○江東区営住宅条例施行規則

平成10年2月16日

規則第1号

東京都江東区営住宅条例施行規則(平成3年10月江東区規則第59号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 区営住宅等の整備基準(第2条の2―第2条の14)

第3章 区営住宅の管理(第3条―第32条)

第4章 駐車場の管理(第33条―第41条)

第5章 補則(第42条―第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区営住宅条例(平成9年12月江東区条例第50号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

第2章 区営住宅等の整備基準

(平25規則33・追加)

(整備基準)

第2条の2 条例第3条の2第4項の規則で定める基準は、この章に定めるところによる。

(平25規則33・追加)

(位置の選定)

第2条の3 区営住宅等の敷地(以下単に「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地を可能な限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他使用者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

(平25規則33・追加)

(敷地の安全等)

第2条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(平25規則33・追加)

(住棟等の基準)

第2条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。

(平25規則33・追加)

(住宅の基準)

第2条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のために適切な措置を講ずるものとする。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第4号に規定する公営住宅の買取り又は同条第6号に規定する公営住宅の借上げ(区営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を買い取り、又は賃借する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係る区営住宅については、この限りでない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、前項ただし書に規定する区営住宅については、この限りでない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、第2項ただし書に規定する区営住宅については、この限りでない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。ただし、第2項ただし書に規定する区営住宅については、この限りでない。

(平25規則33・追加)

(住戸の基準)

第2条の7 区営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 区営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に台所又は浴室を設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 区営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。ただし、前条第2項ただし書に規定する区営住宅については、この限りでない。

(平25規則33・追加)

(住戸内の各部)

第2条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。ただし、第2条の6第2項ただし書に規定する区営住宅については、この限りでない。

(平25規則33・追加)

(共用部分)

第2条の9 区営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、第2条の6第2項ただし書に規定する区営住宅については、この限りでない。

(平25規則33・追加)

(附帯施設)

第2条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は、使用者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮するものとする。

(平25規則33・追加)

(児童遊園)

第2条の11 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、使用者の利便及び児童等の安全を確保したものとする。

(平25規則33・追加)

(集会所)

第2条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、使用者の利便を確保したものとする。

(平25規則33・追加)

(広場及び緑地)

第2条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。

(平25規則33・追加)

(通路)

第2条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。

2 通路における階段には、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。

(平25規則33・追加)

第3章 区営住宅の管理

(平25規則33・旧第2章繰下)

(使用申込手続等)

第3条 条例第5条第1項の規定により区営住宅の使用申込みをしようとする者は、区営住宅使用申込書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、公募を行った場合において、前項の申込書を受理したときは、抽せん番号を別記第2号様式により使用申込者に通知するものとする。

(平28規則41・一部改正)

(公募の公告)

第4条 区長は、条例第5条第2項の規定により公募を行うときは、区報又は掲示等により、公募する当該区営住宅の名称、所在地、構造、規模、戸数、使用料、使用申込者の資格、申込期日その他必要な事項を公告するものとする。

(抽せんの方法等)

第5条 条例第8条第1項の抽せんは、公開して行うものとする。

2 区長は、前項の抽せんを行った場合には、その結果を別記第3号様式により使用申込者に通知するものとする。

(住宅交換許可の申請)

第6条 条例第9条第5号の規定により、区営住宅の使用者が相互に入れ替わることを希望するときは、区営住宅交換許可申請書(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、区営住宅交換許可・不許可書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(提出書類及び使用者の決定)

第7条 区長は、使用予定者及び同居者について、所定の期日までに次に掲げる書類を提示又は提出させることができる。ただし、条例第9条各号のいずれかに該当する使用予定者については、申込みの際にこれらの書類を提示又は提出させることができる。

(1) 住民票の写し

(2) 住宅の困窮を証明する書類

(3) 収入を証明する書類

(4) 婚姻(予約を含む。)を証明する書類

(5) 住民税の課税証明書

(6) その他必要と認める書類

2 区長は、区営住宅の使用申込みをした者が、条例第6条第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断するために必要があると認めるときは、当該使用申込みをした者に面接し、その心身の状況その他必要な事項について調査し、及び関係区市町村に意見を求めることができる。

3 区長は、条例第11条第1項の規定により使用者を決定したときは、区営住宅使用者決定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(平12規則110・平24規則44・平25規則33・一部改正)

(請書)

第8条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、別記第7号様式による。

(連帯保証人の資格等)

第9条 条例第12条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 日本国内に住所を有する者であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 確実な保証能力を有する者であること。

2 使用者は、連帯保証人が死亡したとき、前項に定める資格を欠いたときその他連帯保証人の変更を要するときは、新たに前項に定める資格を有する連帯保証人を定めて、連帯保証人変更届(別記第8号様式)を区長に提出しなければならない。

3 使用者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに区長に通知しなければならない。

4 条例第12条第1項第1号ただし書の規定により連帯保証人の連署の免除を受けようとする者は、連帯保証人連署免除申請書(別記第9号様式)を区長に提出しなければならない。

5 区長は、連帯保証人から使用者の使用料等の納付状況について情報提供を求められた場合は、当該情報を提供しなければならない。

(平12規則82・令2規則25・一部改正)

(住宅使用許可書の交付)

第10条 条例第12条第3項の規定による通知は、区営住宅使用許可書(別記第10号様式)を交付して行うものとする。

(使用開始延期申請)

第11条 使用者は、やむを得ない事由により、条例第12条第5項に規定する期間内に区営住宅の使用を開始することができないときは、区営住宅使用開始延期許可申請書(別記第11号様式)を区長に提出し、その許可を受けなければならない。

(極度額)

第11条の2 条例第12条の2に規定する規則で定める極度額は、使用者を決定した時点における収入区分の使用料の12か月分の額とする。

(令2規則25・追加)

(入居届の提出)

第12条 使用者は、住宅の使用開始の日から30日以内に、入居届(別記第12号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の入居届には、使用者及び同居者の住民票の写しを添付しなければならない。

(平12規則110・平24規則44・一部改正)

(使用料等)

第13条 条例第13条第1項に規定する算出基準及び同条第2項に規定する規則で定める数値(以下「利便性係数」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 条例第13条第1項に規定する使用料及び同条第3項に規定する近傍同種の住宅の家賃の額は、別表第2のとおりとする。

(平12規則3・全改)

(日割計算の方法)

第14条 条例第14条第2項の規定による使用料(条例第15条又は第16条の規定による使用料の減額を受けている場合には、減額後の使用料の額をいう。)の日割計算の方法は、その月の使用料の額を30で除した額に使用日数を乗じるものとする。この場合において、計算した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(使用料の減免及び徴収猶予)

第15条 条例第15条第5項の規定による使用料の減免又は使用料の徴収の猶予の申請は、使用料の減免にあっては区営住宅使用料減免申請書(別記第13号様式)、使用料の徴収の猶予にあっては区営住宅使用料徴収猶予申請書(別記第14号様式)により行わなければならない。

2 区長は、条例第15条第1項又は第2項の規定により使用料の減免又は使用料の徴収の猶予を行ったときは、区営住宅使用料減免通知書(別記第15号様式)又は区営住宅使用料徴収猶予承認通知書(別記第16号様式)により、当該使用料の減免又は徴収の猶予を受ける者に通知するものとする。

(使用料減免の基準)

第16条 条例第15条第1項各号(第2号を除く。)の規定により区長が住宅の使用料を減額し、又は免除する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用者及び同居者の収入(条例第2条第3号に定める収入及び区長が別に定める収入の合計をいう。次号並びに次項及び第3項において同じ。)の合計額が6万5,000円以下であること。

(2) 使用者又は同居者が疾病により長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたため、特に費用を要する場合で、そのために要する費用として区長が認定した額を収入から控除した後の額が6万5,000円以下であること。

(3) 前2号に準ずる特別の事情があること。

2 区長は、前項各号のいずれかに該当する使用者に対しては、当該区営住宅の使用料を次の表の左欄に掲げる使用者及び同居者の収入の合計額に応じて、それぞれ右欄に掲げる減額率を使用料に乗じて得た額を当該使用料から減額するものとする。

使用者及び同居者の収入の合計額

減額率

1万8,000円以下の場合

0.5

1万8,000円を超え3万円以下の場合

0.4

3万円を超え4万2,000円以下の場合

0.3

4万2,000円を超え5万4,000円以下の場合

0.2

5万4,000円を超え6万5,000円以下の場合

0.1

3 区長は、前項の規定にかかわらず、第1項各号のいずれかに該当する使用者のうち、前項の減額率が0.5であり、かつ、使用者及び同居者の収入の合計額が区長が別に定める額以下で、次の各号のいずれかに該当するものに対して、使用料に0.75を乗じて得た額を当該使用料から減額するものとする。

(1) 使用者が学齢に達しない幼児又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校に就学している2人以上の20歳未満の婚姻していない者(高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後又は専修学校の高等課程を修了した後に専修学校又は各種学校に就学している者を除く。)を扶養している配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は条例第6条第1項に規定するパートナーシップ関係の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)のない者である場合

(2) 使用者又は同居者のうちの1人が65歳以上であり、主としてその者の収入によって当該世帯の生計を支えている場合

(3) 使用者又は同居者のうちの1人が、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)別表第1、別表第3若しくは別表第5に掲げる疾病又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2に規定する小児慢性特定疾病にかかっている者である場合

(4) 使用者又は同居者のうちの1人が、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第4条第4項の規定により公害医療手帳の交付を受けている者又は大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(昭和47年東京都条例第117号)第2条に規定する疾病にかかっている者である場合

(5) 使用者又は同居者のうちの1人が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載され、当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級若しくは2級のもの、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている精神障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級若しくは2級のもの又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号副知事決定)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている知的障害の程度が同要綱別表第1の1度から3度までのものである場合

4 区長は、前2項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている使用者に対してはその住宅扶助を受けている額に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による住宅支援給付を受けている使用者に対してはその住宅支援給付を受けている額に、当該区営住宅の使用料をそれぞれ減額するものとする。

5 区長は、第2項及び第3項の規定にかかわらず、災害により容易に回復することが困難な損害を受け、生活困窮の状況に至った者等特に必要があると認めるものに対しては、使用料を免除するものとする。

6 区長は、条例第15条第1項第2号に該当する使用者に対しては、次の各号に定める額を使用料(条例第15条第1項各号(第2号を除く。)及び条例第16条の規定による使用料の減額を受けている場合には、減額後の使用料の額をいう。以下この条において同じ。)から減額するものとする。この場合において、減額する額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(1) 区営住宅の全部が使用できなかったとき。 当該月の使用料の額を30で除した額に、使用できなかった日数を乗じて得た額

(2) 区営住宅の一部が使用できなかったとき。 当該月の使用料の額を30で除した額に、使用できなかった日数を乗じて得た額に2分の1を乗じて得た額

7 条例第15条第2項に規定する特別の事情とは、収入が条例第6条第1項第4号ウに規定する額以下で次の各号のいずれかに該当する場合又は制度移行(法令の改正等により、区営住宅の使用料の算出方法を変更することをいう。以下同じ。)に伴って区長が特に認める場合とする。

(1) 使用者が学齢に達しない幼児又は学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校に就学している2人以上の20歳未満の婚姻していない者(高等学校を卒業した後又は専修学校の高等課程を修了した後に専修学校又は各種学校に就学している者を除く。)を扶養している配偶者又はパートナーシップ関係の相手方のない者である場合

(2) 使用者又は同居者のうち1人が65歳以上で、かつ、疾病等のため常時就床の状況にある者で、介護を必要とするものである場合

(3) 使用者又は同居者のうち1人が東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別表第1、別表第3若しくは別表第5に掲げる疾病又は児童福祉法第6条の2に規定する小児慢性特定疾病にかかっている者で、常時介護を必要とするものである場合

(4) 使用者又は同居者のうち1人が公害健康被害の補償等に関する法律第4条第4項の規定により公害医療手帳の交付を受けている者又は大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例第2条に規定する疾病にかかっている者で、常時介護を必要とするものである場合

(5) 使用者又は同居者のうち1人が身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載され、当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級若しくは2級のもの、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている精神障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表の1級若しくは2級のもの又は東京都愛の手帳交付要綱第5条の規定により愛の手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている知的障害の程度が同要綱別表第1の1度から3度までのもの又はこれらと同程度以上の心身の障害を有している者で、介護を必要とするものである場合

8 区長は、使用者が前項の規定に該当すると認めたときは、当該使用者に対しては、使用料をその2分の1の額に減額するものとする。ただし、制度移行に伴って区長が特に認める場合に該当する使用者に対する減額については、区長が別に定める。

9 第2項から第5項まで又は第7項の規定により行う使用料の減額又は免除の期間は、1年を超えない範囲内で区長が事情を考慮して認める期間とする。

(平11規則3・平12規則110・平18規則4・平20規則33・平21規則4・平26規則45・令4規則48・令5規則51・一部改正)

(使用料の徴収猶予の基準)

第17条 条例第15条第4項に基づき使用料の徴収猶予をすることができるのは、使用料の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合とし、その猶予の期間は、区長が事情を考慮して認める期間とする。

2 第15条第2項の規定により使用料の徴収猶予の承認を受けた使用者は、徴収猶予の期間満了後6月以内に当該使用料を完納しなければならない。

(保証金の免除等)

第18条 条例第15条第6項において準用する同条第1項から第5項までの規定による保証金の免除及び徴収猶予については、前3条の規定を準用する。

(建替減額等の通知)

第19条 条例第16条の規定により使用料の減額を受ける使用者に対しては、区営住宅使用料特別減額通知書(別記第17号様式)により通知するものとする。

(同居許可の基準等)

第20条 条例第21条に基づき同居の許可をすることができるのは、使用者に係る同居後の収入が、条例第6条第1項第4号に規定する金額以下であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 同居しようとする者が使用者又は同居者と婚姻をした者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であるとき又は養子縁組をした者であるとき。

(2) 同居しようとする者が使用者又は同居者のパートナーシップ関係の相手方であるとき。

(3) 同居しようとする者が使用者の一親等の血族又は姻族であり、かつ、次のいずれかに該当するとき。

 同居しようとする者が使用者の扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第34号の扶養親族をいう。)である場合又は使用者が同居しようとする者の扶養親族である場合で、当該同居しようとする者が現に住宅に困窮している者であるとき。

 同居しようとする者が高齢者、身体障害者等に該当する場合で、使用者の世帯と同居しなければ生活の維持が困難であると認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、同居しようとする者が使用者又は同居者の介護その他特別な事情により使用者と同居する必要があると認める場合には、期限を付けて同居の許可をすることができる。

3 条例第21条の規定により既に使用許可を受けた同居者以外の者を同居させようとする使用者は、区営住宅同居許可申請書(別記第18号様式)を区長に提出しなければならない。

4 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、区営住宅同居許可・不許可書(別記第19号様式)により申請者に通知するものとする。

(平14規則60・平25規則33・令5規則51・一部改正)

(使用承継の基準等)

第21条 条例第22条に基づき使用の承継を許可することができるのは、区営住宅の使用を承継しようとする者が次に掲げる条件の全てを具備し、かつ、区営住宅の管理上支障がないと認める場合とする。

(1) 区営住宅の使用を承継しようとする者が、使用者の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方であること。

(2) 区営住宅の使用を承継しようとする者に係る当該許可の後における収入が、条例第6条第1項第4号ア又はに掲げる場合にあっては、それぞれ同号ア又はに定める金額を超えないこと。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、区営住宅の使用の承継をしようとする者が病気にかかっていることその他の特別の事情により必要があると認める場合には、区営住宅の使用の承継を許可することができる。

3 前2項の規定により区営住宅の使用の承継許可を受けようとする者は、区営住宅使用承継許可申請書(別記第20号様式)を区長に提出しなければならない。

4 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、区営住宅使用承継許可・不許可書(別記第21号様式)により申請者に通知するものとする。

(平14規則60・平18規則82・平20規則33・平25規則33・令5規則51・一部改正)

(住宅の模様替え又は工作物の許可基準)

第22条 条例第23条第1項第1号又は第3号に基づき区営住宅の模様替え等の許可又は工作物設置の許可をすることができるのは、区営住宅の維持管理に支障がなく、かつ、原形に復することが容易である場合とする。

2 条例第23条第1項第1号又は第3号の規定により区営住宅の模様替え等の許可又は工作物設置の許可を受けようとする使用者は、区営住宅模様替え・工作物設置許可申請書(別記第22号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、区営住宅模様替え・工作物設置許可・不許可書(別記第23号様式)により申請者に通知するものとする。

(住宅の用途一部変更の許可基準)

第23条 条例第23条第1項第2号に規定する住宅以外の目的とは、その使用が医師、助産婦、あんま、はり又はきゅうの業その他住宅に入居している者の福祉を目的とするもので住宅の管理上支障がないと認められるときに限るものとする。

2 条例第23条第1項第2号の規定により区営住宅の用途の一部変更許可を受けようとする使用者は、区営住宅用途一部変更許可申請書(別記第24号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、区営住宅用途一部変更許可・不許可書(別記第25号様式)により申請者に通知するものとする。

(届出事項)

第24条 条例第23条第2項の規定による届出は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、それぞれ当該各号に掲げる様式により区長に届け出るものとする。

(1) 使用者及びすべての同居者が1月以上区営住宅を使用しない場合 区営住宅長期不在届(別記第26号様式)

(2) 使用者又は同居者に出産、死亡又は転出の事実があった場合 区営住宅世帯員変更届(別記第27号様式)

(3) 使用者が氏名を変更した場合 区営住宅使用者氏名変更届(別記第28号様式)

(住宅返還届)

第25条 条例第24条第1項に規定する届出は、区営住宅返還届(別記第29号様式)により行うものとする。

(収入報告書)

第26条 条例第26条の規定による収入に関する報告は、毎年6月30日までに収入報告書(別記第30号様式)により行わなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類のうち区長が指示するものを添付しなければならない。

(1) 税務官公署の発行する収入に関する証明書その他収入に関する書類

(2) 使用者又は同居者が条例第6条第3項各号のいずれかに該当する場合には、その旨を証明する書類

3 前2項の規定にかかわらず、区長が必要があると認めるときは、使用者の収入の状況について、当該使用者若しくは使用者の雇主、取引先その他の関係人に報告を求める方法又は税務官公署に必要な書類を閲覧し、若しくはその内容を記録する方法により把握することができる。なお、条例第26条ただし書に該当する場合は、この項に掲げる方法により把握を行う。

(平12規則110・平25規則33・平30規則22・一部改正)

(収入認定通知書及び収入の再認定の申請等)

第27条 条例第27条第1項の規定による通知は、収入認定通知書兼使用料通知書(別記第31号様式)により行うものとする。

2 条例第27条第2項の規定により意見を述べるときは、収入再認定申請書(別記第32号様式)に区長が指示する収入に関する書類を添付して行わなければならない。

3 条例第27条第2項の規定により申出があった意見について理由がないと認めるときは、収入認定・再認定意見審査棄却決定通知書(別記第33号様式)により、同条第3項の規定により収入等を更正したときは、収入再認定通知書兼使用料通知書(別記第34号様式)により、当該使用者に通知するものとする。

4 条例第27条第5項の規定により規則で定める事由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。この場合において、使用者は、収入再認定申請書にその理由を証する書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 使用者又は同居者が退職、廃業、転職、転業、休職又は休業したとき。

(2) 使用者又は同居者が死亡又は転出したとき。

(3) 使用者又は同居者が所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者に該当することになったとき。

(4) 出生により同居者が増加したとき。

(5) 所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族で同居者以外のものを有することとなり、又はその人数が増加したとき。

(6) 前各号に準じる特別の事情があるとき。

5 条例第27条第4項の規定に基づく収入の再認定をしたとき及び前項に規定する申請書を受理したときは、収入再認定通知書により当該使用者に通知するものとする。この場合において、その収入の額の認定に対して、意見を述べようとするときは、第2項及び第3項の規定を準用する。

(平28規則41・一部改正)

(収入認定後の使用料の徴収開始時期)

第28条 条例第27条第1項の規定により認定した収入の額(同条第3項の規定により更正された場合には、更正後の額をいう。)に基づき決定された使用料は、第26条第1項に定める収入に関する報告期限の属する年の翌年4月から納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第27条第4項又は第5項の規定に基づく収入の再認定をしたときの使用料は、当該再認定を行った日の属する月の翌月から納付しなければならない。

(高額所得者に対する通知)

第29条 条例第30条第1項の規定による通知は、高額所得者認定通知書(別記第35号様式)により行うものとする。

(使用許可の取消し及び明渡請求)

第30条 条例第31条第1項第36条第1項又は第39条第1項の規定による使用許可の取消し又は明渡請求は、区営住宅使用許可取消通知書・明渡請求書(別記第36号様式)により行うものとする。

(明渡期限の延長の申請)

第31条 条例第33条第1項の規定による申出は、区営住宅明渡期限延長申請書(別記第37号様式)により行わなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、区営住宅明渡期限延長承認・不承認書(別記第38号様式)により申請者に通知するものとする。

(明渡期限の延長理由)

第32条 条例第33条第1項第3号の特別の事情とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 使用者又は同居者が失職又は退職したとき。

(2) 使用者又は同居者が交通事故その他の事故により損害を受けたとき。

(3) 前2号に準ずる特別の事情があるとき。

第4章 駐車場の管理

(平25規則33・旧第3章繰下)

(使用申込者の資格)

第33条 条例第44条第2項に規定する歩行が困難な者とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号中視覚障害については1級又は2級、平衡機能障害及び心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸若しくは肝臓の機能障害又はヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害については1級から3級まで並びに肢体不自由のうち下肢、体幹及び移動機能障害については1級から3級まで(ただし、下肢及び移動機能障害にあっては身体障害者本人が運転する場合は、4級まで)に該当するもの

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で障害の程度が前号に掲げるものと同程度以上のもの

(3) 東京都愛の手帳交付要綱により愛の手帳の交付を受けている者で総合判定の程度が1度又は2度で付き添いを必要とするもの

(平13規則34・追加、平20規則33・平22規則4・一部改正)

(駐車場の使用申込手続)

第33条の2 条例第42条の規定により駐車場の使用許可を受けようとする者は、車椅子使用者等用駐車場使用許可申込書(別記第39号様式)又は一般用駐車場使用許可申込書(別記第39号の2様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申込書のほか、使用申込者及び同居者(使用申込者が同居者である場合は区営住宅の使用者を含む。)に関し、次の各号に掲げる書類を提示又は提出させることができる。

(1) 自動車検査証

(2) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は愛の手帳

(3) 自動車の使用が必要であることを証明するに足る書類

(4) その他必要と認める書類

3 区長は、条例第46条の規定により使用者を決定したときは、当該使用者に対し、駐車場使用者決定通知書(別記第40号様式)により通知するものとする。

(平13規則34・旧第33条繰下・一部改正、平26規則60・一部改正)

(駐車場の使用料等)

第33条の3 条例第47条の2第1項に規定する駐車場使用料は、別表第3のとおりとする。

2 条例第47条の2第2項の規定により駐車場使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 収入超過基準以下の場合 免除

(2) 収入超過基準を超え39万7,000円以下の場合 5割減額

3 前項の規定により駐車場使用料の減額又は免除を受けようとする者は、駐車場使用料減免申請書(別記第40号の2様式)により申請しなければならない。

(平13規則34・追加)

(請書)

第34条 条例第47条第1項に規定する請書は、別記第41号様式による。

(使用許可書の交付)

第35条 条例第47条第3項の規定による通知は、駐車場使用許可書(別記第42号様式)を交付して行うものとする。

(使用期間等)

第36条 駐車場を使用できる期間は、使用許可の日から3年を超えない範囲で区長が定めるものとする。

2 駐車場に駐車できる車種は、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる軽自動車、小型自動車又は普通自動車であること。

(2) 前号に掲げるもののほか、車体の大きさ等が駐車場の管理上支障のない自動車であること。

(平13規則34・一部改正)

(自動車の変更)

第37条 駐車場の使用者は、駐車場を使用する自動車を変更しようとする場合は、自動車変更許可申請書(別記第43号様式)を区長に提出し、許可を受けなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、自動車変更許可・不許可書(別記第44号様式)により申請者に通知するものとする。

(使用の承継)

第38条 駐車場の使用者が死亡又は転出した場合において、区営住宅の使用者(条例第22条の規定により、使用の承継を受けた者を含む。)又は同居者が、引き続き駐車場の使用を希望するときは、駐車場使用承継許可申請書(別記第45号様式)を区長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項に規定する駐車場の使用承継を許可できるのは、駐車場の使用承継を受けようとする者が条例第44条に掲げる条件を具備している場合とする。

3 区長は、第1項の申請があったときは、その可否を決定し、駐車場使用承継許可・不許可書(別記第46号様式)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により、使用の承継を許可された者の使用期間は前使用者の残存期間とする。

(使用許可の取消し及び明渡請求)

第39条 条例第48条第1項の規定による使用許可の取消し又は明渡請求は、駐車場使用許可取消通知書・明渡請求書(別記第47号様式)により行うものとする。

(許可事項)

第40条 条例第49条において準用される条例第23条に基づき駐車場において工作物設置の許可をすることができるのは、駐車場の維持管理に支障がない場合とする。

2 工作物の設置許可を受けようとする使用者は、駐車場工作物設置許可申請書(別記第48号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、駐車場工作物設置許可・不許可書(別記第49号様式)により申請者に通知するものとする。

(届出事項)

第41条 使用者は、1月以上駐車場を使用しない場合には、駐車場の使用に関する届(別記第50号様式)により区長に届け出なければならない。

第5章 補則

(平25規則33・旧第4章繰下)

(検査員の指定)

第42条 条例第50条第2項に規定する指定は、東京都住宅供給公社の選定する者のうちから行うものとする。

(住宅検査員証)

第43条 条例第50条第4項に規定する検査員の証票は、別記第51号様式による。

(住宅監理員)

第44条 条例第51条第1項に規定する住宅監理員は、区営住宅を主管する部の部長の職にある者を充てる。

(委任)

第45条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第3項の規定の例により行う手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)前においても、この規則による改正後の江東区営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の例により行うことができる。

3 施行日前にこの規則による改正前の東京都江東区営住宅条例施行規則の規定によって行った請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(使用料減免等の特例)

4 平成12年9月30日において、現に江東区営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(平成12年9月江東区規則第110号)による改正前の江東区営住宅条例施行規則第16条第2項又は第3項の規定により使用料の減額又は免除を受けており、かつ、次に掲げる要件の全てに該当する者に対しては、使用料を免除するものとする。

(1) 第16条第3項の規定に該当する者であること。

(2) 使用者及び同居者の収入(第16条第1項第1号の収入をいう。)の合計額に12を乗じて得た額を使用者及び同居者の人数で除して得た額が80万4,200円以下であること。

(3) 現に居住する区営住宅の床面積の合計(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第2号の床面積の合計をいう。以下「床面積」という。)が、使用者及び同居者の人数に応じて、区長が別に定める床面積を上回らないこと。

(平12規則110・追加、平25規則33・一部改正)

(中間省略)

(平成12年規則第110号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行し、この規則による改正後の江東区営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第16条の規定は、平成13年4月以降の期間に係る使用料の減額又は免除について適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、平成12年11月30日までに開始される使用料の減額又は免除については、当該減額又は免除の開始する日(以下「減免開始日」という。)から起算して1年間は、なお従前の例による。

3 平成12年9月30日(以下「基準日」という。)において現にこの規則による改正前の江東区営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第16条第2項又は第3項の規定により使用料の減額又は免除を受けていた者のうち、減免開始日が平成11年12月1日から平成12年3月31日までの間である者に係る当該減額又は免除が終了する日(以下「減免終了日」という。)は、旧規則第16条第8項の規定にかかわらず、平成13年3月31日とする。

4 新規則の適用により算定した使用料(新規則第16条第2項から第4項までのいずれかの規定の適用がある場合にあっては、当該規定により減額し、又は免除した後の使用料とする。以下「新規則の使用料」という。)の額が、平成13年3月31日現在旧規則第16条第2項又は第3項の規定により減額し、又は免除した後の使用料(以下「旧減免後の使用料」という。)の額を超える場合(基準日において現に旧規則第16条第2項又は第3項の規定により使用料の減額又は免除を受けていた場合に限る。)は、当該使用料の額は、平成13年3月31日現在現に受けている減額又は免除に係る減免終了日の翌日から起算して3年間、新規則の使用料の額から旧減免後の使用料の額を控除した額(以下「使用料の控除額」という。)に減免終了日の翌日から起算した次の表の左欄に定める経過年数に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額(以下「負担調整額」という。)に、旧減免後の使用料の額を加えた額とする。

経過年数

負担調整率

1年以下の場合

0.25

1年を超え2年以下の場合

0.5

2年を超え3年以下の場合

0.75

5 前項の場合において、負担調整額(前項に規定する減免終了日の翌日から起算した経過年数が3年を超え4年以下の場合においては使用料の控除額。以下この項において同じ。)が1万円(新規則第16条第3項の規定により使用料の減額を受けている者については、5,000円。以下この項において同じ。)を超える場合の使用料の額は、当該負担調整額が1万円を超える期間において、平成13年3月31日現在現に受けている減額又は免除に係る減免終了日の翌日から起算して4年を経過する日までの間、旧減免後の使用料の額に1万円を加えた額とする。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、東京都営住宅条例施行規則(平成10年東京都規則第25号)の規定により東京都営北砂七丁目アパートに関してなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の江東区営住宅条例施行規則の相当規定により江東区営北砂七丁目住宅に関してなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、東京都営住宅条例施行規則(平成10年東京都規則第25号)の規定により東京都営東陽一丁目第六アパートに関してなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の江東区営住宅条例施行規則の相当規定により江東区営東陽一丁目住宅に関してなされた手続その他の行為とみなす。

(平成14年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第60号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区営住宅条例施行規則の規定は、施行日以後の申請について適用し、施行日前に行われた申請については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に江東区営住宅条例(平成9年江東区条例第50号)第3条に規定する区営住宅の使用者が死亡し、又は退去した場合、施行日から起算して7日以内に行われた申請の適用については、なお従前の例による。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第33号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区営住宅条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成25年規則第33号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第45号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第16条第3項第3号及び同条第7項第3号の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。

(平成26年規則第60号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年規則第37号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区営住宅条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第26条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区営住宅条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区営住宅条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区営住宅条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第13条関係)

(令5規則17・全改)

名称

専用面積

利便性係数

扇橋一丁目アパート

浴槽Ⅰ

61.53m2

0.9402

浴槽Ⅱ

61.53m2

0.9545

塩浜住宅

1号棟

浴槽なし

42.36m2

0.9071

浴槽Ⅰ

42.36m2

0.9405

浴槽Ⅱ

42.36m2

0.9548

2号棟

浴槽なし

51.04m2

0.9116

浴槽Ⅰ

51.04m2

0.9452

浴槽Ⅱ

51.04m2

0.9596

猿江一丁目アパート

北砂二丁目アパート

浴槽なし

51.22m2

0.8818

浴槽Ⅰ

51.22m2

0.9143

浴槽Ⅱ

51.22m2

0.9282

大島五丁目住宅

東砂八丁目住宅

浴槽なし

51.04m2

0.8805

浴槽Ⅰ

51.04m2

0.9129

浴槽Ⅱ

51.04m2

0.9268

森下二丁目住宅

Aタイプ

浴槽Ⅰ

47.41m2

0.9443

浴槽Ⅱ

47.41m2

0.9587

Bタイプ

浴槽Ⅰ

56.74m2

0.9443

浴槽Ⅱ

56.74m2

0.9587

Cタイプ

浴槽Ⅰ

48.05m2

0.9443

浴槽Ⅱ

48.05m2

0.9587

塩浜一丁目住宅

12号棟

浴槽Ⅰ

48.07m2

0.9604

浴槽Ⅱ

48.07m2

0.9750

14号棟

Aタイプ

浴槽Ⅰ

61.53m2

0.9604

浴槽Ⅱ

61.53m2

0.9750

Bタイプ

浴槽Ⅱ

74.89m2

0.9750

北砂七丁目住宅

1号棟

浴槽Ⅱ

63.11m2

0.9133

2号棟

浴槽Ⅱ

57.39m2

0.9133

3号棟

浴槽Ⅱ

53.91m2

0.9133

4号棟

浴槽Ⅱ

63.11m2

0.9133

東陽一丁目住宅

浴槽Ⅱ

61.50m2

0.9718

東陽一丁目第二住宅

浴槽Ⅰ

62.20m2

0.9509

浴槽Ⅱ

62.20m2

0.9654

備考

1 この表において浴槽Ⅰとは800型の形式の浴槽をいい、浴槽Ⅱとは800型以外の形式の浴槽をいう。

2 猿江一丁目アパート及び大島五丁目住宅は、建替事業中である。

別表第2(第13条関係)

(令5規則17・全改)

収入区分等




名称及び種別

104,000円以下の場合

104,000円を超え123,000円以下の場合

123,000円を超え139,000円以下の場合

139,000円を超え158,000円以下の場合

158,000円を超え186,000円以下の場合

186,000円を超え214,000円以下の場合

214,000円を超え259,000円以下の場合

259,000円を超える場合

近傍同種の住宅の家賃

扇橋一丁目アパート

浴槽Ⅰ

34,800円

40,200円

46,000円

51,900円

59,300円

68,400円

80,100円

92,300円

103,000円

浴槽Ⅱ

35,400円

40,800円

46,700円

52,700円

60,200円

69,400円

81,300円

93,700円

103,000円

塩浜住宅

1号棟

浴槽なし

22,100円

25,500円

29,200円

32,900円

37,600円

43,400円

50,800円

58,600円

67,800円

浴槽Ⅰ

22,900円

26,400円

30,200円

34,100円

39,000円

45,000円

52,700円

60,700円

67,800円

浴槽Ⅱ

23,300円

26,800円

30,700円

34,600円

39,600円

45,700円

53,500円

61,700円

67,800円

2号棟

浴槽なし

26,800円

30,900円

35,400円

39,900円

45,600円

52,600円

61,600円

71,000円

81,800円

浴槽Ⅰ

27,800円

32,100円

36,700円

41,400円

47,300円

54,500円

63,800円

73,600円

81,800円

浴槽Ⅱ

28,200円

32,500円

37,200円

42,000円

48,000円

55,400円

64,800円

74,700円

81,800円

猿江一丁目アパート

北砂二丁目アパート

浴槽なし

26,300円

30,300円

34,700円

39,100円

44,700円

51,600円

59,800円

59,800円

59,800円

浴槽Ⅰ

27,200円

31,400円

36,000円

40,600円

46,400円

53,500円

59,800円

59,800円

59,800円

浴槽Ⅱ

27,700円

31,900円

36,500円

41,200円

47,100円

54,300円

59,800円

59,800円

59,800円

大島五丁目住宅

東砂八丁目住宅

浴槽なし

26,100円

30,200円

34,500円

38,900円

44,500円

51,300円

60,100円

69,300円

74,300円

浴槽Ⅰ

27,100円

31,300円

35,800円

40,300円

46,100円

53,200円

62,300円

71,800円

74,300円

浴槽Ⅱ

27,500円

31,700円

36,300円

41,000円

46,800円

54,000円

63,200円

72,900円

74,300円

森下二丁目住宅

Aタイプ

浴槽Ⅰ

27,200円

31,400円

35,900円

40,500円

46,300円

53,400円

62,600円

72,200円

86,400円

浴槽Ⅱ

27,600円

31,900円

36,500円

41,100円

47,000円

54,300円

63,500円

73,300円

86,400円

Bタイプ

浴槽Ⅰ

32,600円

37,600円

43,000円

48,500円

55,400円

63,900円

74,800円

86,300円

103,500円

浴槽Ⅱ

33,100円

38,200円

43,600円

49,200円

56,300円

64,900円

76,000円

87,600円

103,500

Cタイプ

浴槽Ⅰ

28,100円

32,400円

37,100円

41,800円

47,800円

55,200円

64,600円

74,500円

93,000円

浴槽Ⅱ

28,500円

32,900円

37,600円

42,500円

48,500円

56,000円

65,500円

75,600円

93,000円

塩浜一丁目住宅

12号棟

浴槽Ⅰ

28,200円

32,500円

37,200円

41,900円

47,900円

55,300円

64,700円

74,700円

97,500円

浴槽Ⅱ

28,600円

33,000円

37,800円

42,600円

48,700円

56,200円

65,700円

75,800円

97,500円

14号棟

Aタイプ

浴槽Ⅰ

36,100円

41,700円

47,700円

53,800円

61,400円

70,900円

83,000円

95,700円

122,700円

浴槽Ⅱ

36,600円

42,300円

48,400円

54,600円

62,400円

72,000円

84,200円

97,100円

122,700円

Bタイプ

浴槽Ⅱ

44,600円

51,500円

58,900円

66,400円

75,900円

87,500円

102,500円

118,200円

149,300円

北砂七丁目住宅

1号棟

浴槽Ⅱ

35,900円

41,400円

47,400円

53,400円

61,100円

70,500円

82,500円

95,100円

107,300円

2号棟

浴槽Ⅱ

32,600円

37,600円

43,000円

48,500円

55,500円

64,000円

74,900円

86,400円

97,500円

3号棟

浴槽Ⅱ

30,800円

35,500円

40,700円

45,900円

52,400円

60,500円

70,800円

81,600円

93,700円

4号棟

浴槽Ⅱ

35,900円

41,400円

47,400円

53,400円

61,100円

70,500円

82,500円

95,100円

107,300円

東陽一丁目住宅

浴槽Ⅱ

37,400円

43,200円

49,400円

55,700円

63,600円

73,400円

85,900円

99,100円

133,400円

東陽一丁目第二住宅

浴槽Ⅰ

36,300円

41,900円

48,000円

54,100円

61,800円

71,300円

83,500円

96,300円

118,900円

浴槽Ⅱ

36,900円

42,600円

48,700円

54,900円

62,700円

72,400円

84,800円

97,700円

118,900円

備考

1 この表において浴槽Ⅰとは800型の形式の浴槽をいい、浴槽Ⅱとは800型以外の形式の浴槽をいう。

2 猿江一丁目アパート及び大島五丁目住宅は、建替事業中である。

別表第3(第33条の3関係)

(平26規則60・全改)

名称

使用料(月額)

塩浜住宅駐車場

24,000円

北砂七丁目住宅駐車場

18,000円

別記第1号様式(第3条関係)

(令3規則9・全改)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

(令4規則48・一部改正)

 略

第5号様式(第6条関係)

 略

第6号様式(第7条関係)

 略

別記第7号様式(第8条関係)

(平28規則41・全改)

 略

別記第8号様式(第9条関係)

(平28規則41・全改)

 略

第9号様式(第9条関係)

(平20規則33・一部改正)

 略

第10号様式(第10条関係)

 略

第11号様式(第11条関係)

 略

別記第12号様式(第12条関係)

(平24規則44・一部改正)

 略

別記第13号様式(第15条関係)

(令3規則9・全改)

 略

別記第14号様式(第15条関係)

(平28規則41・全改)

 略

第15号様式(第15条関係)

(平20規則33・一部改正)

 略

第16号様式(第15条関係)

 略

第17号様式(第19条関係)

 略

別記第18号様式(第20条関係)

(平28規則41・全改、令4規則48・一部改正)

 略

別記第19号様式(第20条関係)

(令5規則51・一部改正)

 略

別記第20号様式(第21条関係)

(平28規則41・全改、令4規則48・令5規則51・一部改正)

 略

第21号様式(第21条関係)

 略

別記第22号様式(第22条関係)

(平29規則26・令4規則48・一部改正)

 略

第23号様式(第22条関係)

 略

第24号様式(第23条関係)

 略

第25号様式(第23条関係)

 略

別記第26号様式(第24条関係)

(令4規則48・一部改正)

 略

別記第27号様式(第24条関係)

(平28規則41・全改、令4規則48・一部改正)

 略

第28号様式(第24条関係)

 略

別記第29号様式(第25条関係)

(令4規則48・一部改正)

 略

別記第30号様式(第26条関係)

(令3規則9・全改)

 略

別記第31号様式(第27条関係)

(平28規則41・全改)

 略

別記第32号様式(第27条関係)

(平28規則41・全改、令4規則48・一部改正)

 略

第33号様式(第27条関係)

 略

別記第34号様式(第27条関係)

(平28規則41・全改)

 略

第35号様式(第29条関係)

 略

第36号様式(第30条関係)

 略

別記第37号様式(第31条関係)

(令4規則48・一部改正)

 略

第38号様式(第31条関係)

 略

第39号様式(第33条の2関係)

(平26規則60・一部改正)

 略

第39号の2様式(第33条の2関係)

 略

第40号様式(第33条の2関係)

 略

第40号の2様式(第33条の3関係)

 略

別記第41号様式(第34条関係)

(令4規則48・一部改正)

 略

第42号様式(第35条関係)

(平20規則33・一部改正)

 略

第43号様式(第37条関係)

 略

第44号様式(第37条関係)

(平20規則33・一部改正)

 略

別記第45号様式(第38条関係)

(令4規則48・一部改正)

 略

第46号様式(第38条関係)

(平20規則33・一部改正)

 略

第47号様式 略

別記第48号様式(第40条関係)

(令4規則48・一部改正)

 略

第49号様式 略

別記第50号様式(第41条関係)

(令4規則48・一部改正)

 略

第51号様式(第43条関係)

 略

江東区営住宅条例施行規則

平成10年2月16日 規則第1号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第5節 区営住宅など
沿革情報
平成10年 規則第41号
平成10年2月16日 規則第1号
平成11年 規則第3号
平成11年 規則第36号
平成12年 規則第3号
平成12年 規則第82号
平成12年 規則第110号
平成13年 規則第3号
平成13年5月31日 規則第34号
平成14年2月21日 規則第1号
平成14年5月27日 規則第45号
平成14年10月1日 規則第60号
平成15年2月24日 規則第2号
平成16年3月3日 規則第4号
平成17年3月15日 規則第9号
平成18年2月15日 規則第4号
平成18年5月15日 規則第60号
平成18年11月21日 規則第82号
平成19年3月9日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第33号
平成21年2月20日 規則第4号
平成22年3月15日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第25号
平成24年6月29日 規則第44号
平成25年3月28日 規則第33号
平成26年3月28日 規則第13号
平成26年9月30日 規則第45号
平成26年12月25日 規則第60号
平成27年3月31日 規則第37号
平成28年3月30日 規則第41号
平成29年3月30日 規則第26号
平成30年3月29日 規則第22号
平成31年3月29日 規則第22号
令和2年3月30日 規則第25号
令和3年3月12日 規則第9号
令和4年3月30日 規則第48号
令和5年3月15日 規則第17号
令和5年6月29日 規則第51号