○江東区高齢者住宅条例

平成9年12月19日

条例第51号

東京都江東区高齢者住宅条例(平成6年12月江東区条例第30号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 高齢者住宅の管理(第5条―第38条)

第3章 補則(第39条―第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、江東区高齢者住宅(以下「高齢者住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者住宅 高齢者の身体的特性に配慮した単身世帯用及び2人世帯用の住宅をいう。

(2) 共同施設 だんらん室その他の高齢者住宅の使用者の共同の福祉のために設置する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入の例により算出した額をいう。

(設置)

第3条 高齢者住宅を別表のとおり設置する。

(整備基準)

第3条の2 高齢者住宅及び共同施設(以下「高齢者住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

2 高齢者住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、使用者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

3 高齢者住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、高齢者住宅等の整備に関する基準は、規則で定める。

(平25条例14・追加)

(使用許可)

第4条 高齢者住宅を使用しようとする者は、区長の許可を受けなければならない。

第2章 高齢者住宅の管理

(使用申込み)

第5条 高齢者住宅の使用申込みは、公募の都度1世帯1住宅限りとする。

2 前項の公募の方法及び使用申込みの手続は、規則で定める。

(使用申込者の資格)

第6条 高齢者住宅の使用申込者は、申込みをした日において65歳以上の者であって、次の各号に掲げる条件を具備しているもの(第5号に掲げる条件にあっては、高齢者住宅において同居しようとする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の規定による証明を受けた同条例第3条の2第2号に規定するパートナーシップ関係の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)又は三親等内の血族若しくは姻族を含む。)でなければならない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。

 一人暮らしであること。

 65歳以上の者で、現に同居し、又は同居しようとする配偶者、パートナーシップ関係の相手方又は三親等内の血族若しくは姻族があること。

(2) 江東区内に引き続き3年以上居住していること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 収入が、21万4,000円を超えないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に定めるもののほか、供給する住宅の戸数が著しく少ない場合その他特に必要があると認める場合は、区長は、使用申込者の資格について制限を加えることができる。

(平12条例79・平20条例35・平25条例14・令5条例31・一部改正)

(使用申込者の資格の特例)

第7条 高齢者住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第44条第3項の規定による高齢者住宅の用途の廃止により当該高齢者住宅の明渡しをしようとする使用者が、当該明渡しに伴い他の高齢者住宅の使用の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号第3号及び第4号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(使用予定者の選考)

第8条 区長は、高齢者住宅の使用申込者の数が使用を許可すべき高齢者住宅の戸数を超えない場合は、その者を使用予定者と決定し、高齢者住宅の使用申込者の数が使用を許可すべき高齢者住宅の戸数を超える場合は、抽せんにより使用予定者を決定する。

2 区長は、前項の抽せんによることが困難な事情があると認めるときは、使用申込者の一部について別途の抽せんにより、又は抽せんによらないで使用予定者を決定することができる。

(公募の例外)

第9条 区長は、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する者に対しては、公募を行わないで高齢者住宅の使用予定者とすることができる。

(1) 災害により住宅が滅失したとき。

(2) 令第5条第1号又は第2号に掲げる事由があるとき。

(3) 第24条の規定により高齢者住宅を変更するとき。

(4) 高齢者住宅の使用者が相互に入れ替わることが双方の利益になるとき。

(5) 高齢者住宅が除却されるとき。

(6) 民間住宅等を借り上げて設置した高齢者住宅の借上期間が満了し、又は借上契約が解除されたとき。

(平20条例35・一部改正)

(使用予定者の補欠)

第10条 区長は、第8条の規定に基づいて使用予定者を決定する場合は、あわせて必要と認める数の補欠者及びその使用順位を定める。

2 区長は、高齢者住宅の使用予定者が次条の規定による使用者の決定を受けられなかったとき又は高齢者住宅に入居しないときは、前項の補欠者のうちから使用順位に従い使用予定者を決定する。

(平20条例35・一部改正)

(使用者の決定等)

第11条 区長は、第8条から前条までの規定により使用予定者として決定された者について第6条及び第7条に定める資格を審査し、使用者を決定する。

2 区長は、前項の規定により使用者を決定したときは、当該使用者に対し、その旨を通知しなければならない。

3 区長は、借上げに係る高齢者住宅の使用者を決定したときは、当該使用者に対し、当該高齢者住宅の借上期間の満了時に当該高齢者住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(平20条例35・一部改正)

(使用の手続)

第12条 前条の規定により高齢者住宅の使用者として決定された者は、規則で定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出しなければならない。ただし、区長が特別の事情があると認める場合は、連帯保証人の連署を必要としない。

2 区長は、前項の手続を完了した者に対し、高齢者住宅の使用を許可し、その旨を通知する。

3 高齢者住宅の使用を許可された者は、その許可の日から15日以内に高齢者住宅の使用を開始しなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。

(極度額)

第12条の2 区長は、使用者が滞納その他の事由により使用料等を納付しない場合は、前条第1項に定める連帯保証人に対し、規則で定める極度額を限度として使用者に代わって納付するよう請求することができる。

(令2条例22・追加)

(使用料の決定)

第13条 高齢者住宅の使用料は、毎年度、第27条の規定により認定された収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条及び第16条第1項に定める算定方法により算定した額とする。ただし、第26条の規定による使用者からの収入に関する報告がない場合において、法第34条の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず使用者がその請求に応じないとき(区長が当該使用者(第26条ただし書に規定する使用者に限る。)が同条の報告を行うこと及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認める場合を除く。)は、当該高齢者住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、規則で定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条及び第16条第1項に定める算定方法により算定した額とする。

(平30条例9・一部改正)

(使用料の徴収)

第14条 区長は、高齢者住宅の使用許可の日から当該使用者が高齢者住宅を明け渡した日(第31条第1項第35条第1項又は同条第3項の規定による明渡しのときは明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第38条第1項の規定による明渡しの請求のときは明渡請求のあった日。次項において同じ。)までの間、使用料を徴収する。ただし、区長が特別の事情があると認める場合は、使用許可の日以後において別に指定した日からこれを徴収することができる。

2 高齢者住宅の使用許可の日若しくは前項ただし書の規定により指定された日の属する月又は高齢者住宅を明け渡した日の属する月における使用期間が1月に満たないときの使用料の額は、日割計算による。

3 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

4 使用者が第25条第1項の手続を経ないで高齢者住宅を使用しなくなった場合は、区長がその事実を認定し、使用許可を取り消した日までの使用料を徴収する。

(使用料の減免及び徴収猶予)

第15条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を減免し、又は使用料の徴収を猶予することができる。

(1) 使用者又は同居者が、地震、暴風雨、洪水、火災等の災害により被害を受けたとき。

(2) 使用者及び同居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上高齢者住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(3) 使用者又は同居者が、失職、疾病その他の事由により著しく生活困難の状態にあるとき。

(4) 使用者及び同居者の収入が著しく低額であるとき。

2 前項に定めるもののほか、区長は、特別の事情があると認めるときは、高齢者住宅の使用料を減額することができる。

3 前2項の使用料の減免の基準、額及び期間については、規則で定める。

4 第1項の使用料の徴収猶予の基準等については、規則で定める。

5 使用者は、第1項又は第2項の規定により使用料の減免又は使用料の徴収猶予を受けようとするときは、区長に申請しなければならない。

(建替事業等に係る使用料の特例)

第16条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、新たに使用を許可された高齢者住宅の使用料が従前の高齢者住宅の最終の使用料を超えることとなり、かつ、当該使用者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第29条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条及び第16条第2項で定めるところにより、当該使用料を減額するものとする。

(1) 第35条第1項の規定による明渡請求を受けた高齢者住宅の使用者が新たに整備された高齢者住宅の使用を許可された場合

(2) 法第44条第3項に規定された高齢者住宅の用途の廃止による高齢者住宅の除却に伴い、当該高齢者住宅の使用者が他の高齢者住宅の使用を許可された場合

2 第35条第3項の規定による明渡請求に伴い、当該高齢者住宅の使用者が他の高齢者住宅の使用を許可された場合には、区長は、前項の規定に準じて当該使用者の使用料を減額することができる。

(平30条例9・一部改正)

(使用者の費用負担)

第17条 次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 修繕に要する費用(法第21条の規定により区長が修繕義務を負うものを除く。)

(2) 電気、ガス及び上下水道の使用料

(3) じんかいの処理並びに排水管の清掃及び消毒に要する費用

(4) 給水施設、昇降機及び共同施設の使用及び維持に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が指定する費用

2 区長は、前項第1号又は第4号の費用のうち、使用者に負担させることが適当でないと認めるものについては、その一部又は全部を使用者に負担させないことができる。

(共益費)

第18条 区長は、前条第1項各号の費用のうち、使用者の共通の利益を図るため特に必要と認めるものを、共益費として使用者から徴収することができる。

2 共益費は、毎月末日までにその月分を使用料とともに納付しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、共益費の徴収については、第14条の規定を準用する。

(使用者の保管義務)

第19条 使用者は、高齢者住宅及び共同施設について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者又は同居者の責めに帰すべき事由により、高齢者住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、使用者は、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(転貸等の禁止)

第20条 使用者は、高齢者住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(同居の許可)

第21条 使用者は、入居の際の同居者以外の者を新たに同居させようとするときは、区長の許可を受けなければならない。

2 区長は、前項の新たに同居させようとする入居の際の同居者以外の者が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

3 第1項の許可を与える場合の基準その他必要な事項については、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第11条の規定に定めるもののほか、規則で定める。

(平20条例35・平30条例9・一部改正)

(使用の承継)

第22条 使用者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該使用者と同居していた者は、区長の許可を受けて、引き続き当該高齢者住宅に居住することができる。

2 区長は、前項の引き続き居住することを希望する者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

3 第1項の許可を与える場合の基準その他必要な事項については、省令第12条の規定に定めるもののほか、規則で定める。

(平20条例35・平30条例9・一部改正)

(許可事項及び届出事項)

第23条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。

(1) 高齢者住宅の模様替えその他高齢者住宅に工作を加えようとするとき。

(2) 高齢者住宅の一部を住宅以外の目的に使用しようとするとき。

(3) 高齢者住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。

2 高齢者住宅を1月以上使用しない場合その他規則で定める場合には、使用者は、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(住宅の変更)

第24条 区長は、2人世帯用住宅において、使用者の世帯構成に異動があった場合は、高齢者住宅の変更を許可することができる。

2 前項の規定に基づき高齢者住宅を変更した場合の費用は、使用者の負担とする。

(住宅の返還)

第25条 使用者は、高齢者住宅を返還しようとする場合は、返還しようとする日の14日前までに区長に届け出て、当該高齢者住宅の検査を受けなければならない。

2 前項の場合において、第23条第1項第1号又は第3号に規定する工作物があるときは、使用者は、自己の費用でこれを撤去して原形に復さなければならない。

(収入に関する報告)

第26条 高齢者住宅の使用者は、規則で定めるところにより、毎年度、収入に関する報告を行わなければならない。ただし、区長が当該使用者(省令第8条各号に掲げる者に限る。)が当該報告を行うことが困難な事情にあると認めるときは、この限りでない。

(平30条例9・一部改正)

(収入額の認定等)

第27条 区長は、前条の報告その他の資料に基づき、使用者及び同居者の収入の額を認定し、使用者にその認定した額、収入超過基準(次条に規定する金額をいう。第4項において同じ。)の超過の有無その他必要な事項を通知する。

2 前項の通知を受けた使用者は、その通知を受けた日から30日以内に、その認定に対して意見を述べることができる。

3 区長は、前項の意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、第1項の規定により認定した収入の額を更正する。

4 区長は、第21条の許可を行う場合において、当該許可に伴い、第1項の規定により認定した収入の額が令第2条第2項に定める収入の区分を超えて変動したとき(次項各号に定める場合に該当しなくなったことにより収入超過基準を超えることとなったとき及び新たに同項各号に定める場合に該当することによりその収入が収入超過基準以下となったときを含む。第6項において同じ。)は、その収入の額を認定する。

5 前項に掲げる場合は、使用者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者であって、その障害の程度が次の又はに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ又はに定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの

(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(4) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(5) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(6) 使用者が65歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満又は60歳以上の者である場合

(7) 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

6 前2項に定める場合のほか、規則で定める事由により、第1項の規定により認定した収入の額が令第2条第2項に定める収入の区分を超えて変動したときは、使用者は、その収入の額の認定を求めることができる。

7 第4項の規定に基づく収入の額の認定及び前項の請求に基づく収入の額の認定については、第1項から第3項までの規定を準用する。

(平12条例79・平25条例14・平30条例9・一部改正)

(収入超過者の明渡し努力義務)

第28条 高齢者住宅の使用者は、当該高齢者住宅を引き続き3年以上使用している場合において、収入の額が第6条第1項第4号に定める金額(第21条の許可により、第27条第5項各号に定める場合に該当しなくなったときは、15万8,000円)を超えるときは、当該高齢者住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(平12条例79・平25条例14・一部改正)

(収入超過者の使用料)

第29条 前条の規定に該当する高齢者住宅の使用者は、当該高齢者住宅を引き続き使用しているときは、第13条第1項の規定にかかわらず、次項に定めるところにより算定した額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、毎年度、第27条の規定により認定された収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第16条第1項に定める算定方法により算定する。

3 第15条の規定は、第1項の使用料について準用する。

(平30条例9・一部改正)

(高額所得者に対する通知等)

第30条 区長は、高齢者住宅を使用している期間が引き続き5年以上で、第27条の規定により認定された収入の額が最近2年間引き続き令第9条第1項に定める基準を超える者(以下「高額所得者」という。)に対しては、その旨を通知する。

2 使用者に配偶者以外の同居者がある場合における前項の規定の適用については、令第9条第2項に定めるところによる。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 区長は、高額所得者に対し、高齢者住宅の明渡しを請求することができる。この場合において、明渡しの期限は、当該請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日としなければならない。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限の到来したときは、速やかに当該高齢者住宅を明け渡さなければならない。

(高額所得者の使用料等)

第32条 高齢者住宅の使用者が高額所得者である場合は、第13条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、当該高齢者住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 区長は、前項の規定の適用を受ける高額所得者で前条第1項の規定による請求を受けたものが同項の期限が到来しても高齢者住宅を明け渡さない場合は、同項の期限が到来した日の翌日から当該高齢者住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 第15条の規定は、第1項に規定する使用料又は前項に規定する金銭について準用する。

(明渡期限の延長等)

第33条 区長は、第31条第1項の規定による請求を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その者からの申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 使用者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 使用者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

2 前項各号の場合において、特に区長が必要と認めるときは、明渡しの請求を取り消すことができる。

(期間通算)

第34条 第7条の規定による申込みをした者が他の高齢者住宅の使用を許可された場合における第28条及び第30条の規定の適用については、その者が高齢者住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による高齢者住宅の用途の廃止により明渡しをすべき高齢者住宅を使用していた期間は、その者が明渡し後に使用を許可された当該他の高齢者住宅を使用している期間に通算する。

2 次条第1項の規定による請求を受けた者が当該高齢者住宅建替事業により新たに整備された高齢者住宅の使用を許可された場合における第28条及び第30条の規定の適用については、その者が当該高齢者住宅建替事業により除却すべき高齢者住宅を使用していた期間は、その者が当該新たに整備された高齢者住宅を使用している期間に通算する。

(建替事業等の施行に伴う明渡請求)

第35条 区長は、高齢者住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、除却しようとする高齢者住宅の使用者に対し、当該高齢者住宅の明渡しを請求することができる。この場合において、明渡しの期限は、当該請求する日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日としなければならない。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該高齢者住宅を明け渡さなければならない。

3 民間住宅等を借り上げて設置した高齢者住宅の使用者は、その借上期間が満了し、又は借上契約が解除されたときは、当該高齢者住宅を明け渡さなければならない。

4 区長は、前項の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該使用者にその旨の通知をしなければならない。

5 区長は、高齢者住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該高齢者住宅の賃貸人に代わって、使用者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をするものとする。

(仮住居の提供等)

第36条 区長は、前条第1項又は第3項の規定による請求を受けた者に対し、必要な仮住居を提供し、又は当該事業により新たに整備される高齢者住宅の使用を許可しなければならない。

(説明会の開催、移転料の支払等)

第37条 区長は、第35条第2項又は第3項の規定に基づき明渡請求をするときは、説明会を開催する等高齢者住宅の使用者の協力が得られるよう努めなければならない。

2 区長は、第35条第2項又は第3項の規定により高齢者住宅を明け渡す使用者が高齢者住宅を移転した場合においては、通常必要な移転料の支払その他必要な措置を講じなければならない。

(住宅の明渡請求)

第38条 区長は、使用者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該使用者に対し使用許可を取り消し、高齢者住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 正当な理由がなく使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由がなく1月以上高齢者住宅を使用しないとき。

(4) 故意に高齢者住宅又は共同施設をき損したとき。

(5) 住宅を取得したとき(使用者が取得した場合に限る。)

(6) 暴力団員であることが判明したとき。

(7) この条例又はこれに基づく区長の指示命令に違反したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が高齢者住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該高齢者住宅を明け渡さなければならない。この場合、使用者又は同居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

3 前項の規定により、高齢者住宅を明け渡す場合の当該高齢者住宅の検査については、第25条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「返還しようとする日の14日前までに区長に届け出て」とあるのは「明渡しの日までに」と読み替えるものとする。

4 区長は、第1項第1号に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた使用料の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該高齢者住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

5 区長は、第1項第2号から第8号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該高齢者住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の範囲内で区長が定める額の金銭を徴収するものとする。

(平12条例79・平20条例35・令2条例22・一部改正)

第3章 補則

(住宅の検査)

第39条 区長は、高齢者住宅の管理上必要があると認めるときは、区長が指定した者に、高齢者住宅の検査をさせ、又は使用者若しくは同居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している高齢者住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該高齢者住宅の使用者又は同居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(住宅監理員等)

第40条 区長は、住宅監理員を区職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、高齢者住宅の管理に関する事務をつかさどり、高齢者住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう使用者に必要な指導を行う。

3 区長は、住宅監理員の職務を補助させるため、連絡員を置くことができる。

4 連絡員は、住宅監理員の指揮を受けて、使用者との連絡事務等を行う。

5 区長は、使用者の安否の確認、緊急時の対応等のため、生活協力員を置くことができる。

6 生活協力員に関し必要な事項は、区長が定める。

(許可等に関する意見聴取)

第41条 区長は、第4条の許可をしようとするとき、又は現に高齢者住宅を使用している者(同居者を含む。)について、区長が特に必要があると認めるときは、第6条第1項第5号第21条第2項第22条第2項及び第38条第1項第6号に該当する事由の有無について、警視総監の意見を聴くことができる。

(平20条例35・追加)

(区長への意見)

第42条 警視総監は、高齢者住宅を使用しようとする者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)又は現に高齢者住宅を使用している者(同居者を含む。)について、第6条第1項第5号第21条第2項第22条第2項及び第38条第1項第6号に該当する事由の有無について、区長に対し、意見を述べることができる。

(平20条例35・追加)

(罰則)

第43条 使用者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平17条例53・旧第42条繰上、平20条例35・旧第41条繰下)

(委任)

第44条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例53・旧第43条繰上、平20条例35・旧第42条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前に高齢者住宅を使用する者に係る使用申込者の資格については、この条例による改正後の江東区高齢者住宅条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は適用せず、この条例による改正前の東京都江東区高齢者住宅条例(以下「旧条例」という。)第6条の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第13条第1項第29条第1項及び第32条第1項の規定による使用料の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)前においても、新条例の例によりすることができる。

4 施行日前に旧条例の規定によって行った請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によって行ったものとみなす。

(使用料等の変更に伴う減額措置)

5 施行日において現に高齢者住宅を使用している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る新条例第13条第1項本文第15条第29条第1項若しくは第3項又は第32条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額が旧条例第12条又は第15条の規定による使用料の額を超える場合にあっては、新条例第13条第1項本文第15条第29条第1項若しくは第3項又は第32条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額から旧条例第12条又は第15条の規定による使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条又は第15条の規定による使用料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

(使用申込者の資格の特例)

6 高齢者住宅(独立行政法人都市再生機構の住宅を借り上げて設置するものに限る。)の借上げ後最初の公募に、当該住宅に従前居住していた者でその建替えに伴い転居したものが申込みをする場合については、第6条第1項第2号中「江東区内に引き続き3年以上居住していること」とあるのは、「江東区内に居住していること」とする。

(平12条例79・追加、平16条例35・一部改正)

(平成12年条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中江東区営住宅条例第6条第3項第4号の改正規定及び第2条中江東区高齢者住宅条例第27条第5項第7号の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平16条例35・一部改正)

1 区が建設して設置する高齢者住宅

名称

位置

種別

戸数

江東区ピアこうとう

東京都江東区東陽六丁目2番17号

単身世帯用住宅

36戸

2人世帯用住宅

4戸

2 区が区内の民間住宅を借り上げて設置する高齢者住宅

名称

位置

種別

戸数

江東区ピアすみよし

東京都江東区住吉二丁目8番9号

単身世帯用住宅

26戸

3 区が区内の独立行政法人都市再生機構の住宅を借り上げて設置する高齢者住宅

名称

位置

種別

戸数

江東区ピアおおじま

東京都江東区大島六丁目14番4号

単身世帯用住宅

32戸

2人世帯用住宅

8戸

江東区高齢者住宅条例

平成9年12月19日 条例第51号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第5節 区営住宅など
沿革情報
平成9年12月19日 条例第51号
平成12年 条例第79号
平成16年12月15日 条例第35号
平成17年12月13日 条例第53号
平成20年12月15日 条例第35号
平成25年3月12日 条例第14号
平成30年3月14日 条例第9号
令和2年3月12日 条例第22号
令和5年6月29日 条例第31号