○江東区営住宅の使用承継許可に関する要綱

平成14年9月3日

14江都住第426号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区営住宅条例(平成9年12月江東区条例第50号。以下「条例」という。)第22条及び江東区営住宅条例施行規則(平成10年2月江東区規則第1号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき行う区営住宅の使用承継(以下「承継」という。)の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 世帯分離 使用者が単独で、又は同居者の一部若しくは同居者以外の者とともに、現に当該使用者が属する世帯と別の世帯を構成することをいう。

(2) 遠隔地 東京都の島しょ地域及び東京都外の地域(茨城県、埼玉県、千葉県及び神奈川県の一部地域を除く。)をいう。

2 前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語は、条例及び規則で使用する用語の例による。

(条例第22条に規定する承継の理由)

第3条 区長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、条例第22条に規定する使用者が死亡し、又は退去した場合と認め、死亡時又は退去時に当該使用者と同居していた者に対して、承継を許可することができる。ただし、第2号第4号第6号及び第7号の場合にあっては、承継しようとする者の世帯に使用者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は条例第6条第1項に規定するパートナーシップ関係の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)がいないときに限り承継を許可する。

(1) 死亡したとき(失踪宣告を受けた場合を含む。)

(2) 婚姻(パートナーシップ関係の宣誓を含む。)又は縁組により世帯分離するため、当該住宅を退去したとき。

(3) 離婚(パートナーシップ関係の解消を含む。)又は離縁により世帯分離するため、当該住宅を退去したとき。

(4) 遠隔地への転出により世帯分離するため、当該住宅を退去したとき。

(5) 行方不明となった場合で、当該住宅に戻る見込みがないとき。

(6) 長期間入院し、又は福祉施設に入所した場合で、当該住宅に戻る見込みがないとき。

(7) 禁錮以上の刑の執行のため収監された場合で、当該住宅に戻る見込みがないとき。

(規則第21条第2項に規定する特別の事情)

第4条 区長は、承継しようとする者が使用者の配偶者、パートナーシップ関係の相手方又は三親等内の血族若しくは姻族であって、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則第21条第2項に規定する特別の事情により必要がある場合と認め、承継を許可することができる。ただし、第2号及び第3号の場合については、第8条第1項の規定により退去を猶予する期間内において発生したときも含むものとする。

(1) 承継しようとする者が60歳以上であるとき。ただし、18歳以上60歳未満の者が同居しているときは、規則第21条第1項第2号に掲げる要件を満たす場合に限るものとする。

(2) 承継しようとする者又は同居者が、次のいずれかに該当する者であるとき。

 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)第5条第1項の規定により交付を受けた愛の手帳に記載されている知的障害の程度が1度から4度までの者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に記載されている精神障害の程度が1級から3級までの者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載されている身体障害の程度が1級から3級までの者

 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第29号に規定する特別障害者のうち、からまでのいずれにも該当しない者

(3) 承継しようとする者又は同居者に疾病により当該区営住宅に継続して居住しなければ生活の維持が困難であると認められる者があるとき。

(申請に係る順位)

第5条 承継の申請は、次の順位に従って先順位の者が行うことができる。

第一 使用者の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

第二 使用者の親又は子(未成年者を除く。)

2 前条各号のいずれかに該当する者であって、前項に掲げる者以外の者が承継を申請しようとする場合において、申請できる者が2人以上あるときは、第一に血族を優先し、第二に二親等の者を優先する。

(期限付き同居者の取扱い)

第6条 区長は、承継しようとする者が規則第20条第2項の規定により期限付きで同居の許可を受けた者である場合は、承継を許可しない。

(未成年者の取扱い)

第7条 区長は、承継しようとする者又は同居者のいずれもが未成年者である場合は、承継を許可しない。ただし、承継しようとする未成年者が独立の生計を営んでいる場合であって、法定代理人又は未成年後見人の同意がある場合は、この限りでない。

(承継不許可となった者等の取扱い)

第8条 区長は、承継が不許可となった者又は承継を希望しない者(以下「承継不許可となった者等」という。)に対しては、使用者の死亡又は退去の日から起算して6月までは退去を猶予することとする。この場合において、承継不許可となった者等は、誓約書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、前条の者のうち、年長者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校若しくは義務教育学校(後期課程に限る。)を卒業し、又は中等教育学校の前期課程を修了しており、かつ、当該住宅に居住し続ける必要があると判断される場合においては、年長者が20歳に達するまでは退去を猶予することとする。この場合において、当該年長者は、誓約書(別記第2号様式)を区長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成20年2月25日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前にあった使用承継申請に係る許可については、なお従前の例による。

3 第8条第1項の規定にかかわらず、平成19年8月25日から平成19年9月30日までの間に第3条に現定する理由が発生した場合の退去の猶予は、平成20年3月31日までとする。

この要綱は、平成19年8月25日から施行する。

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の第4条の規定は、平成19年8月25日から適用する。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区営住宅の使用承継許可に関する要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第8条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

江東区営住宅の使用承継許可に関する要綱

平成14年9月3日 江都住第426号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第5節 区営住宅など
沿革情報
平成14年9月3日 江都住第426号
平成18年11月21日 江都住第876号
平成20年3月25日 江都住第1401号
令和4年4月1日 江都住第730号
令和5年6月29日 江都住第956号