月末までに定めるものとする。

(休暇等)

第10条 補助員の休暇等は、会計年度任用職員勤務時間規則の定めるところによる。

(職務に専念する義務の免除)

第11条 補助員における職務に専念する義務の免除は、江東区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年4月江東区条例第6号)職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号)等の定めるところによる。

(公務災害補償等)

第13条 補助員に対する公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年4月特別区人事・厚生事務組合条例第8号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(社会保険等)

第14条 補助員に対する社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(研修)

第15条 補助員に対し、職務遂行上必要な知識及び技能を習得するための研修を実施する。

(健康診断)

第16条 補助員の健康診断については、第14条の社会保険等に加入する者に対し実施するものとする。

(被服)

第17条 補助員の職務遂行上必要な被服については、職務実態に応じて措置する。

(人事評価)

第18条 補助員の人事評価については、江東区職員人事評価規程(平成14年4月江東区訓令甲第19号)の定めるところによる。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

江東区きっずクラブ児童指導補助員会計年度任用職員設置要綱

令和5年1月30日 江教地第1340号

(令和5年4月1日施行)