○江東区営住宅の同居許可に関する要綱
平成14年9月3日
14江都住第426号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区営住宅条例(平成9年12月江東区条例第50号。以下「条例」という。)第21条及び江東区営住宅条例施行規則(平成10年2月江東区規則第1号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき行う区営住宅の同居の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 同居しようとする者が1人であること。
(2) 使用者が当該住宅に1年以上居住していること。
(3) 同居許可後における当該区営住宅の居住室(ダイニングキッチンを除く。)の畳数が世帯員1人当たり2.4畳以上あること。
(4) 使用者が転勤、入院等の理由で同居者を残し、1か月以上不在となっていないこと。
(5) 当該同居により同居しようとする者が配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は条例第6条第1項に規定するパートナーシップ関係の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)と別居することにならないこと。
(6) 住宅に困窮している者であること。
2 区長は、同居しようとする者が前項各号に掲げる条件のいずれかを具備していない場合において、使用者の世帯の実情に照らして必要があると認めるときは、同居を許可することができる。
(同居許可に係る収入基準の特例)
第4条 区長は、同居後における世帯の収入が条例第6条第1項第4号に規定する金額(以下「収入超過基準額」という。)を超える場合において、同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、省令第11条第2項に規定する特別の事情と認め、同居を許可することができる。
(1) 使用者又は同居者で使用者の扶養家族である者と婚姻した者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、パートナシップ関係の相手方となった者又は養子縁組をした者であるとき。
(2) 使用者の親で、60歳以上であるとき。
(3) 使用者の一親等の血族又は姻族で、使用者の扶養親族であるとき。
(4) 使用者若しくは同居者を介護し、又は使用者若しくは同居者により介護される必要があるとき。
2 区長は、同居しようとする者の収入が収入超過基準額を超える場合には、使用者が同居しようとする者の扶養家族であって、かつ、同居しようとする者が使用者又は同居者を介護する必要がある場合に限って省令第11条第2項に規定する特別の事情と認め、同居を許可することができる。
(規則第20条第1項第3号イの規定に該当する者)
第5条 規則第20条第1項第3号イに規定する高齢者、身体障害者等に該当する者とは、次に掲げる者とする。
(1) 60歳以上の者
(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第28号に規定する障害者
(3) 同居した者で、当該住宅を転出後5年を経過していない者
(期限付き同居許可の対象となる者)
第6条 規則第20条第2項に規定する特別な事情により使用者と同居する必要があると認める場合とは、同居しようとする者が使用者の三親等内の血族又は姻族(規則第20条第1項各号に該当する者を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 60歳以上又は16歳未満の者であるとき。
(2) 所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者であるとき。
(3) 使用者の扶養親族又は使用者を自らの扶養親族としている者であるとき。
(4) 使用者若しくは同居者を介護し、又は使用者若しくは同居者により介護される必要があるとき。
(5) 通院又は通学のため同居する必要があると認められるとき。
(6) 現に居住する住宅からの立退きを求められている等、著しく住宅に困窮していることが明らかであるとき。
(規則第20条第1項第1号又は第2号の規定に該当することによる同居許可の特例)
第7条 区長は、規則第20条第1項第1号又は第2号の規定に基づき、使用者又は同居者と婚姻した者又はパートナーシップ関係の相手方となった者に係る同居の許可をする場合において、使用者が当該婚姻した者又はパートナーシップ関係の相手方となった者の子(20歳未満の子に限る。)に係る同居の許可を併せて申請しているときは、その子については使用者又は同居者と養子縁組をした者とみなす。
附則
この要綱は、平成14年10月1日から施行する。ただし、施行日前にあった同居申請に係る許可については、なお従前の例による。