○江東区公営住宅等建替・集約事業実施要綱

令和2年11月27日

2江都住第1567号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)江東区営住宅条例(平成9年12月江東区条例第50号。以下「区営住宅条例」という。)及び江東区高齢者住宅条例(平成9年12月江東区条例第51号。以下「高齢者住宅条例」という。)に基づく建替・集約事業(以下「建替等事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(建替等説明会の開催)

第2条 区長は、建替等事業の対象となっている区営住宅及び高齢者住宅(以下これらを「建替等対象住宅」という。)の入居者に対し、区営住宅条例第38条第1項又は高齢者住宅条例第37条第1項の規定により当該建替等対象住宅に係る建替等説明会を開催し、入居者の理解及び協力を得るよう努めるものとする。

(建替等事業の基準日)

第3条 前条に規定する建替等説明会の初回の開催日をもって、建替等事業の基準日とする。

(建替等対象者名簿の作成)

第4条 区長は、前条に規定する基準日現在において建替等対象住宅に入居している者の名簿(以下「建替等対象者名簿」という。)を作成するものとする。

2 建替等対象者名簿に記載する者(以下「名簿登録者」という。)は、区営住宅条例第4条及び高齢者住宅条例第4条の規定による許可を受けた使用者(以下「登録使用者」という。)及びその同居者並びに区営住宅条例第21条及び高齢者住宅条例第21条の規定による同居の許可を受けた同居者とする。

(仮住居の提供)

第5条 区長は、登録使用者のうち、建替等事業により建替等対象住宅から一時的に他の住宅(以下「仮住居」という。)に移転することを希望した者に対し、次の各号に定める住宅のいずれかを仮住居として提供するものとする。

(1) 都営住宅(東京都営住宅条例(平成9年東京都条例第77号)第2条に規定する東京都営住宅をいう。以下同じ。)

(2) 区営住宅(区営住宅条例第2条に規定する区営住宅をいう。以下同じ。)

(3) 高齢者住宅(高齢者住宅条例第2条に規定する高齢者住宅をいう。以下同じ。)

(4) 借上住宅(区長が建替等事業の実施に伴い借り上げる住宅をいう。以下同じ。)

2 仮住居の提供期間は、区営住宅条例第36条又は高齢者住宅条例第35条の規定による建替等対象住宅の明渡しの請求をした日以降で区長が定めた日から、建替等事業により新たに整備される区営住宅又は高齢者住宅(以下これらを「新住宅」という。)への入居が可能となる日以降で、区長が定める日までとする。

(仮住居への入居手続)

第6条 仮住居への入居を希望する登録使用者は、江東区建替・集約事業仮住居使用申込書(別記第1号様式)により区長に申請するとともに、別表に掲げる条例、規則及び要綱(以下「別表に掲げる条例等」という。)の規定に基づき、建替等対象住宅の返還に関する手続きを行うものとする。

2 区長は、前項の申請を行った登録使用者について、都営住宅への入居を適当と認める場合は、区市町村営移管住宅の建替えに伴う従前居住者に対する都営住宅の一時使用許可に関する要領(平成23年10月3日23都市経資第393号。以下「都要領」という。)第7条各号に規定する当該登録使用者に関する書面を東京都(以下「都」という。)に提出し、当該登録使用者は、都から一時使用の許可を受けるものとする。この場合において、都から一時使用の許可を受けている登録使用者が死亡等により仮住居に入居しなくなったときは、都要領第14条の規定に基づき区を通じて承継の手続きを行うものとする。

3 区長は、第1項の申請を行った登録使用者について、区営住宅への入居を適当と認める場合は、区営住宅条例第9条第4号の規定に基づき、区営住宅の使用予定者とし、一時使用の許可を行うものとする。

4 区長は、第1項の申請を行った登録使用者について、高齢者住宅への入居を適当と認める場合は、高齢者住宅条例第9条第5号の規定に基づき、高齢者住宅の使用予定者とし、一時使用の許可を行うものとする。

5 区長は、第1項の申請を行った登録使用者について、借上住宅への入居を適当と認める場合は、当該登録使用者との間で当該借上住宅に係る契約を締結するものとする。この場合において、契約の相手方である登録使用者が死亡等により仮住居に入居しなくなったときは、区営住宅条例第22条及び高齢者住宅条例第22条の規定を準用し、使用の承継の許可申請を受け、承継後の登録使用者と新たな契約を締結するものとする。

(他の区営住宅又は高齢者住宅への入居)

第7条 区長は、登録使用者が新住宅への入居ではなく、他の区営住宅又は高齢者住宅への入居を希望した場合であって、その入居が適当と認めるときは、当該登録使用者を他の区営住宅又は高齢者住宅へあっせんし、及び入居させることができる。

2 区長は、前項の規定により登録使用者を他の区営住宅又は高齢者住宅に入居させる場合には、別表に掲げる条例等の規定に基づき、建替等対象住宅の返還に関する手続きを行い、新たに入居する区営住宅又は高齢者住宅の入居手続を行うものとする。

3 区長は、第1項の規定により他の区営住宅に入居した登録使用者について、第11条に規定する移転料の支払いが終了したときは、当該登録使用者を建替等対象者名簿から削除するものとする。

(その他の民間住宅等への入居)

第8条 区長は、登録使用者が新住宅への再入居を希望した場合であって、第5条第1項各号に掲げる住宅の提供を受けず自ら民間住宅等への移転を行う場合は、当該住宅を仮住居とすることができる。

2 前項の規定により、登録使用者が民間住宅等を仮住居とした場合は、当該住宅の家賃等の助成は行わない。

3 区長は、登録使用者が新住宅への再入居を希望しない場合は、別表に掲げる条例等の規定に基づき、建替等対象住宅の返還に関する手続きを行い、建替等対象者名簿から削除するものとする。

(原状回復及び補修費用)

第9条 登録使用者が前3条の規定により建替等対象住宅を返還しようとする場合は、区営住宅条例第24条第2項及び高齢者住宅条例第25条第2項に規定する原状回復義務については、これを適用しないものとする。

2 区営住宅条例第25条の規定にかかわらず、建替等対象住宅の補修に係る費用は、保証金のうちから控除しない。

(移転協定書の締結)

第10条 区長は、第6条から第8条までの規定に基づき移転する登録使用者(以下「移転登録使用者」という。)又は仮住居から新住宅へ入居する登録使用者(以下「入居登録使用者」という。)、区及び移転支援事業者(移転支援に関して区と協定を締結した事業者をいう。)との三者で、江東区建替・集約事業移転協定書(別記第2号様式。以下「移転協定書」という。)により協定を締結するものとする。

2 前項に規定する移転協定書は、移転期日、移転先、明渡期日、移転料の支払い等について定めるものとする。

(移転料の支払)

第11条 移転登録使用者又は入居登録使用者に対し支払う移転料の額は、179,000円とする。

2 移転登録使用者が、移転料の支払いを受けようとするときは、区長に区営住宅返還届及び返還誓約書を提出し、移転完了後、江東区建替・集約事業移転料請求書兼口座振替依頼書(別記第3号様式。以下「移転料請求書」という。)に江東区建替・集約事業移転完了届(別記第4号様式。以下「移転完了届」という。)及び残存物放棄届を添えて申請しなければならない。

3 入居登録使用者が、移転料の支払いを受けようとするときは、区長に江東区建替・集約事業仮住居返還届(別記第5号様式)及び返還誓約書を提出し、移転完了後、移転料請求書に移転完了届及び残存物放棄届を添えて申請しなければならない。ただし、都営住宅を仮住居として一時使用した登録使用者は、都要領第17条の規定に基づき手続きを行うものとする。

4 第8条第1項に規定する民間住宅等を仮住居とした登録使用者は、移転完了後、移転料請求書に移転完了届を添えて申請しなければならない。

5 区長は、第2項から第4項までの規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、適当と認めるときは当該登録使用者に移転料を支払うものとする。

(仮住居における使用料及び共益費の額)

第12条 登録使用者が都営住宅に入居している間の使用料は、都要領第9条の規定による額とし、共益費負担がある場合は、当該登録使用者が負担するものとする。

2 登録使用者が区営住宅又は高齢者住宅に入居している間の当該登録使用者に係る当該住宅の使用料及び共益費は、区営住宅条例又は高齢者住宅条例の規定に基づいて算定された額による。

3 登録使用者が借上住宅に入居している間の使用料は、別表に掲げる条例等の規定を準用し、当該登録使用者が引き続き建替等対象住宅に入居しているものとして認定した所得の額により算定した額とする。ただし、共益費は、当該借上住宅の管理者が定めた額の半額(この額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を区が助成する。

(建替等対象者名簿の管理)

第13条 区長は、同居者数の増減、登録使用者の承継等に関する情報の更新により、建替等対象者名簿を適切に管理するものとする。

2 区長は、登録使用者から仮住居に入居している間に世帯の変更に関する届出があった場合は、江東区営住宅条例施行規則(平成10年2月江東区規則第1号)第24条又は江東区高齢者住宅条例施行規則(平成10年2月江東区規則第2号)第23条の規定により世帯員変更届又は世帯構成異動届の提出を受け、別表に掲げる条例等の規定に基づき承認するものとする。ただし、同居者数の増加に関する届出の場合においては、建替等対象者名簿への追加は、出生による増加に限り認めるものとする。

3 区長は、登録使用者から仮住居に入居している間に名簿登録者以外の者を新たな同居者とする申請があった場合は、江東区営住宅条例施行規則第20条又は江東区高齢者住宅条例施行規則第19条の規定による区営住宅同居許可申請書又は高齢者住宅同居許可申請書の提出を受け、別表に掲げる条例等の規定に基づき許可するものとする。

4 前項の規定により同居の許可を受けた者については、建替等対象者名簿への登録は行わないものとする。この場合において、同居の許可は仮住居に入居している期間に限るものとし、新住宅への入居にあたっては、改めて別表に掲げる条例等の規定による審査を行った上で、同居の可否について決定するものとする。

5 区長は、登録使用者が仮住居に入居している間に死亡又は退去した場合において、当該登録使用者と同居していた者が引き続き入居を希望するときは、区営住宅条例施行規則第21条又は高齢者住宅条例施行規則第20条の規定による区営住宅使用承継許可申請書又は高齢者住宅使用承継許可申請書の提出を受け、別表に掲げる条例等の規定に基づき使用の承継を許可するものとする。

6 第2項第3項及び前項の規定にかかわらず、都営住宅を仮住居とする者は都要領によることとし、借上住宅を仮住居とする者は別表に掲げる条例等の規定を準用する。

(仮住居の明渡しの請求)

第14条 区長は、仮住居に移転した登録使用者が別表に掲げる条例等に規定する明渡しの請求事由に該当する場合は、当該登録使用者に対し、期日を指定して当該仮住居の明渡しを請求することができる。ただし、都営住宅に入居している登録使用者については都要領によるものとし、借上住宅を仮住居とする者は別表に掲げる条例等の規定を準用する。

(新住宅への入居)

第15条 区長は、法第40条第1項に規定する新住宅への入居の申出の期間を定めたときは、同条第2項の規定に基づき江東区建替・集約事業本移転に関する意向確認の通知書(別記第6号様式)により登録使用者に通知するものとする。

2 新住宅への入居に際しては、当該登録使用者の世帯人員に応じた住戸面積へ誘導するものとする。ただし、障害者の介護等特別な事情がある場合は、この限りでない。

3 区長は、法第40条第3項の規定に基づき新住宅に入居することができる期間を定め、江東区建替・集約事業新住宅への入居決定通知書(別記第7号様式)により登録使用者に通知するものとする。

4 新住宅への入居を希望する登録使用者は、区営住宅条例施行規則第3条又は高齢者住宅条例施行規則第3条に規定する区営住宅使用申込書又は高齢者住宅使用申込書により区長に申請しなければならない。ただし、都営住宅に入居している登録使用者は都要領により住宅返還届を提出するものとし、借上住宅に入居している登録使用者は別表に掲げる条例等の規定を準用し住宅返還届を提出するものとする。

(建替等事業の施行要件に該当しない区営住宅の建替え)

第16条 法第36条各号に規定する公営住宅事業の施行要件に該当しない区営住宅は、区長が建物の管理適正化のために用途廃止が必要であると認めるときに、建替等事業を実施することができる。

2 前項の規定により建替等事業を実施するときは、この要綱の規定を準用するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、登録使用者が仮住居に入居している間における建替等事業の実施にあたっては、当該登録使用者が引き続き建替等対象住宅に入居しているものとして、別表に掲げる条例等の規定を準用する。ただし、都営住宅に入居している登録使用者については、必要に応じて都要領を適用する。

2 前項に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

別表(第6条、第7条、第12条、第13条、第14条関係)

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第10条関係)

 略

別記第3号様式(第11条関係)

 略

別記第4号様式(第11条関係)

 略

別記第5号様式(第11条関係)

 略

別記第6号様式(第15条関係)

 略

別記第7号様式(第15条関係)

 略

江東区公営住宅等建替・集約事業実施要綱

令和2年11月27日 江都住第1567号

(令和2年11月27日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第5節 区営住宅など
沿革情報
令和2年11月27日 江都住第1567号